『政治団体の収支に関する報告書』京丹波町関連
[京都府公報]号外 第47号 平成28年11月30日

[京都府公報]号外 第47号 平成28年11月30日
選 挙 管 理 委 員 会 p1/198
京都府選挙管理委員会告示第133号
 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)
第12条第1項の規定による
政治団体の収支に関する報告書の提出があったので、
法第20条第1項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。
 平成28年11月30日
京都府選挙管理委員会    
委員長 梅 原  勲 
政治団体の収支報告書の要旨(平成27年分)
(単位 円)

日本共産党口丹地区委員会 p44-45/198
報 告 年 月 日  平成28年2月26日
  東   まさ子 115,900 船井郡京丹波町
  山 田   均 126,400 船井郡京丹波町
  秋 山 和 雄 234,880  〃   〃
  坂 本 美智代   68,900 船井郡京丹波町

しのづか信太郎後援会 p81/198
資金管理団体の届出をした者の氏名  篠 塚 信太郎
資金管理団体の届出に係る公職の種類  京丹波町議会議員
報 告 年 月 日  平成28年2月12日
1 収 入 総 額 0
2 支 出 総 額 0

森田幸子後援会 p98/198
資金管理団体の届出をした者の氏名  森 田 幸 子
資金管理団体の届出に係る公職の種類  京丹波町議会議員
報 告 年 月 日  平成28年2月15日
1 収 入 総 額 0
2 支 出 総 額 0

梅原よしのり後援会 p113/198
報 告 年 月 日  平成28年2月24日
1 収 入 総 額 253,480
  本 年 収 入 額  253,480
2 支 出 総 額 253,480
3 本年収入の内訳
  寄     附 253,480
   個 人  分 253,480
4 支 出 の 内 訳
  経 常 経 費  7,768
   備品・消耗品費 7,768
  政 治 活 動 費      245,712
    機関紙誌の発行
    その他の事業費   245,712
   機関紙誌の発行事業費 185,912
   宣 伝 事 業 費      59,800
5 寄 附 の 内 訳
  (個人分)
  梅 原 好 範 253,480 船井郡京丹波町

野口ひさゆき後援会 p178/198
報 告 年 月 日  平成28年2月19日
1 収 入 総 額 0
2 支 出 総 額 0

原田すがみ後援会 p180/198
報 告 年 月 日  平成28年1月18日
1 収 入 総 額 19,017
  前 年 繰 越 額  19,017
2 支 出 総 額   1,640
  翌年への繰越額 17,377
3 支 出 の 内 訳
  政 治 活 動 費   1,640
   その他の経費  1,640

豊泉会 p182/198
報 告 年 月 日  平成28年1月29日
1 収 入 総 額 1,815,707
  前 年 繰 越 額    201,196
  本 年 収 入 額  1,614,511
2 支 出 総 額 1,391,580
  翌年への繰越額  424,127
3 本年収入の内訳
  寄     附 1,000,000
   個 人  分 1,000,000
  その他の収入      614,511
   一件十万円未満のもの 614,511
4 支 出 の 内 訳
  経 常 経 費  107,951
   事 務 所 費 107,951
  政 治 活 動 費  1,283,629
   組織活動費  1,283,629
5 寄 附 の 内 訳
  (個人分)
  寺 尾 豊 爾 1,000,000 船井郡京丹波町
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
追記:平成29年6月20日15時50分
M&A・企業再編サポートby富山綜合法務事務所
会社の減資 減資とは
減資とは、会社の資本金を減少することをいいます。
増資に相対する言葉です。
通常は、株式の発行などにより、
会社の資本金を大きくする手続きは頻繁に行われます。
減資は、この逆で、会社の資本金を減少させることによって
規模を縮小させることになります。
例えば、資本金2000万円の会社が500万円になれば、
1500万円減資したことになります。
減資には、2種類あります。有償減資と無償減資です。
 ―略―
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
wikipedia[資本減少]
資本減少(しほんげんしょう)とは、
株式会社、有限会社において法定の手続きに従い
資本の総額を減少させること。
略して減資(げんし)ともいう。
2006年5月施行の会社法においては、
「資本金の額の減少」(資本金額の減少)
と規定されている(会社法第447条)。
「実質上の減資」と「計算上の減資」の2種類がある。
資本金額減少(減資)の意義[編集]
企業が多額の損失をしたり、
赤字が累積した場合などに、
欠損を解消する目的で行われることが多い。
 ―略―
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
追記:平成29年6月20日16時12分
『国税庁』No.4611 借地権の評価
[平成28年4月1日現在法令等]
1 借地権の種類
 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権
 又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2一) 。
 借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。
 借地権には、次のとおり5種類の借地権が存在します。
(1) 借地権(旧借地法、借地借家法第3条)
(2) 定期借地権(借地借家法第22条)
(3) 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
(4) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
(5) 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)
 借地権を評価する場合、
(1)を「借地権」(以下「借地権」といいます。)、
(2)~(4)を「定期借地権等」(以下「定期借地権等」といいます。)
及び(5)を「一時使用目的の借地権」に区分して評価します。
2 借地権の評価
  ―略―
3 定期借地権等の評価
  ―略―
4 一時使用目的の借地権の評価
  ―略―
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話番号03-3581-4161(代表)/Copyright(c)国税庁
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇