『政治団体の収支に関する報告書』京丹波町関連
[京都府公報]号外 第47号 平成28年11月30日
[京都府公報]号外 第47号 平成28年11月30日
選 挙 管 理 委 員 会 p1/198
京都府選挙管理委員会告示第133号
政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)
第12条第1項の規定による
政治団体の収支に関する報告書の提出があったので、
法第20条第1項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。
平成28年11月30日
京都府選挙管理委員会
委員長 梅 原 勲
政治団体の収支報告書の要旨(平成27年分)
(単位 円)
日本共産党口丹地区委員会 p44-45/198
報 告 年 月 日 平成28年2月26日
東 まさ子 115,900 船井郡京丹波町
山 田 均 126,400 船井郡京丹波町
秋 山 和 雄 234,880 〃 〃
坂 本 美智代 68,900 船井郡京丹波町
しのづか信太郎後援会 p81/198
資金管理団体の届出をした者の氏名 篠 塚 信太郎
資金管理団体の届出に係る公職の種類 京丹波町議会議員
報 告 年 月 日 平成28年2月12日
1 収 入 総 額 0
2 支 出 総 額 0
森田幸子後援会 p98/198
資金管理団体の届出をした者の氏名 森 田 幸 子
資金管理団体の届出に係る公職の種類 京丹波町議会議員
報 告 年 月 日 平成28年2月15日
1 収 入 総 額 0
2 支 出 総 額 0
梅原よしのり後援会 p113/198
報 告 年 月 日 平成28年2月24日
1 収 入 総 額 253,480
本 年 収 入 額 253,480
2 支 出 総 額 253,480
3 本年収入の内訳
寄 附 253,480
個 人 分 253,480
4 支 出 の 内 訳
経 常 経 費 7,768
備品・消耗品費 7,768
政 治 活 動 費 245,712
機関紙誌の発行
その他の事業費 245,712
機関紙誌の発行事業費 185,912
宣 伝 事 業 費 59,800
5 寄 附 の 内 訳
(個人分)
梅 原 好 範 253,480 船井郡京丹波町
野口ひさゆき後援会 p178/198
報 告 年 月 日 平成28年2月19日
1 収 入 総 額 0
2 支 出 総 額 0
原田すがみ後援会 p180/198
報 告 年 月 日 平成28年1月18日
1 収 入 総 額 19,017
前 年 繰 越 額 19,017
2 支 出 総 額 1,640
翌年への繰越額 17,377
3 支 出 の 内 訳
政 治 活 動 費 1,640
その他の経費 1,640
豊泉会 p182/198
報 告 年 月 日 平成28年1月29日
1 収 入 総 額 1,815,707
前 年 繰 越 額 201,196
本 年 収 入 額 1,614,511
2 支 出 総 額 1,391,580
翌年への繰越額 424,127
3 本年収入の内訳
寄 附 1,000,000
個 人 分 1,000,000
その他の収入 614,511
一件十万円未満のもの 614,511
4 支 出 の 内 訳
経 常 経 費 107,951
事 務 所 費 107,951
政 治 活 動 費 1,283,629
組織活動費 1,283,629
5 寄 附 の 内 訳
(個人分)
寺 尾 豊 爾 1,000,000 船井郡京丹波町
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追記:平成29年6月20日15時50分
M&A・企業再編サポートby富山綜合法務事務所
会社の減資 減資とは
減資とは、会社の資本金を減少することをいいます。
増資に相対する言葉です。
通常は、株式の発行などにより、
会社の資本金を大きくする手続きは頻繁に行われます。
減資は、この逆で、会社の資本金を減少させることによって
規模を縮小させることになります。
例えば、資本金2000万円の会社が500万円になれば、
1500万円減資したことになります。
減資には、2種類あります。有償減資と無償減資です。
―略―
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wikipedia[資本減少]
資本減少(しほんげんしょう)とは、
株式会社、有限会社において法定の手続きに従い
資本の総額を減少させること。
略して減資(げんし)ともいう。
2006年5月施行の会社法においては、
「資本金の額の減少」(資本金額の減少)
と規定されている(会社法第447条)。
「実質上の減資」と「計算上の減資」の2種類がある。
資本金額減少(減資)の意義[編集]
企業が多額の損失をしたり、
赤字が累積した場合などに、
欠損を解消する目的で行われることが多い。
―略―
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追記:平成29年6月20日16時12分
『国税庁』No.4611 借地権の評価
[平成28年4月1日現在法令等]
1 借地権の種類
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権
又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2一) 。
借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。
借地権には、次のとおり5種類の借地権が存在します。
(1) 借地権(旧借地法、借地借家法第3条)
(2) 定期借地権(借地借家法第22条)
(3) 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
(4) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
(5) 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)
借地権を評価する場合、
(1)を「借地権」(以下「借地権」といいます。)、
(2)~(4)を「定期借地権等」(以下「定期借地権等」といいます。)
及び(5)を「一時使用目的の借地権」に区分して評価します。
2 借地権の評価
―略―
3 定期借地権等の評価
―略―
4 一時使用目的の借地権の評価
―略―
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話番号03-3581-4161(代表)/Copyright(c)国税庁
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