(村山良夫君)《丹波地域開発(株):借地権②》
[京丹波町議会定例会]平成29年6月

[平成29年第2回京丹波町議会定例会(第2号)]
 平成29年 6月 6日(火)
 開 議 午 前 9 時 0 0 分

○10番(村山良夫君) p55/91
 そうすると、借りた土地に金をかけても、
丹波地域開発株式会社の資産にはならないわけですよ。

丹波地域開発株式会社が買った土地を造成した費用は、
その土地の丹波地域開発株式会社の資産が価値が上がります。

だから、これは、土地の中へ含めて資産勘定に入れる
ということに大体しています。
特に、バブルの最中は、地価が上がりますので、
そういう費用、登記費用とかもろもろ全部を
土地の当初購入資金として入れて計算をするのが常になってました。

しかし、今回のこれは、人の土地というか、
他の地主さんの土地を造成した費用、
だから、丹波地域開発株式会社の資産でも何でもないのに、
丹波地域開発株式会社の資産勘定に上がっているというのは
矛盾を感じられませんか。
私は矛盾を、大変な矛盾を感じるんですけども、いかがですか。

○議長(野口久之君)
 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君)
 これはそういうご意見もあろうかと思いますけれども、
ここに言う借地権は、
先ほど申し上げましたような
造成した費用等を資産計上しているということでございますが、
当初から公認会計士と専門家の先生方、
あるいは関係機関のご指導のもとに、
資産ということで
計上させていただいておるということでございます。

○議長(野口久之君)
 村山君。

○10番(村山良夫君)
 くどいようですけども、もう一度聞いておきます。
 この丹波地域開発株式会社を何かで清算したとしますね。
この1億2,800万円は誰から返してもらうんですか。

そのときは誰も返してもらう人ないんですよ。
ということは、
これは損金処理をしておかなければならない資産だと。

いわゆる繰延資産なんですよ。
繰延資産を換金したのに、計算に入れられて、
公認会計士の偉い先生が言わはったか知らんけど、
常識的に考えたらこんなことはあり得ないことだと思います。
もう一遍その点を含んで答弁をお願いします。

○議長(野口久之君)
 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君)
 先ほど申し上げましたように、
このことについては専門家のご意見に基づいて、
あるいはご指導に基づいて
分類処理をされているものでございますけども、
法人税法上で、
借地権あるいは土地あるいは電話加入権などにつきましては、
非減価償却資産として計上するのが
妥当だという分類もされているようでございますから、
それに則って処理されているということでございます。

○議長(野口久之君)
 村山君。

○10番(村山良夫君) p56/91
 これも非常に間違ったというたらおかしいですけど、
おかしいと思います。
私もいろんな方に聞きました。
税務署にも聞きました。
ちょっと異常というか、疑問を感じますねという話です。

 これは、本来、こういう形なんです。
工事をしますね、借地を。
その工事代金1億2,800万円要ったと。

ところが、
それは地主さんから出してもらうわけにいかないので、
丹波地域開発株式会社が
借地権料として1億2,800万円を払って、
それは10年とか、20年とか、30年で
返してもらうという借地権契約をして、
地主さんはその金でもって工事代金を払われると。
そういう場合に借地権になる。
だから、借地権は、ずっと残るわけです。

そやけど、そういうことになりますと、
次に質問をしようと思っているんですけども、
1億2,800万円の借地権契約書ですね、今言うた。
それは誰と契約をされているのが残ってるんですか。

○議長(野口久之君)
 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君) 
今までお答えしているんでございますけども、
この借地権の内容というのは、
借りた土地を事業用地として、
当初造成した費用を資産として計上している
ということでございますから、
契約の相手方はないので、
地権者と契約の必要のある類いのものではない
と考えております。

○議長(野口久之君)
 村山君。

○10番(村山良夫君)
 そういうことになりますとね。
この会社が、そんなことあったら困るんですけど、
清算をして、また別の方法の会社にする場合、
1億2,800万円の経理処理はどうなるんですか。

○議長(野口久之君)
 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君)
 資産ということでございますから、
残っていくものだろうと思っております。

○議長(野口久之君)
 村山君。

○10番(村山良夫君)
 そんなことあり得ませんよ。
1億2,800万円の資産ということは、
誰かからその対価を返してもらって、
会社に金が入ってくるから
そのまま残るということなんです。

しかし、今おっしゃるように、
買った土地を造成した費用ですよ。

地主さんから返してもらう契約もないんですよ。
誰が返してくれるんですか。
これは損金ですよ。

ということは、
損金処理をしたらいかんものが
二十数年間このまま残っていた
ということになるのではないですか。

○議長(野口久之君)
 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君) p57/91
 そういうご意見でございますけども、
繰り返しますが、
これは専門家の先生なり
専門の機関からのご指導で分類している
ということでございます。

○議長(野口久之君)
 村山君。

○10番(村山良夫君)
 清算したとき、
1億2,800万円のお金は残るんですか。
お金あるんですか、会社に。
そんなお金。造成資金として払ったんですよ。
だから、お金はないですよ。
それが何で正しいんですか。

その1億2,800万円は清算していったら、
金が足らんことになりますよ。
そうではないんですか。

○議長(野口久之君)
 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君)
 お金は確かに投下したものでございますから、
その点では、資産としては、
現金は確保できないかもわかりませんけども、
一応、分類的には、資産に勘定をさせていただいております。

○議長(野口久之君)
 村山君。

○10番(村山良夫君)
 これは大変な問題だと思うんです。
ですので、
事前に、1回、2回、代表取締役である社長さんに、
ことの事情も全部説明をして、
改善をされるべきではないですかということを、
前もって相談をしたんですよ。

これは誰に聞いてもらっても、
それは、その当時の公認会計士がそう言ってるからといって、
工事代金で消えたお金が
誰に払ってもらわへんのに資産に入ってるってね。
貸借対照表のバランスが合うきづかいないですよ、そんなことは。
そういうことですよ。

これは重大な問題だと思いますので、
ぜひ、もう一度、
よろしく検討してほしいと思います。
そういう回答ですので、
7番目、8番目はもう質問しても意味がありませんので、
その分は省略をさせてもらいます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇