[メガソーラー設置に指針 トラブル防止へ京都・京丹波町]
京都新聞【 2017年09月06日 08時09分 】
京都府京丹波町は、
大規模太陽光発電所(メガソーラー)などの電気事業者向けに
太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを制定した。
隣接住民とのトラブルを防ぐため、
事業者に事前説明会の開催を義務付けた。
太陽光発電施設に絞って総合的な対策を求める指針の制定は
府内の自治体で初めてという。
太陽光発電を巡っては、設置を直接規制する法律がなく、
京都府南山城村や大津市、
滋賀県高島市などのメガソーラー計画に対し、
周辺住民による反対運動が起きている。
京丹波町でも設置場所の土砂崩れや反射光について
住民から苦情が出たことがあるため、
事前に住民の不安解消を図る必要があると判断した。
ガイドラインは、屋上や屋根に設置する場合を除く
出力50キロワット以上の設備か、
設置区域が3千平方メートル以上の案件を
手掛ける設置者や管理者を対象に、
設置場所に隣接する住民向けの説明会を開くよう求め、
町に報告書の提出を義務付けた。
土砂崩れを防ぐための排水計画図や
撤去時の処理計画書などの提出も要請する。
罰則規定はないが、
同10キロワット以上の設備を設ける事業者が守るべき事項として、
苦情に対する迅速で誠実な対応やトラブル発生後の再発防止措置、
環境や景観との調和への配慮などを明記した。
昨夏、太陽光発電施設を巡るトラブルが管内であった
京丹波町瑞穂支所の山内善博支所長は
「住民の理解を得ながら
再生エネルギーを円滑に導入していくためにも必要」と話している。
太陽光発電施設に関する府内自治体の規制では、
府が造成を伴う案件を環境アセスメントの対象にしているほか、
京都市が景観を対象に運用基準を設けている。
〔写真〕
全国的に設置が進んでいる太陽光発電施設。
周辺住民への十分な説明がトラブルの防止につながる
(京都府京丹波町内)
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[京丹波町]
京丹波町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて
[2017年8月10日]ID:4783
京丹波町では、太陽光発電施設等の設置及び管理に関し、
災害の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全、
また地域住民との合意形成等を図り、
安全・安心な地域社会を構築するため、ガイドラインを策定しました。
なお、発電設備の出力が10KW以上または
設置区域が3,000平米以上の設置事業を行う設置者は、
届出が必要となります。
PDF[京丹波町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン]
附 則
(施行期日)
1 このガイドラインは、
平成29年8月10日から施行し、
平成29年9月10日以後に着工する発電設備から適用する。
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2017年01月31日 14:16
《西岸寺の麓の栗林の伐採》
撮影:平成29年(2017)1月31日(火)11時49分
噂では、太陽光発電のパネルが並ぶようです。
※平成29年(2017)9月6日11:45
太陽光発電の着工はありません。小野一雄
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