[市区町村長・市区町村議会議員の選挙権と被選挙権]『総務省』

『総務省』
1. 選挙権
 備えていなければならない条件
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
・日本国民で満18歳以上であり、
引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者
総務省|選挙権と被選挙権_page001

2. 被選挙権
 備えていなければならない条件
市区町村長
日本国民で満25歳以上であること。

市区町村議会議員
日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
総務省|選挙権と被選挙権_page002
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2017年10月07日 05:40 ◆京丹波町 町長選挙:平成29年11月
[選挙・政治資金]《寄附の禁止》『総務省』
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