2014年09月

[亂舞之部]【西京人物志】明治12年4月

[亂舞之部]
【西京人物志】明治12年4月

【西京人物志】明治12年4月
[西京人物志]明治十二年三月刊行 p10/74
       乙葉宗兵衛 編輯
       上田寛行   閲
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/10

○亂舞部      p24-25/74
能  片山晋三   下京區第七組古門前古西町   p24/74
能  金剛直喜   下京區第三組室町四條北
能  竹内達三郎  下京區第三十組學校門前
狂言 茂山千作   下京區第六組河原町三條南
狂言 三宅庄市   上京區第廿一組下立賣烏丸西
脇  岡 千五郎  上京區第八組今出川堀川西
脇  鈴木禎次郎  上京區第七組今出川大宮西
笛  杉 治郎助  下京區第拾九組高倉松原南
笛  高木辰三郎  上京區第二十三組堀川竹屋町南
小鼓 山崎一道   上京區第二十四組東洞院二條北
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/24
小鼓 糟谷久米次郎 上京區第十六組一條猪熊西   p25/74
鼓  石井一齋   上京區第廿六組神泉苑町御池北
   能勢敏樹   下京區第三組室町四條北
太鼓 小寺阜之助  上京區第七組五辻千本東
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/25

明治十一年五月十六日 出版版權御願
明治十一年六月 四日 版權御免許
明治十二年四月    刻成
〔定價 金 貮拾五錢〕

編輯者 乙葉宗兵衛 京都府平民
    下京區第四組三文字町
    貮百三十一番地
閲 者 上田寛行  京都府士族
    下京區第十一組岩戸山町
    四百四十七番地
出版人 村上勘兵衛 京都府平民
    上京區第二十九組前之町
    四百五十二番地
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/69

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』

[碁之部:將棊之部]【西京人物志】明治12年4月

[碁之部:將棊之部]
【西京人物志】明治12年4月

【西京人物志】明治12年4月
[西京人物志]明治十二年三月刊行 p10/74
       乙葉宗兵衛 編輯
       上田寛行   閲
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/10

○碁之部   p23/74
津田松之助  上京區第十一組寺町今出川
濵名芳三郎  下京區第六組裏寺町四條北

○將棊之部  p23-24/74
川邊九兵衛  上京區第二十九組車屋町御池北 p23/74
堀 半七   下京區第三組蛸薬師新町西
江良秀二郎  下京區第七組古門前狸橋
林 武兵衛  上京區第三十組富小路御池南
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/23
駒井卯八   下京區第五組六角富小路東   p24/74
古川新助   下京區第六組先斗町四條北
小林丹藏   下京區第十一組綾小路烏丸西
長島專治   上京區第二十七組釜座押小路南
森 新次郎  下京區第三十一組大佛智積院
榎本德次郎  上京區第二十六組姉小路大宮東
吉田新助   上京區第二十七組二條新町西
熊野善助   上京區第十九組猪熊椹木町南
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/24

明治十一年五月十六日 出版版權御願
明治十一年六月 四日 版權御免許
明治十二年四月    刻成
〔定價 金 貮拾五錢〕

編輯者 乙葉宗兵衛 京都府平民
    下京區第四組三文字町
    貮百三十一番地
閲 者 上田寛行  京都府士族
    下京區第十一組岩戸山町
    四百四十七番地
出版人 村上勘兵衛 京都府平民
    上京區第二十九組前之町
    四百五十二番地
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/69

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』

《北尾 潤議員:税及び公共料金が未納でも育英金を支給せよ》

《北尾 潤議員:税及び公共料金が未納でも育英金を支給せよ》

CATV《特別番組》 京丹波町議会定例会 一般質問
平成26年9月20日(土)から9月26日(金)8時・13時・20時半
一般質問3(東議員、岩田議員、北尾議員、山田議員)
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2697

『北尾議員の質問:京丹波町育英基金条例について』

丹波町育英基金条例
第9条 (3) 申請人等は本町の税及び公共料金の
      未納があってはならない。

※北尾議員は、
 これは必ず実現して頂きたいという事項に…。
       (CATV 11分20秒)
 この条項を必ず廃止して欲しいと、質問。


※第9条(3)の後段に、
 「ただし、特別な事由により町長が認める場合は、
  この限りでない。」

※北尾議員が、
 後段を無視しているのか、読んでないのか。

〔追記〕町長を信用していないのか。
 平成26年9月22日 14時20分


 朝子教育長が、後段の説明をすれば、
 京都大学工学部出身の北尾議員であれば、
 すぐに理解出来たと思うのですが、
 朝子教育長も、条例を読んでないのかも。


京丹波町 例規集は、インターネットで、
世界中の人達が閲覧出来る。

京丹波町 例規集
(内容現在 平成26年7月1日)
体系目次
五十音順目次
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_menu.html

○京丹波町育英基金条例施行規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第1号

第9条 育英生の選考は、評議員会において、
    毎年6月に次の各号に掲げる基準等により行うものとする。
(1) 育英生に出願する者(以下「申請人」という。)及び
    申請人と生計を一にする親族(以下「申請人等」という。)の
    経済状況並びに申請人の学力及び性行等を勘案して行うものとする。
(2) 申請人等の経済状況は、
    申請人等の当該申請の日の属する年の
    前年の収入が生活保護基準の2倍を超えないものであること。
    ただし、京丹波町育英資金評議員会が
    特にやむを得ない事由があると認めたものについては、
    この限りでない。
(3) 申請人等は
    本町の税及び公共料金の
    未納があってはならない。

    ただし、特別な事由により
    町長が認める場合は、この限りでない。


(4) 申請人の学力及び性行等は次に掲げる事項に
    適合するものでなければならない。
ア   学業成績書等により学習成績が良く、
    上級学校へ進学後もなお優秀な成績を収める見込みがあること。
    (平均点以上)
イ   学習意欲が強く、かつ、根気があり、
    品行が正しく将来社会において
    有能な人材となると期待できること。
(育英生の資格)
 ―略―
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000141.html

○京丹波町育英基金条例
平成17年10月11日
条例第67号
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000140.html

平成26年第3回京丹波町議会定例会
一 般 質 問 通 告 一 覧 表
9月11日 北尾 潤 京丹波町育英基金条例について
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2683/H26.3.shitsumon.pdf

CATV《特別番組》 京丹波町議会定例会 一般質問
9月20日(土)から9月26日(金)8時・13時・20時半
一般質問1(山﨑議員、村山議員、原田議員、山下議員)
一般質問2(山内議員、森田議員、篠塚議員、坂本議員)
一般質問3(東議員、岩田議員、北尾議員、山田議員)
※1日ごとに1~3の放送時間を順次入れ替えて放送
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2697

[生花之部]【西京人物志】明治12年4月

[生花之部]
【西京人物志】明治12年4月

【西京人物志】明治12年4月
[西京人物志]明治十二年三月刊行 p10/74
       乙葉宗兵衛 編輯
       上田寛行   閲
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/10

○生花之部  p23/74
池ノ坊專正  下京區第四組六角堂境内
西邑彌兵衛  下京區第十三組寺町佛光寺北
藤井佐太郎  下京區第十一組佛光寺室町西
  美生流  號 二葉軒
櫻井宇兵衛  下京區第十組高辻油小路西
  美生流  號 作樂軒菊泉
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/23

明治十一年五月十六日 出版版權御願
明治十一年六月 四日 版權御免許
明治十二年四月    刻成
〔定價 金 貮拾五錢〕

編輯者 乙葉宗兵衛 京都府平民
    下京區第四組三文字町
    貮百三十一番地
閲 者 上田寛行  京都府士族
    下京區第十一組岩戸山町
    四百四十七番地
出版人 村上勘兵衛 京都府平民
    上京區第二十九組前之町
    四百五十二番地
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777922/69

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』

《北尾議員:指定管理者に手を挙げる民間業者は、リスクを背負っています》

《北尾議員:指定管理者に手を挙げる民間業者は、リスクを背負っています》

[平成25年第2回京丹波町議会定例会(第4号)]
 平成25年 6月19日(水)
 開 会 午 前 9 時 0 0 分

○13番(北尾 潤君)  p202
平成25年第2回定例会議案第50号に
賛成の立場から討論いたします。
本議案は、
京丹波町地域振興拠点施設の指定管理者に
ROOF GATE株式会社を指定するものです。

ROOF GATE株式会社は、
DBO方式により
(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業の
選定業者となった企業グループが
運営及び維持管理業務を行うことを
目的とした特別管理会社です。

先ほどから繰り返し説明させて
いただいておりますとおり、
京都縦貫道がつながることで、
通過の町とならないための本町にとっては
絶対に必要な施設であります。

先ほど、この議案第50号に関連した
議案第49号の反対討論の中で、
減価償却などがないため、
指定管理者の利益はきっちり
保証されるとありました。

全く理解ができません。

交通量の予測も明確には立たない中、
先ほども同じ会派の方の反対討論で、
類似の成功例がないので
こけるだろうという発言もありました。

同じ会派でも反対理由が
全く逆なんだと理解に苦しむのですが、

しっかりと取り組まないと
こける可能性は
十分にあると僕も思います。


指定管理者に手を挙げる民間業者は、
それだけでリスクを背負っています。


本体の業務と別のものに手を出すわけですから、
お金以外にも時間や労力を
つぎ込んで結果が出ない場合、
確実に本体の経営に響きます。


指定管理者制度は、
民間業者に仕事を与えるという上から目線ではなく、
今回の場合も、
京丹波町の現在と未来のために、
お互いが協力して歩んでいくというイメージで
取り組むべきではないでしょうか。

そして、
この施設があって本当によかったと町民の皆さんに、
また僕らの子ども世代に感謝されるよう、

町全体でしっかりと取り組むことを
期待いたしまして、


議案第50号に賛成討論といたします。

○議長(野口久之君)
ほかに討論はありませんか。
これで討論を終結します。
これより、議案第50号を採決します。
議案第50号 公の施設の指定管理者の指定について、
原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
(多数 挙手)

○議長(野口久之君)
挙手多数であります。
よって、
議案第50号は原案のとおり可決されました。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2181/250619kaigi.pdf

《小田耕治議員:土木建築課 十倉課長・特別目的会社》

《小田耕治議員:土木建築課 十倉課長・特別目的会社》

[平成25年第2回京丹波町議会定例会(第4号)]
 平成25年 6月19日(水)
 開 会 午 前 9 時 0 0 分

○議長(野口久之君) 小田君。

○1番(小田耕治君)
今回、指定管理を
ROOF GATE株式会社に指定するということで
提案されておるわけなんですけども、
まず、今回新たに設置された会社で、
町民の皆さんもどういう会社なのかということを
よくご存じないというふうに思うんですけども、
先ほど来、
公表できない部分もあるようですけども、
ROOF GATE株式会社というのは、
どういう会社なのか、
このことをまず1点、
説明していただきたいのと。

それから、指定管理者であります
ROOF GATE株式会社というのは、
本店を曽根の深シノ65番地の1に、
これは事業地なんですけども、
そこに設置をするということで、
会社の登録がされているようですけども、
そこには本店が今のところ
つくりようがないんですけども、
本店のかわりになる事務所が
どこかに設立されているのかどうかということ。

それと、これから準備の段階でいろいろと
この指定管理者の方が、
事業にかかわっていくということになるんですけども、
ここの窓口は、一体どこへ言えば、
ここと連絡がとれるようになるのか、
その辺のところを教えていただきたいな
というふうに思います。

○土木建築課長(十倉隆英君) p199
ROOF GATE株式会社につきましては、
本町の入札説明書なり
要求水準書で求めておりましたとおり、
この地域振興拠点施設を
維持管理運営するのみの目的のために、
この施設のみの維持管理業務を行うためだけのために
設立される新しい会社でございまして、
議案書にありますとおり、
代表取締役につきましては、
寺尾純氏、そして、
会社の設置の場所につきましては、
今おっしゃられましたように、
地域振興拠点施設を設置いたします場所に
設置されることとなっております。

あと、当然のことながら企業ですので、
資本金なり株主、
また監査、監査委員等につきましては、
定款のほうにあるんですが、
グループ企業、
選定されましたグループの企業の方
全てが
ROOF GATE株式会社の
発起人ということで、
会社は設立されております。


○1番(小田耕治君)  p200
今、説明していただいたんですけども、
この特別目的会社
ROOF GATE株式会社というのは、
維持管理運営をすることのみを
目的に設立をした会社だと
いうふうに説明を受けたんですけども、
先ほど話がありましたように、

この会社の設立の目的というのは、
京丹波町地域振興拠点施設整備事業
維持管理運営業務を遂行するため、
次の事業を営むということで、
維持管理業務、
それから設計建設工事請負業務、
それから建設工事監理業務、

こういう事業もやるということで、
会社設立の目的になっておるようなんですけども、
これはどういうふうに考えたらいいのか
お教え願います。

○土木建築課長(十倉隆英君) p200
会社の目的というのは、
特別目的会社でございますので、
法政のほうと相談されて、
こういった目的を掲げるということになった
というふうに理解しておりますが、

設計建設工事請負業務というものにつきましては、
当然、後々の維持管理修繕等が発生してまいります。

そういった意味から、
設計建設の請負業務、
また建設工事の監理業務等といった
目的を入れるように
ということで調整されたというふうに
企業のほうからは伺っております。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2181/250619kaigi.pdf

[Wikipedia]
[特別目的会社]
特別目的事業体
(特別目的会社から転送)
特別目的事業体は、
証券化(広義)や
プロジェクト・ファイナンスにおいて、
信託や特定目的会社等のように
自らの資金の投資などの目的を有することなく、
単に投資家からの資金調達や資産の小口化のための、
道具立てあるいは器の総称である。
略称はSPV。
特別目的事業体やSPE (Special Purpose Entity)
とも呼ばれる。
また、SPVのうち、
法人格を有するものは
SPC(Special Purpose Company、特別目的会社)
と呼ばれる。
その場合、
ペーパーカンパニーの一種と見なされることもある。


特徴[編集]
導管体(conduit)としての役割
SPVは単なる資金調達のための器でしかないため、
譲受資産から得られる収益から調達金利や
必要なコスト等を差し引いて残った利益に対して、
課税されずに投資家、
あるいはオリジネータ(資産原所有者)へ還元する必要がある。

具体的には、
常に純利益を0とする、
もしくは初年度に大幅な欠損金を計上し、
それ以降の期においては
その欠損金を利益で徐々に埋めていくような
計画を構築することで実現する。


純利益を常に0とする方法では、
会社の場合は匿名組合を用いて、
利益を匿名組合配当として還元する方法や、

特定目的会社の場合は税制優遇を利用して、
社員への配当を
利益の90%以上行うことで実現する方法、


信託を用いる場合は常に信託会計上の
P/L(損益計算書)は
0になるようになっているために
これを実現することが出来る。

※ SPVが所有する資産は、
原所有者であるオリジネータの倒産の影響を受けないようにする
(譲渡資産の真正売買)。
これは信用格付けを取得する際においては
かなり重要な要素である。
また、これによって対象資産の収益のみに限定して投資を行うため、
オリジネータにとっては
ノンリコースによる資金調達が可能になる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%9B%AE%E7%9A%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BD%93


《事業者選定委員会:京丹波町指定管理者選定委員会》

《事業者選定委員会:京丹波町指定管理者選定委員会》

(仮称)ハイウェイテラス・京たんば整備事業
 事業者選定結果
 平成25年4月
 京 丹 波 町

2. 事業者選定の体制等 p3

(2) 事業者選定委員会
事業者選定委員会の構成は、以下のとおりである。

委員長 久 隆浩 近畿大学 総合社会学部環境系専攻 教授
         国際人文科学研究所 教授(兼任)
委 員 下村泰彦 大阪府立大学大学院 生命環境科学部
         緑地環境科学科 教授
委 員 井門隆夫 関西国際大学 人間科学部経営学科 准教授
委 員 野間広和 京丹波町 参事

3. 審査結果  p4
  ―略―
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2079/senteikekka.pdf

○京丹波町指定管理者選定委員会規程
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長をもって充て、会務を掌握し、会議の議長となる。
(2) 副委員長は、委員の中から委員長が指名し、委員長を補佐する。
(3) 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000652.html

《村山良夫議員:指定管理者選定委員会では選定はしておられない》

村山良夫議員:指定管理者選定委員会では選定はしておられない》

[平成25年第2回京丹波町議会定例会(第4号)]
 平成25年 6月19日(水)
 開 会 午 前 9 時 0 0 分

2014年09月21日(日)
《村山良夫議員:ROOF GATE(株)15年間の管理者能力審査の根拠》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2378061.html

○議長(野口久之君) 村山君。

○3番(村山良夫君) p197
そうすると、
選定委員会では、
選定は
実際はしておられない
ということなんですね。


そこでお聞きしたいんですけども、

指定管理者契約というのは、
ROOF GATE株式会社と
京丹波町がするわけですので、
ROOF GATE株式会社そのものが、
そういう資格者であるかどうかというのは、
非常に大事でないかと思います。


逆に言えば、
今回、関係グループとして参加されてる方との間には、
指定管理者契約に基づく法的根拠というんですか、
関係は全くないわけだと、このように思います。

その根拠と申しますのは、
昨日かいただきました基本契約書の第5条ですか、
乙の役割分担というところに、
そのように書いてあります。 p197

「次の各号に定めるそれぞれの役割及び  p198
 業務実施責任のみを負うものとし、
 その責任の範囲内において、
 本事業を実施するものとする」
と、こうなっていますね。

1として、
設計業務、建設工事監理業務以下
設計建設業務は、
設計建設業者がこれを行う。

それから2番として、
維持管理業務及び運営業務、
以下総して維持管理運営業務は、
特別目的会社、
いわゆる
ROOF GATEのことだと思うんですが、
これを行う、に委託すると、
こうなっているわけです。

ということは、
それぞれの分担された責任のみの
責任を負うことということで、
グループ全体での連帯責任はないということが、
この役割分担の第5条で明記してあるわけですね。

そうすると、先ほど、委員長が申されたように、
全体で審査された内容を
そのまま今回の設定にしたということでは
矛盾すると思うんです。

基本契約では、
グループ全体での連帯責任はないという
責任分担のところで明記してあって、
こういう契約がなされるのに、


今、副町長兼委員長がおっしゃった発言と
いうのか説明というのは、
何か理解に苦しむわけですけ
ども、その点はどう理解したらよろしいんですか。


○議長(野口久之君) 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君)
先ほど申し上げましたように、

既に
事業者選定委員会で選定された
ということでございますから、
中身、一切の正式書類は出てまいって、
委員会で説明を受け、
そして委員で十分に検討をし、


効率的に選定をするということで、
委員会としても
選定したということでございます。


第5条「乙の役割分担」ということで、
2号ですね、維持管理業務及び運営業務は、
特別目的会社がこれを受託するという部分で
選定をさせていただいたということでございます。

連帯責任というよりも、
指定管理の選定委員会で指定管理者として
適当であろうということで、
5月16日に、
既に選定されておりましたけども、
委員会として選定させていただいたということですが、
私は、ちょっと連帯責任ということにつきましては、
私の理解不足で、
ちょっと理解が及ばないということでございます。

○議長(野口久之君) 十倉土木建築課長。 p198

○土木建築課長(十倉隆英君)
第5条につきましては、
乙の役割分担を明確にしたものでございまして、
当然、グループ全体と基本契約を締結いたします。
代表企業なり構成企業、
そして維持管理運営に当たります
特別目的会社が乙ということで、
契約をいたしますので、
甲と乙が協力して事業を進めていく
ということでございますので、
責任というのが、どの部分かというのは、
ちょっとあれなんですが、
事業の推進に当たっては、
甲と乙ともに協力して、
事業の推進に当たっていくということで、
基本契約書は締結いたしております。  p198
以上です。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2181/250619kaigi.pdf

《村山良夫議員:ROOF GATE(株)15年間の管理者能力審査の根拠》

村山良夫議員:ROOF GATE(株)15年間の管理者能力審査の根拠》

[平成25年第2回京丹波町議会定例会(第4号)]
 平成25年 6月19日(水)
 開 会 午 前 9 時 0 0 分

○3番(村山良夫君)  p196
まず、最初に、
指定管理者を指定されたことにつきましては、
条例の第25号、
それから施行規則の第8号、
それから8号に基づく訓令12号、
この三つの規則と条例規則、
訓令に基づいて
ROOF GATEを指定されたのかどうか
ということをお聞きしたい。

もう一つは、
選定委員会に上記の条例とか規則とか訓令に基づく
提出資料があるわけですけども、
それが十分な審査ができる資料が
提出されたかどうかということ。
それから、

三つ目に

ROOF GATE株式会社に管理者として、
それも15年の長期間にわたって管理者として
業務を遂行する能力があるというように
審査された根拠をお聞きしたいと、
このように思います。


○議長(野口久之君) 十倉土木建築課長。

○土木建築課長(十倉隆英君)
本事業につきましては、
指定管理による指定を想定した上での
事業者の提案という形で受け付けておりまして、
そういう形で要求水準書なり
入札の手続を行ったところでございます。
そういった関係で、
事業計画なりは条例を遵守した形で提案を
いただいているということでございます。

あと、審査の根拠につきましては、
事業者からの提案をいただきまして、
その部分を審査し、
指定管理者の選定委員会のほうに
報告をいたしております。

書類等につきましては、
収支の計画書なり定款、
また登記簿謄本、納税証明なり、役員名簿等、
事業者の選定に必要な書類等につきましては、
提出いただいております。

なお、収支の計算書なり貸借対照表につきましては、
企業がまだ営業を開始しておりませんので、
提出をいただくものではない
というふうに理解いたしております。
以上です。

○議長(野口久之君) 村山君。  p197

○3番(村山良夫君)
ちょっと私の質問、
これもしたんが
まずかったんか
どうかわかりませんが、
選定委員会、
幸い今日は選定委員長、
委員会の長の副町長が
お見えになっておりますので、
先ほど質問した選定委員会、
今聞いていますと

平成25年5月16日に
開催されたということですが、
そのときに、
先ほど申し上げました
各条例、規則、訓令に基づく資料が
ROOF GATEのものとして提出されて、
十分な審査ができたのかどうか
ということをお聞きしたい。

それと、もう一度改めて、
選定委員会の代表者として、
能力、管理者として
ROOF GATEを選んだ
という根拠を教えてほしいと、
このように思います。


○議長(野口久之君) 畠中副町長。

○副町長(畠中源一君) p197
5月16日に、委員会を開きまして、
そのときには選定するに当たりまして、
本事業は、
設計建設及び維持管理運営といったものを
民間事業者に一括してお願いすると、
発注すると、
いわゆるDBO方式で
実施するところでございまして、
こういったものを既に、
外部委員を含めた
事業者選定委員会で
選定された後でございました。

ですから、
本来なら指定管理の選定につきましては、
この手続に従って行うところでございますけども、

既に
事業者選定委員会
事業が選定された経緯があった
ということでございますから、
当委員会におきましては、
中身の説明を受けたということで、
審査を終了したところでございます。


以上でございます。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2181/250619kaigi.pdf

[株式会社 長大]「ハイウェイテラス・京たんば」〔SPCへの出資〕

[株式会社 長大]
「ハイウェイテラス・京たんば」
〔SPCへの出資〕

[株式会社 長大]
第46期 株主通信 平成24年10月1日~平成25年9月30日

新事業  p13
京都府京丹波町の事業受託で
PFI事業に民間事業者として本格参入

京都府京丹波町が設計・施工・運営一体の
長期包括委託として実施する
「ハイウェイテラス・京丹波整備事業」で、
当社は地元企業中心のコンソーシアムに
アドバイザーとして参画し、
総合評価一般競争入札に特定され、
事業を受託しました。

同町は、2014年に京都縦貫道綾部道路が
延伸・開通することによって、
「通過される町」になる可能性がありました。

今回の提案では単なる箱モノ整備だけでなく、
いかに道路利用者を町に降ろし、
町内回遊をしてもらうかがポイント。

地元企業の熱意はもちろん、
朝市やオープンカフェにも使える軒下コンコースなど
当社の提案力もあって、特定に至りました。

今後は、PFIコンサルタントの経験をもとに、
民間のサービスプロバイダとして
長期的に事業推進を担っていきます。

「ハイウェイテラス・京たんば」完成イメージ
http://www.chodai.co.jp/ir/docs_report_mt/business46.pdf

「株式会社 長大」 社長
永冶 泰司 (ナガヤ ヤスジ)
国内外で新エネルギー・環境分野に進出
PFI 事業の「ハイウェイテラス・京丹波整備事業」については、
地元企業を中心としたコンソーシアムに
アドバイザーとして参画したが、
今後は事業者として本格参入し、
事業を実施する SPC への出資を含め、 ※ROOF GATE株式会社
長期に及ぶ事業全体のマネジメントを実施していく。
(平成 25 年 12 月 5 日・東京)
http://www.chodai.co.jp/news/docs_mt/20140115_1.pdf

[株式会社 長大]
会社説明会
(平成25年)2013年12月5日
PFI事業へサービスプロバイダとなる p20
民間事業者として本格参入
●ハイウェイテラス・京丹波整備事業において、
 地元企業を中心としたコンソーシアムに
 アドバイザーとして参画
●今後は事業を実施するSPCへの出資を含め、
 長期に及ぶ事業全体のマネジメントを実施

http://www.chodai.co.jp/news/docs_mt/20140115_2.pdf

[株式会社 長大]
 会社概要
http://www.chodai.co.jp/company/profile/

[京丹波町地域振興拠点施設整備事業に係る契約の締結について]
平成25年6月19日
京 丹 波 町 平成25年6月19日付けで、下記のとおり契約を締結しました。
1 基本契約
有 効 期 間 平成25年6月19日から平成42年3月31日まで
契約の相手方 サンダイコー株式会社
       株式会社高松伸建築設計事務所
       吉村建設工業株式会社
       株式会社村井建設
       近代ビル管理株式会社 京都支社
       溝口建設株式会社
       ROOF GATE株式会社
2 設計建設工事請負契約
履 行 期 間 平成25年6月19日から平成27年3月31日まで
契 約 金 額 784,350,000円
契約の相手方 吉村・村井・高松伸特定設計建設工事共同企業体
       代表者 吉村建設工業株式会社
       代表取締役 吉村 良一
3 維持管理・運営業務委託契約
契 約 期 間 平成25年6月19日から平成42年3月31日まで
契約の相手方 ROOF GATE株式会社
4 イメージパース
(1)施設全景
(2)一般道側から見たイメージ
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2231/keiyaku.pdf

[吉村建設工業株式会社]
http://www.yoshimurakensetu.co.jp/com_outline.html
事業沿革
2013(平成25)年
  当社2回目のPFI事業である
 「京丹波町地域振興拠点施設整備事業」を受注しました。
http://www.yoshimurakensetu.co.jp/com_history.html

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