(村山良夫君)《丹波地域開発(株):減資③》
[京丹波町議会定例会]平成29年6月
[京丹波町議会定例会]平成29年6月
[平成29年第2回京丹波町議会定例会(第2号)]
平成29年 6月 6日(火)
開 議 午 前 9 時 0 0 分
○10番(村山良夫君) p62/91
税務申告の話ですけどね。税務申告は申告制です。
ですので、私が言うように、
1億2,800万円を損金処理したら、
税務署さんは税金が減るわけですからね。
そんなことを修正申告せえ
というようなことは絶対言わないですよ。
ということだけ申し上げておきます。
それと、もう1つは、
丹波地域開発株式会社も7億幾らかのやつを
9,700万円で減資したとおっしゃっていて、
それが指導だというように聞いて、
私も若干違和感を感じてるんですけど、
あれは減資と違って
資本準備金に繰りかえただけですやんか。
資本準備金に繰りかえただけですやんか。
だから、
(「ちょっと、議長」
と町長の発言あり)
と町長の発言あり)
○10番(村山良夫君)
ちょっと、発言中ですから、ということじゃないですか。
(「間違った発言しはったらいかんって、減資ですよ、あれは」
と町長の発言あり)
○10番(村山良夫君)
ああ、そうですか。まあ、それやったらそれでよろしいわ。
(「よろしいわじゃないだろ。議長」
と町長の発言あり)
と町長の発言あり)
○10番(村山良夫君)
何を言わはるんですか。まだ、私、説明しとるんですやん。
減資というよりも。
(「間違ったことを言うたらいかんって、みんなの前で」
と町長の発言あり)
○10番(村山良夫君)
減資ですか、あれが。
(「減資です」
と町長の発言あり) p63/91
と町長の発言あり) p63/91
○10番(村山良夫君)
資本金の中の準備金に切りかえただけでっしゃろ。
○議長(野口久之君)
寺尾町長。
○町長(寺尾豊爾君)
減資です、あれが。
株主さんにお金を返さんとする。
手法として、ああいう方法がある。
減資ということです。
以上です。
○議長(野口久之君)
村山君。
○10番(村山良夫君)
公認会計士が必ずしも正しいのではないことは、
資生堂の公認会計士事務所が裁判ざたになりましたし、
もうちょっと古いのでは、
オリンパスの問題も公認会計士が、
それも承認した決算書が覆されたというケースもありますので、
専門家がやっておられることが必ずしも正しいことはないと。
今も申し上げてるように、
資産の中に入ってるけども、
返してもらえるあてがないものが資産に入ってるというのは、
もう誰が考えたかっておかしいと思います。
次に、監査委員の篠塚議員には誠に申しわけないんですが、
1人しかおられないということですので、
ちょっとお聞きをしておきたいんですが、
まず1点目は、
開業のときの駐車場の工事費を借地権として、
換金性のある資産に計上して、
そのまま二十数年経っている
ということがされているわけですけども、
丹波地域開発株式会社の出資者である京丹波町の監査委員として、
この処理が正しいのかどうかという点をお聞きします。
○議長(野口久之君)
篠塚監査委員。
○監査委員(篠塚信太郎君)
村山議員のご質問にお答えします。
これまでから丹波地域開発株式会社を
対象としました監査は実施しておりません。
したがいまして、
村山議員の質問に対する監査委員としての意見も
持ち合わせてございません。
以上でございます。
○議長(野口久之君)
村山君。
○10番(村山良夫君)
よくわかりました。
できれば、踏み込んだ答弁が、
正しい正しいでないかだけでも教えてほしかったですけど、
やむを得ません。
2点目も、
多分、同じ回答になると思うんですが、
一応、質問書に書いておりますので、お聞きをしておきます。
多額の売却損が生じたときに、
減資をもって会計処理しなかったことは、
株主である京丹波町すなわち京丹波町民のみが不利益をこうむった。
いわゆる株主としての責任を果たした p64/91
ということになると思うんですが、その点の見解をお聞きします。
○議長(野口久之君)
篠塚監査委員。
○監査委員(篠塚信太郎君)
先ほどと同様の答弁となりますが、
これまでから丹波地域開発株式会社を対象としました
監査は実施しておりません。
したがいまして、
村山議員の質問に対する監査委員としての意見は
持ち合わせてございません。
以上でございます。
○議長(野口久之君)
村山君。
○10番(村山良夫君)
はい、ありがとうございました。
これで、一般質問を終わります。
○議長(野口久之君)
これで、村山良夫君の一般質問を終わります。
暫時休憩をいたします。
1時50分まで。
休憩 午後 1時41分
再開 午後 1時50分
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2017年06月20日 16:12
『政治団体の収支に関する報告書』京丹波町関連
[京都府公報]号外 第47号 平成28年11月30日
追記:平成29年6月20日15時50分
M&A・企業再編サポートby富山綜合法務事務所
会社の減資 減資とは
減資とは、会社の資本金を減少することをいいます。
増資に相対する言葉です。
通常は、株式の発行などにより、
会社の資本金を大きくする手続きは頻繁に行われます。
減資は、この逆で、会社の資本金を減少させることによって
規模を縮小させることになります。
例えば、資本金2000万円の会社が500万円になれば、
1500万円減資したことになります。
減資には、2種類あります。有償減資と無償減資です。
―略―
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wikipedia[資本減少]
資本減少(しほんげんしょう)とは、
株式会社、有限会社において法定の手続きに従い
資本の総額を減少させること。
略して減資(げんし)ともいう。
2006年5月施行の会社法においては、
「資本金の額の減少」(資本金額の減少)
と規定されている(会社法第447条)。
「実質上の減資」と「計算上の減資」の2種類がある。
資本金額減少(減資)の意義[編集]
企業が多額の損失をしたり、
赤字が累積した場合などに、
欠損を解消する目的で行われることが多い。
―略―
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追記:平成29年6月20日16時12分
『国税庁』No.4611 借地権の評価
[平成28年4月1日現在法令等]
1 借地権の種類
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権
又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2一) 。
借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。
借地権には、次のとおり5種類の借地権が存在します。
(1) 借地権(旧借地法、借地借家法第3条)
(2) 定期借地権(借地借家法第22条)
(3) 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
(4) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
(5) 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)
借地権を評価する場合、
(1)を「借地権」(以下「借地権」といいます。)、
(2)~(4)を「定期借地権等」(以下「定期借地権等」といいます。)
及び(5)を「一時使用目的の借地権」に区分して評価します。
2 借地権の評価
―略―
3 定期借地権等の評価
―略―
4 一時使用目的の借地権の評価
―略―
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話番号03-3581-4161(代表)/Copyright(c)国税庁
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
村山良夫議員 丹波地域開発(株)の決算内容は
「京丹波 議会だより」第53号[平成29年7月14日]
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