2021年10月

《小野雄二》生機生技股份有限公司[オートランド]3DマスクA495

《小野雄二》生機生技股份有限公司[オートランド]3DマスクA495

小野雄二:顧問
生機生技株式会社
日本オフィス:京都市右京区嵯峨野秋街道町25-2-403
台湾本社:104台北市中山区南京東路2段71号11階
Tel&Fax:075-882-5656
Mobile:080-3107-2188
E-mail:yujiono@mx5.canvas.ne.jp

 名刺:小野雄二-2
〔画像〕小野雄二-2

幕張メッセ
イベント名 第1回 感染対策 EXPO【東京】
内容    消毒剤、飛沫防止製品、衛生用品などが出展する
      日本最大級の感染対策 専門展示会です。
期間    2021年10月13日(水)~2021年10月15日(金)
第1回 感染対策EXPO 東京

 小野雄二・幕張-1
〔画像〕小野雄二・幕張-1

ありがとう、日本 日台 友情永存
ワクチンのご義援 ありがとう、日本
 台湾 Lifenergy Biotech Corp.
 小野雄二・幕張-2
〔画像〕小野雄二・幕張-2
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生機生技(股)公司

生機生技股份有限公司 Lifenergy Biotech Corp.
・健康諮詢專線:(02)2511-2116
・E-mail : service@lebio.com.tw
・地址:台北市104中山區南京東路二段71號11樓
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2021年01月28日
3Dスーパープロテクション防護マスク
[オートランド]創業者 郭立霖

blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2021年02月05日
宿毛市役所“本日、市役所にて医療用マスク贈呈式を行いました”
2021/02/04
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2020年02月28日
<小野梓家系譜>(わが家の歴史とルーツを求めて)〔1-15〕頁200229
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女醫 萩谷淸江女史【関西杏林名家集. 第1輯】明治42年

女醫 萩谷淸江女史【関西杏林名家集. 第1輯】明治42年

【関西杏林名家集. 第1輯】明治42年
  女 醫  萩谷淸江女史  p42-43/283
       大阪市南區谷町七丁目四番地
 婦女子にして刀圭の業に從ふもの近時其人に乏しからずと雖も、
大阪にありて最も聞ゆるもの萩谷淸江女史あり、
其門戸の盛、
堂々たる大家の壘を摩せんとするものあるは特に偉とすべし。
 女史の夫君義則氏は舊水戸の藩士にして、
勤王の義擧に加はり時人に知らる、
維新後大阪に來りて職を陸軍醫官に奉じて令名あり、
明治拾七年官を辭して醫業を開き、
内科の達人として重せらる。
 女史明治八年を以て北區櫻之宮の寓に生る、
幼より其起居既に尋常女兒に異るものあるを以て、
父君見るところあり、
女史をして其業を繼がしめんとし
明治廿六年東京に送り濟生學舎に入らしむ、
拮据黽勉校中に聞え、
廿八年四月前期試驗に及第し、
後病を以つて其研學を癈するの已むなきに至りたるに拘はらず、
三拾年三月京都に於て後期試驗を通過し、
同年六月より開業するに至れり、
妙齢の身を以て既に此事ある、生平の用意想ふべきなり。
 女史は夙に婦人科に就て造詣するところ深かりしに關せず、
同年六月より更に緒方病院に入り、
開業の傍ら研究を積み、
又佐多博士に師事して細菌學を修め出色の譽あり、
特に婦德堅固にして儕輩の崇敬を受けつゝありたりと云へり。
 女史は一意專心醫道の研鑽を以て任とし、
今尚ほ之れを怠らず、篤學の風あるは、
人の知るところなりと雖も、
一面又家長として理想的家庭を作りつゝあるは、
藝術に長けたる婦女子の、
往々家庭の圓滿と背馳する行動の多き時流に卓出するものと云ふべく、
愛兒の養育を以て唯一の娯樂と爲し、
其天職に忠實なる、特に稱揚するに足るべし。
明治四十二年十二月 二十日印刷  關西杏林名家集第壹輯
明治四十二年十二月三十一日發行       正價金拾圓
編輯兼發行者 山口 守治
印 刷 者  福山福太郎
       大阪市北區東梅田町參百參番地
發 行 所  衛生新聞社
       大阪市南區難波河原町二丁目千四百六十八番屋敷
印 刷 所  福山印刷製本所
       大阪市北區曾根崎中二丁目貳百參番地
發賣書肆   東京市神田區表神保町   東京堂
       大阪市北區東梅田町    盛文舘
       京都市寺町二條下ル    若林書店
       神戸市元町三丁目     丸善書店
       岡山市上ノ町       渡邊書店
       熊本市新二丁目      長崎書店
       長崎市地引町       安中集榮堂
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2018年08月19日
T0110《助産之栞》(記念號)大正01年(1912)10月
緒方洪庵記念財団所蔵
《助産之栞》 記念號
醫學博士 緒方正淸主幹
大正元年十月 創立十五周年
緒方病院助産婦學會
<写 真> p2/3
小野利教  岩崎勘治  梶 完次  山本貞次  藤岡耐三
二川鋭男  足立 貫  飯島貫一  石井嘉四郎 後藤誠一
緒方政治郎 三浦久治  緒方會長  幣原 節  萩谷淸江
高橋辰五郎 五井 徹  龜山忠良  橘  薫  村上 琴
池田義玄  池田 保  水口耕治  福井 繁  小野 安
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朝鮮人酌婦ヲ言葉巧ニ欺キ一千圓ヲ騙取シ:処刑通報 第12号 昭和18年6月 乙第3500部隊法務部

朝鮮人酌婦ヲ言葉巧ニ欺キ一千圓ヲ騙取シ:
処刑通報 第12号 昭和18年6月
乙第3500部隊法務部

處刑通報 第十二號 昭和十八年六月
     乙第三五〇〇部隊法務部
罪  名 業務上横領 詐欺竊盗
處  分 懲役三年
身  分 現曹長
犯罪概要
被告人ハ兵ノ強制貯金トシテ取纏メタル
現金一千四百十七圓ヲ保管中
一ケ月間ニ飲酒遊興ニ費消シ
之レカ補填策トシテ
鮮人酌婦ヲ言葉巧ニ欺キ一千圓ヲ騙取シ
尚所屬隊華語講師ヲ欺キ
其ノ友人ヨリ五百圓騙取シ
更ニ軍人會館二階土間刀掛ニ立掛ケ在リタル
軍刀二振ヲ竊取シ内一振ハ六十圓ニテ賣却ス
參考事項
1 酒食ニ心奪ハレ本心ヲ失フ
2 隊長更迭シ新隊長未着任ノ爲
  監督指導者ナク不軍紀ニ陥ル
 C13031923500-1〔画像〕C13031923500-1
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レファレンスコード C13031923500
件名 処刑通報 第12号 昭和18年6月 乙第3500部隊法務部
防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 支那 大東亜戦争 全般
北支那方面・第1軍法務部 犯罪通報綴 
昭和17年1月~18年10月
[規模]4
作成年月日 昭和18年6月
作成者   部隊法務部
組織歴   陸軍省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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CPI:
1943年(S18)の1,000円は、
2019年(R1)の640,727円にあたります(641倍)
GDP:
1943年(S18)の1,000円は、
2019年(R1)の869,725円にあたります(870倍)
CPIは消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)をもとに
貨幣価値(物価)を計算しています
”GDP”はGDPデフレーターを利用していますが、
1955年以前は戦前基準企業物価指数をもとにしています
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[不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件]樞密院書記官長 村上恭一殿 外務次官 堀内謙介 昭和12年(1937)8月

[不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件]
樞密院書記官長 村上恭一殿 
外務次官 堀内謙介 昭和12年(1937)8月

【機密】
米三機密合第三七七七號
  昭和十二年八月三十一日
       外務次官 堀内謙介
   樞密院書記官長 村上恭一殿
    不良分子ノ渡支取締方ニ關スル件
本件ニ關シ今般別紙寫ノ通
各地方廰ニ通牒致置タルニ付
委細右ニテ御了悉ノ上
公務ノ爲支那ニ派遣セラルル者ニ對シテハ
當分ノ間右手續
乙號樣式ニ依リ派遣官公署ヨリ
身分證明書ヲ發給相成樣御取計相成度
此段申進ス
1766244-1
〔画像〕1766244-1

【機密】
米三機密合第三七七六號
  昭和十二年八月三十一日
       外務次官 堀内謙介
   不良分子ノ渡支取締方ニ關スル件
從來支那ニ渡航スルニハ旅券ノ必要ナク自由ナリシ處
今回ノ日支事變ニ關聯シ支那邦人ハ多數引揚ケ
其ノ遺留財産ニ對スル保護警戒等モ行渉リ兼ヌル今日
或ハ殘留セル邦人ヲ煽動シテ事ヲ爲サントシ
或ハ混亂ニ紛レテ一儲セントスル等ノ無賴不良ノ徒ノ
支那渡航ハ此際嚴ニ之ヲ取締ルノ必要アリ
既ニ滿洲國及關東州ニ於テハ夫々之カ措置ヲ爲シ
又關係在支帝國公館ヨリモ
右取締方申越ノ次第アリタルニ付テハ
追テ何分ノ義申進スル迄
今後當分ノ間支
1766244-2
〔画像〕1766244-2

支那ニ渡航セントスル
(一)一般本邦人ニ對シテハ所轄警察署長ヨリ
(二)又公務ノ爲派遣セラルル者ニ對シテハ派遣公署ヨリ
   別紙手續ニ依リ身分證明書ヲ發給スルコトトシ
   右身分證明書ヲ有スルカ又ハ
   正式旅券ノ發給ヲ受ケタル者ノ外ハ
   支那ニ向ケ乘船セシメサル樣御取扱相成度
   而シテ右身分證明書ノ發給ニ關シテハ
   前記ノ趣旨ニ依リ業務上又ハ家庭上其ノ他
   正當ナル目的ノ爲至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ
   此際可成自發的ニ渡支ヲ差控ヘシムルコトニ
   御取計相成以テ
   在支皇軍ノ軍後方地區ノ治安確保ニ協力相成樣致度
   尚本件ノ趣旨ハ一般ニ周知方可然御取計相成度
   右關係官廰トモ協議ノ上
   依命此段申進ス
    本信送付先  警視總監、各地方長官、關東州廰長官
    本信寫送付先 内閣書記官長、法制局長官、賞勳局總裁、
           資源局長官、對滿事務局次長、企劃廰次長、
           樞密院書記官長、宮内次官、各省次官、
           社會局長官、貿易局長官、特許局長官、
1766244-3
〔画像〕1766244-3

           會計檢査院長、行政裁判所長官、
           貴族院書記官長、衆議院書記官長、
           日本郵船會社長、大阪商船會社長
1766244-4
〔画像〕1766244-4

   支那渡航取扱手續
一、日本内地及各殖民地ヨリ支那ニ渡航スル日本人
  (朝鮮人及臺湾籍民ヲ含ム)ニ對シテハ當分ノ間
  居住地所轄警察署長ニ於テ甲號樣式ノ如キ
  身分證明書ヲ發給スルモノトス
   但シ制服着用ノ日本軍人軍屬ニ對シテハ此ノ限ニ在ラス
  前項ノ身分證明書ハ公務ノ爲派遣セラルル官吏
  其ノ他ノ者ニ對シテハ派遣官公署ニ於テ
  乙號樣式ニ依リ之ヲ發給スルモノトス
二、警察署長第一項ノ身分證明書ノ下付願出アリタルトキハ
  本人ノ身分、職業、渡航目的、要件、期間等ヲ調査シ
  左ノ通取扱フ
  (イ)素性、經歷、平素ノ言動等不良ニシテ
     渡支後不正行爲ヲ爲スノ虞アル者ニ對シテハ
     身分證明書ヲ發給セズ
  (ロ)業務上家庭上其ノ他正當目的ノ爲
     至急渡支ヲ必要トスル者以外ノ者ニ對シテハ
     可成自發的ニ渡支ヲ差控ヘシムルモノトス
三、出發港所轄警察署長ハ第一項ノ身分證明書又ハ
  帝國政府發給ノ旅
1766244-5
〔画像〕1766244-5

  券ヲ有スル者ニ非ラサレハ
  支那ニ向ケ乘船セシメサルモノトス
四、本身分證明書ノ發給ニ對シテハ手數料ヲ徴収セス
五、本手續ハ支那行外國旅券ノ發給ヲ妨クルモノニ非ス
六、本手續ハ支那現地ノ事態ノ許ス限リ
  可及的速ニ之ヲ解除スルモノトス
七、本手續ハ卽時施行ス
  但シ第三項ニ關スル限リ
  昭和十二年九月十日ヨリ之ヲ施行スルモノトス
1766244-6
〔画像〕1766244-6

(甲號樣式)
    身分證明書
 本 籍
 現住所
 職 業
       氏名
       生年月日
 一、支那ヘ渡航ヲ必要トスル目的、理由、期間
 右 證明ス
   昭和十二年  月  日
        警察署長 官 氏名 (印)
1766244-7
〔画像〕1766244-7

(乙號樣式)
    身分證明書
     官職  氏名
          生年月日
 一、支那ヘ渡航ヲ必要トスル目的、用務
 右 證明ス
   昭和十二年  月  日
     (派遣官公署) 官職 氏名 (印)
1766244-8
〔画像〕1766244-8
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レファレンスコード A06050953600
件名 不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
国立公文書館 枢密院関係文書 枢密院文書
枢密院文書・任免給与・昭和元年~昭和二十二年
[規模]8
作成年月日 昭和12年8月31日
作成者   外務次官 堀内謙介
組織歴   枢密院//外務省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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有馬哲夫
@TetsuoArima
「皇軍慰安婦女渡航につき」と
「不良分子の渡支取締方に関する件」(ともに1937年)は
内務省通達と同じものが朝鮮に伝達されていたことを証明しています。
つまり、日本の官憲は契約書などをチェックしていたのです。
これは朝鮮人慰安婦も契約がなければ
海外渡航ができなかったことを証明するものです。
午後10:41 · 2021年10月27日·Twitter Web App
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[支那渡航婦女ノ取扱ニ關スル件]内務省警保局長 昭和13年(1938)2月

[支那渡航婦女ノ取扱ニ關スル件]内務省警保局長 昭和13年(1938)2月

 昭和12年(1937)8月

(寫)
内務省發警第五號
   昭和十三年二月二十三日
     内務省警保局長
 各廰府縣長官宛
    支那渡航婦女ノ取扱ニ關スル件
最近支那各地ニ於ケル秩序ノ恢復ニ伴ヒ
渡航者著シク增加シツツアルモ
是等ノ中ニハ同地ニ於ケル料理店、飲食店、カフエー
又ハ貸座敷類似ノ營業者ト聯繋ヲ有シ
是等ノ營業ニ從事スルコトヲ目的トスル
婦女寡[すくな]カラザルモノアリ
更ニ亦内地ニ於テ是等婦女ノ募集周旋ヲナス者ニシテ
恰モ軍當局ノ諒解アルカノ如キ言辭ヲ弄スル者モ
最近各地ニ頻出シツツアル狀況ニ在リ
婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル實情ニ鑑ミルトキハ
蓋シ必要已ムヲ得ザルモノアリ
警察當局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ拂ヒ
實情ニ卽スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ
是等婦女ノ募集周旋等ノ取締ニシテ
適正ヲ缺カンカ
帝國ノ威信ヲ毀ケ
1723981-5
〔画像〕1723981-5

皇軍ノ名譽ヲ害フノミニ止マラズ
銃後國民特ニ出征兵士遺家族ニ
好マシカラザル影響ヲ與フルト共ニ
婦女賣買ニ關スル國際條約ノ趣旨ニモ
悖[もと]ルコト無キヲ保シ難キヲ以テ
旁々現地ノ實情其ノ他各般ノ事情ヲ考慮シ
爾今之ガ取扱ニ關シテハ
左記各號ニ準據スルコトト致度依命此段及通牒候
     記
一、醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ
  現在内地ニ於テ娼妓
  其ノ他事實上醜業ヲ營ミ滿二十一歳以上
  且花柳病其ノ他傳染性疾患ナキ者ニシテ
  北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ
  當分ノ間之ヲ黙認スルコトトシ
  昭和十二年八月米三機密合第三七七六號
  外務次官通牒ニ依ル身分證明書ヲ發給スルコト
二、前項ノ身分證明書ヲ發給スルトキハ
  稼業ノ假契約ノ期間滿了シ又ハ其ノ必要ナキニ至リタル際ハ
  速ニ歸國スル樣豫メ諭旨スルコト
三、醜業ヲ目的トシテ渡航セントスル婦女ハ
  必ズ本人自ラ警察署ニ出頭シ
  身分證明書ノ發給ヲ申請スルコト
四、醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ニ際シ
  身分證明書ノ發給ヲ申請スルトキハ
  必ズ同一戸籍内ニ在ル
  最近尊属親、尊属親ナキトキハ
  戸主ノ承認ヲ得セシムルコトトシ
  若シ承認ヲ與フベキ者ナキトキハ
  其ノ事實ヲ明カナラシムルコト
五、醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ニ際シ
  身分證明書ヲ發給スルトキハ
  稼業契約其ノ他各般ノ事項ヲ調査シ
  婦女賣買又ハ略取誘拐等ノ事實ナキ樣
  特ニ留意スルコト
六、醜業ヲ目的トシテ渡航スル婦女
  其ノ他一般風俗ニ關スル營業ニ從事スルコトヲ
  目的トシテ渡航スル婦女ノ募集周旋等ニ際シテ
  軍ノ諒解又ハ之ト連絡アルガ如キ言辭其ノ他
  軍ニ影響ヲ及ボスガ如キ言辭ヲ弄スル者ハ
  總テ嚴重ニ之ヲ取締ルコト
七、前項ノ目的ヲ以テ渡航スル婦女ノ募集周旋等ニ際シテ
  廣告宣傳ヲナシ又ハ事實ヲ虚偽
  若ハ誇大ニ傳フルガ如キハ總テ嚴重
  之ヲ取締ルコト又
  之ガ募集周旋等ニ從事スル者ニ付テハ
  嚴重ナル調査ヲ行ヒ正規ノ許可
  又ハ在外公館等ノ發行スル證明書等ヲ有セズ
  身許ノ
1723981-6
〔画像〕1723981-6

  確實ナラザル者ニハ之ヲ認メザルコト

(三)支那渡航邦人數調
   昭和十三年中    九二、三二八名
   昭和十四年
    自一月 至三月  三五、六三九名
     内譯 一月中   九、三七五名
        二月中  一〇、一二五名
        三月中  一六、一三九名
1723981-7
〔画像〕1723981-7

(四)地域別及種類別調(昭和十四年三月分)
   ※詳細は画像参照
    初渡航者  一四、七五六
    再渡航者   一、三八三
     計    一六、一三九
1723981-8
〔画像〕1723981-8
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レファレンスコード A06030112800
件名 渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
国立公文書館 返還文書 〔返青・内務省等関係〕
渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
[規模]8
作成年月日 昭和12年8月31日
作成者   外務省次官 堀内謙介
組織歴   内務省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
有馬哲夫
@TetsuoArima
「皇軍慰安婦女渡航につき」と
「不良分子の渡支取締方に関する件」(ともに1937年)は
内務省通達と同じものが朝鮮に伝達されていたことを証明しています。
つまり、日本の官憲は契約書などをチェックしていたのです。
これは朝鮮人慰安婦も契約がなければ
海外渡航ができなかったことを証明するものです。
午後10:41 · 2021年10月27日·Twitter Web App
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[渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件]昭和12年(1937)8月

[渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件]
昭和12年(1937)8月

昭和十二年八月三十一日
渡支邦人取締状况
 不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
1723981-1
〔画像〕1723981-1

   渡支邦人取締狀況
(一)渡支邦人取締ニ關スル通牒
米三機密合第三七七六號
   昭和十二年八月三十一日
       外務次官 堀内謙介
 各地方長官殿
   不良分子ノ渡支取締方ニ關スル件
從來支那ニ渡航スルニハ旅券ノ必要ナク自由ナリシ處
今回ノ日支事變ニ關聯シ支那邦人ハ多數引揚ケ
其ノ遺留財産ニ對スル保護警戒等モ行渉リ兼ヌル今日
或ハ殘留セル邦人ヲ煽動シテ事ヲ爲サントシ
或ハ混亂ニ紛レテ一儲セントスル等ノ無賴不良ノ徒ノ
支那渡航ハ此際嚴ニ之ヲ取締ルノ必要アリ
既ニ滿洲國及關東州ニ於テハ夫々之カ措置ヲ爲シ
又關係在支帝國公館ヨリモ
右取締方申越ノ次第アリタ
1723981-2
〔画像〕1723981-2

ルニ付テハ追テ何分ノ義申進スル迄今後當分ノ間
支那ニ渡航セントスル
(一)一般本邦人ニ對シテハ所轄警察署長ヨリ
(二)又公務ノ爲派遣セラルル者ニ對シテハ派遣公署ヨリ
   別紙手續ニ依リ身分證明書ヲ發給スルコトトシ
   右身分證明書ヲ有スルカ
   又ハ正式旅券ノ發給ヲ受ケタル者ノ外ハ
   支那ニ向ケ乘船セシメサル樣御取扱相成度
   而シテ右身分證明書ノ發給ニ關シテハ
   前記ノ趣旨ニ依リ業務上又ハ家庭上其ノ他
   正當ナル目的ノ爲至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ
   此際可成自發的ノ治安確保ニ協力相成樣致度
   尚本件ノ趣旨ハ一般ニ周知方可然御取計相成度
   右關係官廰トモ協議ノ上依命此段申進ス
    支那渡航取扱手續
一、日本内地及各殖民地ヨリ支那ニ渡航スル日本人
  (朝鮮人及臺湾籍民ヲ含ム)ニ對シテハ當分ノ間
  居住地所轄警察署長ニ於テ甲號樣式ノ如キ
  身分證明書ヲ發給スルモノトス
   但シ制服着用ノ日本軍人軍屬ニ對シテハ此ノ限ニ在ラス
  前項ノ身分證明書ハ公務ノ爲派遣セラルル官吏
  其ノ他ノ者ニ對シテハ派遣官公署ニ於テ
  乙號樣式ニ依リ之ヲ發給スルモノトス
二、警察署長第一項ノ身分證明書ノ下付願出アリタルトキハ
  本人ノ身分、職業、渡航目的、要件、期間等ヲ調査シ
  左ノ通取扱フ
  (イ)素性、經歷、平素ノ言動等不良ニシテ
     渡支後不正行爲ヲ爲スノ虞[おそれ]アル者ニ對シテハ
     身分證明書ヲ發給セズ
  (ロ)業務上家庭上其ノ他正當目的ノ爲
     至急渡支ヲ必要トスル者以外ノ者ニ對シテハ
     可成自發的ニ渡支ヲ差控ヘシムルモノトス
三、出發港所轄警察署長ハ第一項ノ身分證明書又ハ
  帝國政府發給ノ旅券ヲ有スル者ニ非ラサレハ
  支那ニ向ケ乘船セシメサルモノトス
四、本身分證明書ノ發給ニ對シテハ手數料ヲ徴収セス
五、本手續ハ支那行外國旅券ノ發給ヲ妨クルモノニ非ス
六、本手續ハ支那現地ノ事態ノ許ス限リ
  可及的速ニ之ヲ解除スルモノトス
七、本手續ハ卽時施行ス
1723981-3
〔画像〕1723981-3

  但シ第三項ニ關スル限リ
  昭和十二年九月十日ヨリ之ヲ施行スルモノトス
甲號樣式
    身分證明書
 本 籍
 現住所
 職 業
       氏名
       生年月日
 一、支那ヘ渡航ヲ必要トスル目的、理由、期間
 右 證明ス
   昭和十二年  月  日
        警察署長 官 氏名 (印)

乙號樣式
    身分證明書
     官職  氏名
          生年月日
 一、支那ヘ渡航ヲ必要トスル目的、用務
 右 證明ス
   昭和十二年  月  日
     (派遣官公署) 官職 氏名 (印)

(二)渡支邦人取締ノ實情
   (1)一般渡航者ノ取締ニ關シテハ
      住所地所轄警察署長ニ於テ
      身分證明書發給願受理ニ際シ
      過去ノ經歷其ノ他ニヨリ判斷シ
        素行不良者、犯罪者
        漫然渡航セントスル者
1723981-4
〔画像〕1723981-4

        慰問又ハ視察ニ籍口スル觀光者
        營業@@的トスル者ニシテ基礎不確實ナル者
        所謂支那浪人其ノ他渡支好マシカラサル者
      等ニ對シテハ身分證明書ヲ發給セズ
      以テ不良者ノ渡航防止ニ努メツツアリ。
   (2)醜業ヲ目的トシテ渡航スル者
      其ノ他風俗ニ關ス營業ニ從事スルコトヲ目的トシテ
      渡航スル婦女ノ取締ニ關シテハ
      別紙通牒ノ趣旨ニ依リ取扱ヒツツアリ。
1723981-5
〔画像〕1723981-5
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
レファレンスコード A06030112800
件名 渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
国立公文書館 返還文書 〔返青・内務省等関係〕
渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
[規模]8
作成年月日 昭和12年8月31日
作成者   外務省次官 堀内謙介
組織歴   内務省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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有馬哲夫
@TetsuoArima
「皇軍慰安婦女渡航につき」と
「不良分子の渡支取締方に関する件」(ともに1937年)は
内務省通達と同じものが朝鮮に伝達されていたことを証明しています。
つまり、日本の官憲は契約書などをチェックしていたのです。
これは朝鮮人慰安婦も契約がなければ
海外渡航ができなかったことを証明するものです。
午後10:41 · 2021年10月27日·Twitter Web App
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南方派遣渡航者に関する件「ボルネオ」ニ派遣セル特種慰安婦五十名:昭和17年3月

南方派遣渡航者に関する件
「ボルネオ」ニ派遣セル特種慰安婦五十名:昭和17年3月
憲兵調査選定セル左記経營者三名渡航認可アリ度申請ス

受領番號 陸亜密受第二二五九號 起元廰 台湾軍
件  名 南方派遣渡航者ニ関スル件
主務局課 番號 兵備第三〇八號
     受領 昭和  年  月  日
     提出 昭和十七年 三月十六日
大臣官房 受領 昭和  年 三月一一日
     結了 昭和  年 三月十八日
C01000379100-1
〔画像〕C01000379100-1

  副官ヨリ臺灣軍参謀長宛
    返電案(暗号)
陸亜密電
三月十二日附臺電第六〇二号ノ件
認可セラル依命
   陸亞緊電一八八 昭和拾七年參月拾六日
C01000379100-2
〔画像〕C01000379100-2

亜密二二五九 一
 (印)陸軍省17.6.14 大臣官房
 (印)陸軍省17.6.15 第308號 兵備課
 副官宛  發信者 台湾軍参謀長
台電 第九三五號
本年三月台電第六〇二號申請
陸亜密電第一八八號認可ニ依ル
「ボルネオ」ニ派遣セル
特種慰安婦五十名ニ関スル
現地著後ノ實況人員不足シ
稼業ニ堪ヘザル者等ヲ生ズル爲
尚二十名増加ノ要アリトシ
左記引率岡部隊發給ノ呼寄認可證ヲ携行
歸台セリ事實
止ムヲ得ザルモノト認メラルルニ付
慰安婦二十名増派諒承
C01000379100-3
〔画像〕C01000379100-3

相成度
尚將來此ノ種少數ノ補充交代増員等
必要ヲ生ズル場合ニハ
右ノ如ク適宜處理シ度
豫メ諒承アリ度
    左 記
基隆市日新町二ノ六  村瀨近一
                終
C01000379100-4
〔画像〕C01000379100-4

 (印)陸軍省 昭和17.3.13 午後 大臣官房
 (印)陸軍省 17.3.14 第308號 兵備課
陸軍省受領 陸亞密受第二二五九號
  秘 電報譯 三月一二日午前後 一九時三〇分發
        三月一二日午前後 二二時四〇分著
 大臣宛  發信者 台湾軍司令官
 台電  第六〇二號
陸密電第六三號ニ関シ
「ボルネオ」行慰安土人五〇名
為シ得ル限リ派遣方
南方總軍ヨリ要求セルヲ以テ
陸密電第六二三號ニ基キ
憲兵調査選定セル
左記経營者三名
渡航認可アリ度申請ス
    左 記
愛媛縣越智郡波方村一二三六
台北州基隆市日新町二ノ六
村瀨近市 四十二歳   p6/6
C01000379100-5
〔画像〕C01000379100-5

朝鮮全羅南道済州島輸林面挟才里十
台北州基隆市義重町四ノ一五
豊川晃吉 三十五歳

高知縣長岡郡介良村三七〇
高雄州潮州郡潮州街二六七
浜田ウノ 五十一歳
            終
C01000379100-6
〔画像〕C01000379100-6
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レファレンスコード C01000379100
件名 南方派遣渡航者に関する件
防衛省防衛研究所 陸軍省大日記 陸亜機密・陸亜密・陸亜普大日記
陸亜密大日記 陸亜密大日記
昭和17年 「陸亜密大日記 第22号 2/3」
[規模]6
作成年月日 昭和17年3月~昭和17年6月
作成者   臺灣軍
組織歴   恩賞 軍事 軍務 参謀兵總
URI : https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C01000379100
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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デジタル記念館
慰安婦問題とアジア女性基金
慰安婦にされた女性たち-インドネシア
ボルネオ島には、
1942年(昭和17年)に台湾から
70人の慰安婦が送り込まれています。
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[04]【校書名鑑:一名・芸妓独案内】明治19年

[04]【校書名鑑:一名・芸妓独案内】明治19年

【校書名鑑:一名・芸妓独案内】明治19年
  京橋區  藝妓之部  p6/69
  芝 區  藝妓之部  p17/69
  日本橋區 藝妓之部  p22/69
  神田區  藝妓之部  p35/69
  赤坂區  藝妓之部  p37/69
  麴町區  藝妓之部  p39/69
  四谷區  藝妓之部  p39/69
  小石川區 藝妓之部  p40/69
  牛込區  藝妓之部  p40/69
  本郷區  藝妓之部  p42/69
  淺草區  藝妓之部  p46/69
  下谷區  藝妓之部  p55/69
  深川區  藝妓之部  p57/69
  荏原郡  藝妓之部  p57/69
  南豐島郡 藝妓之部  p58/69
  北豐島郡 藝妓之部  p59/69
  南足立郡 藝妓之部  p60/69
  南葛飾郡 藝妓之部  p61/69
明治十八年十二月 廿八日出版御届
明治十九年 六月二十八日刻  成  定價金六十錢
編輯兼 嵯峨根增太郎
出版人 日本橋區本石町三丁目十八番地
發兌  日 月 堂
    日本橋區本石町三丁目十八番地
仝   日月堂支店
    飯田町二丁目
仝   榮 泉 堂
    飯田町二丁目
仝   天狗書林兎屋
    南鍋町
仝   武田 平治
    濱町二丁目
仝   嵯峨根治助
    南品川町
仝   同盟金泉社
    本石町
 大 賣 捌
  -略-
 各府縣大賣捌
  -略-
 日月堂出版書目
  -略-
 日月堂出版書目
  -略-
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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[03]【芸娼妓評判記】明治18年

[03]【芸娼妓評判記】明治18年

【芸娼妓評判記】明治18年
粹多道人著 藝娼妓評判記 全
   東京 花柳樓書房
明治十八年八月廿二日出版御届 (定價廿錢)
編輯兼 東京府平民
出板人 興津記一郎
    芝區西應寺町三番地
賣捌舗 材木町      自由閣
    通り四丁目    金櫻堂
    通り壹丁目    伊勢金
    横山町貳丁目   鶴聲社
    南傳馬町一丁目  春陽堂
    兩國藥研堀    鈴木嘉右衛門
 右之外各新聞賣捌處繪双紙屋ニ御座候
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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[02]【旭くるわ娼芸妓きぬふるひ. [明治]18年度】

[02]【旭くるわ娼芸妓きぬふるひ. [明治]18年度】

【旭くるわ娼芸妓きぬふるひ. [明治]18年度】
  吾妻町之部    p4/61
  若松町之部    p12/61
  城代町之部    p25/61
  花園町之部    p29/61
  富岡町之部    p35/61
  音羽町之部    p39/61
  東角町之部    p41/61
  常磐町之部    p46/61
  新地各町藝妓之部 p58/61
明治十八年六月十八日御届
明治十八年七月   出版  定價拾貳錢
編輯兼  愛知縣平民
出版人  丹羽鎌治郎
     名古屋區大曾根町百五拾九番邸
     加藤萬治郎方同居
大賣捌所 石版舎
     名古屋區本町貳丁目
     松屋平兵衞
     西春日井郡大曾根村
     菱屋小八郎
     名古屋區門前町四丁目
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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