【最高裁判所裁判集 民事 74(昭和39年6月-昭和39年7月)】
出版者 最高裁判所
昭和三八年(オ)第四九号
判決
芦屋市月若町四八番地
上告人 岡本 義雄
芦屋市精道町七三番地
上告人 加藤信之介
右両名訴訟代理人弁護士
井藤誉志雄
芦屋市船戸町五五番地
被上告人 内藤 清
右訴訟代理人弁護士
《林 三夫》
右当事者間の行政処分取消等請求事件について、
大阪高等裁判所が昭和三七年九月二〇日
言い渡した判決に対し、
上告人らから全部破棄を求める旨の上告申立があり、
被上告人は上告破棄の判決を求めた。
よつて、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原判決を破棄し、
第一審判決主文第一項を次のとおり変更する。
被上告人(被告)は、
芦屋市に対し金二四〇、〇〇〇円を支払うえ。
上告人(原告)らのその余の請求を棄却する。
昭和三九年七月一四日判決
昭和三八年(オ)第四九号
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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