[魯國政府 波蘭人の兵器を没収す]慶應4年4月
【新聞集成明治編年史. 第一卷】
【新聞集成明治編年史. 第一卷】昭和9年12月2日発行
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920323/292
慶應四年四月(皇紀二五二八 西暦一八六八)
[魯國政府 波蘭人の兵器を没収す] p51/295
[ルーブルと弗相場]
〔四・二一、中外新聞〕 ※慶応4年4月21日(1868年5月13日)
此程 露西亜の政府より命を下し、 ※魯國・露西亜(ロシア)
波蘭(ポーレン)國人の兵器を持つ事を禁じ、 ※波蘭(ポーランド)
悉く其所有の兵器を取上げたり。
但し税銀ルーブルを出して
其支配より免許を得れば、
兵器を買ひ求むる事を得べし、
これを所持する者は年々此税を出さしむ。
ルーブルは銀錢の名にして
ドルの七分五厘に通用す。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920323/51
【新聞集成明治編年史. 第一卷】
【新聞集成明治編年史. 第一卷】昭和9年12月2日発行
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920323/292
慶應四年四月(皇紀二五二八 西暦一八六八)
[魯國政府 波蘭人の兵器を没収す] p51/295
[ルーブルと弗相場]
〔四・二一、中外新聞〕 ※慶応4年4月21日(1868年5月13日)
此程 露西亜の政府より命を下し、 ※魯國・露西亜(ロシア)
波蘭(ポーレン)國人の兵器を持つ事を禁じ、 ※波蘭(ポーランド)
悉く其所有の兵器を取上げたり。
但し税銀ルーブルを出して
其支配より免許を得れば、
兵器を買ひ求むる事を得べし、
これを所持する者は年々此税を出さしむ。
ルーブルは銀錢の名にして
ドルの七分五厘に通用す。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920323/51
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』