[議員報酬:京丹波町・南丹市・亀岡市]

○京丹波町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
 平成17年10月11日
 条例第36号
  ―略―
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議 長           月額 300,000円
(2) 副議長           月額 230,000円
(3) 常任委員長・議会運営委員長    220,000円
(4) 議 員           月額 210,000円
  ―略―
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
  ―略―
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)
    に在職する議員には、期末手当を支給する。
  ―略―
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000092.html

○南丹市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
 平成18年1月1日
 条例第73号
 ―略―
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議 長        月額 470,000円
(2) 副議長        月額 415,000円
(3) 議員(常任委員長)   月額 390,000円
(4) 議員(議会運営委員長) 月額 390,000円
(5) 議 員        月額 380,000円
    ―略―
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、
    その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
    ―略―
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日
    (以下この条において、これらの日を「基準日」という。)
    にそれぞれ在職する者に対し、
    それぞれ基準日の属する月で別に定める日に期末手当を支給する。
    ―略―
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/resource/reiki/reiki_int/reiki_honbun/r279RG00000178.html

[亀岡市]更新日:2014年6月26日
亀岡市議会議員の議員報酬、
期末手当などの支給内容を次のとおり定めています。
議員報酬(月額)
議 長 560,000円
副議長 490,000円
議 員 440,000円
(平成18年7月1日改正)
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/gijichousa/shise/gikai/joho/teisuuhousyuu/teisuuhousyuu.html

[与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例]
http://blog.zaq.ne.jp/kazuo1947/article/1977/