岩田恵一議員
『一般会計補正予算』
「特別参与:いわゆる呼び名」
『京丹波 議会だより』第40号[平成26年7月17日]

「※① 特別参与:特別職・嘱託職員」
    特別参与 松本和久 府立丹波自然運動公園の活用を通じた
              地域振興をはじめとした
              本町のまちづくりを担当。
              (企画政策課付)
    職員の配置 四月一日付け、人事異動を行い、
    職員の配置は次のとおりになりました。
    (嘱託職員を除く、敬称略)  p12/18
    「広報 京丹波」NO.102 4月号 2014年4月17日発行
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2562/No102.pdf
    ※特別職の嘱託職員なので、記載されている。小野一雄
    ※通常の嘱託職員は記載されない。     小野一雄

「※② 特別参与:通常の嘱託職員」商工観光課

「※①・※②の特別参与:いわゆる呼び名」

『京丹波 議会だより』 第40号
[平成26年7月17日]
 発行 京都府京丹波町議会

『一般会計補正予算』  p2/18
 ―略―
[全員賛成]

〔主な質疑〕
問  特別職の報酬と関連して、
   特別参与は特別職に当たらないのか。
課長 特別職に該当するが、
   嘱託職員賃金という形での支払いである。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2541/No40.pdf

『京丹波町 議会だより(平成26年)』
 議会だより京丹波 第40号
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=2541&frmCd=2-12-7-9-0

[平成26年第2回京丹波町議会定例会(第4号)]
 平成26年 6月18日(水)
 開 議 午 前 9 時 0 0 分
 ―略―
○7番(岩田恵一君)
 ―略―
それから、特別職に関連してですけども、   p187
3月の町長の話の中に、
前の須知高校の校長先生を参与として迎えたいと、   ※①
大変トレセンの関係だというふうに思うんですけども、
その名称が、私、見て見ましたら、
特別参与ということになっておるわけですけども、
特別参与とは特別職に当たらないのかということと、
特別参与という規定が条例上見当たらないんですけど、
どこの規定でそういう名称になっておるのか
ということも含めてお伺いしたいというふうに思います。
 ―略―
商工観光課に丹波地域開発の元役員さんがいらっしゃいまして、 ※② p188
私、ルーフゲートから出向されておるんかな
という思いをしておったんですけども、
現実に聞いたら町の嘱託職員だということですけども、
採用過程について、再度確認をしておきたいというふうに思います。
 ―略―

○議長(野口久之君) 中尾総務課長。

○総務課長(中尾達也君)
 ―略―
また、特別参与につきましては、
特別職という、その他の特別職に該当はいたしますが、
嘱託の職員という形で、賃金のほうはお支払いをしております。 ※①
 ―略―
それから、商工観光課に1名配属を
しております方につきましては、
通常の嘱託の職員ということで、               ※②
措置をさせていただいております。
 以上です。
 ―略―

○7番(岩田恵一君)
参与というのは、合併時に条例化されたと思うんですけど、
特別参与というのは、そういう定義づけされないのかということを、
再度お伺いしておきたいのと、
それから、特別職の嘱託職員
そんなのは聞いたことがなかったんだけど、
明細書に関しては特別職に該当するということだったんですけど、
 ―略―
それについて再度お伺いしたいのと、
それから、当然、そうしたものに精通した職員というのがいないわけで、
それらも含めて、当然、請負会社が総括して、
今回の入札方法は、
それらのことを含めて勘案して決定されたわけですので、
当然、相手方の請負者がそれらを担っていくと、
当然、それらについての知識を得た中で、
入札に参加したというふうに私は理解している中で、
なぜ、町が対応するのかというのが、私も合点がいかんし、
住民さんの中にも、何人か私に対しても、
最近おかしな人事になっておるなというような
お言葉も聞く中で、…。
 ―略―

○議長(野口久之君) 伴田参事。

○参事(伴田邦雄君)      p189
最初の特別参与というのは、
いわゆる呼び名というふうに
解釈をいただいたら結構かと思います。
以前にございます、
条例にございます参与とは、また別ということでございます。
したがって、嘱託採用であるという説明でございます。
 ―略―
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2181/260618kaigi.pdf

[○京丹波町参与設置条例]
 ―略―
(職務)
第2条 参与は、町長が定める町政の重要な施策に参画し、
    その職務を行うものとする。
2   参与は、常勤とする。
 ―略―
(給料及び支給方法)
第4条 参与の給料の額は、
    月額35万円を超えない範囲内において町長が定める額とし、
 ―略―
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000729.html

[○京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例]
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000096.html

[○京丹波町職員の給与に関する条例]
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000099.html

※①
[○京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例]
 ―略―
区分   前各項に掲げる者以外の
     臨時及び非常勤の職員、委員、
     嘱託又はこれらに準ずる者
報酬の額 任命権者が予算の範囲内で定める額
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000093.html

※②
[○京丹波町嘱託職員に関する規程]
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000805.html