[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]1/3
「報道資料」『総務省』

[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]
平成21年6月23日
標記については、本日、地方公共団体あて通知いたします。
(連絡先)
自治財政局公営企業課
担当 : 米澤理事官、原係長
電話 : 03-5253-5635(直)
FAX : 03-5253-5636

総 財 公 第 9 5 号
平成21年6月23日

各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿

総務省自治財政局長

〔第三セクター等の抜本的改革の推進等について〕 p2/24

[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]  p4/24

第1 地方公共団体財政健全化法の全面施行    p4/24

第2 抜本的改革の推進             p5/24

1 処理策検討の手順              p5/24

存廃を含めた抜本的改革を行うに当たっては、
第三セクター等により提供される財・サービスの経済的性格を
含めた事業そのものの意義、採算性、
事業手法の選択等について、
可能な限り広範かつ客観的
(比較可能性・将来予測性)な検討を行い、
最終的な費用対効果を基に判断をすべきである。

抜本的処理策について、
その検討のフローチャートを別記2のとおり示すので、
参考とされたい。
なお、フローチャート中の「採算性」の判断に当たって、
以下に掲げるものについては、
原則として採算性が無いものと判断した上で
検討することが適当である。
  ―略―

② 損失補償を行っていない第三セクター等
  (地方道路公社及び土地開発公社を除く。)で、
  次のいずれかに該当するもの

ア 経常収支が赤字のもの。
  地方公共団体から補助金等の財政援助を受けている場合は
  当該財政援助の額を控除の上、判断すること。
イ 債務超過であるもの。
  含み損のある資産を保有している場合は
  当該含み損を反映の上、判断すること。
ウ 債務の元利償還がある場合、
  当該償還費の10%以上を
  地方公共団体からの補助金又は
  実質的な新規貸付金等の財政支援に依存しているもの。

2 情報開示の徹底による責任の明確化等  p6/24

  地方公共団体の長は、
  議会・住民に対し、
  抜本的処理策の検討に当たり、
  以下に掲げる事項について
  明らかにする必要がある。


(1) 事業採択から現状に至った経緯と責任

  事業採択の経緯とこれまで
  実施した対策の内容とその効果、
  経営の責任、
  経営悪化の原因について
  明らかにするとともに、
  善管注意義務違反、
  忠実義務違反、
  不法行為責任等に係る
  損害賠償請求等の是非も検討の上、
  その旨明らかにする必要がある。


  また、会計処理・決算報告等が適正であったか
  どうかにも留意する必要がある。


(2) 当該事業の整理(売却・清算)又は
  再生が最善の選択(手法)であると考えられる
  理由
  地方公共団体の損失補償等の負担が
  一時的には大きくなるものの、
  中・長期的には早期に抜本的な改革を行った方が、
  将来の経済・財政環境の変化等に耐えうる
  安定的な財政の構築につながりうることを勘案して、
  最善であると考えられる方法を選択していることを
  特に説明すべきである。

  なお、再生の方策を選択した場合にあっては、
  客観性、専門性等を十分確保した上で、
  再生後の経営状況の見通し、
  公的支援の必要性の有無を明らかにする必要がある。

   ―略―
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028194.pdf