[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]2/3
「報道資料」『総務省』

[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]
平成21年6月23日
標記については、本日、地方公共団体あて通知いたします。
(連絡先)
自治財政局公営企業課
担当 : 米澤理事官、原係長
電話 : 03-5253-5635(直)
FAX : 03-5253-5636

総 財 公 第 9 5 号
平成21年6月23日

各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿

総務省自治財政局長

〔第三セクター等の抜本的改革の推進等について〕 p2/24
[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]  p4/24
第1 地方公共団体財政健全化法の全面施行    p4/24

第2 抜本的改革の推進             p5/24

3 議会の関与   p7/24

第三セクター等の抜本的な改革を行う際には、
関連予算の議決をはじめとして、
地方公社の解散や和解契約の締結、
後述の地方債の特例措置の活用がなされる場合など
様々な局面で議会の議決が行われることから、
その際には、
前記2に掲げる事項について、
議会において十分な議論がなされ、
その処理が適切なものであることについての
確認がなされる必要がある。


第3 存続する第三セクター等の指導監督等  p8/24

前記第2に基づき、
基本的にすべての第三セクター等を対象として
抜本的処理策の必要性の検討、所要の対応を行った結果、
なお引き続き存続することとした第三セクター等については、
以下により、適切にその指導監督等を行うことが、適当である。

1 経営状況等の把握、監査、定期点検 p8/24
  ―略―

2 議会への説明と住民への情報公開  p9/24

(1) 地方公共団体の出資比率が一定割合以上等である
  第三セクターの経営状況については、
  議会への報告義務が定められているところである
  (地方自治法第243条の3)が、
  これらの場合以外でも、
  地方公共団体財政健全化法に基づく将来負担に
  算入される対象となる法人     p10/24
  その他地方公共団体が筆頭株主である等
  出資の状況や公的支援の状況、
  更には債務超過であること等
  経営諸指標
  (経常収支比率、流動比率、自己資本比率、有利子負債比率等)
  の状況等を総合的に勘案して、
  必要があると認められる法人については、
  毎年定期的に議会に
  その経営状況等を説明するべきである。
  その際、対象法人全体の経営状況等について、
  総体的な把握ができるよう、
  それぞれの法人の財務数値とその合計額、
  純計額、損失補償債務残高合算額及び
  将来負担比率に算入された額の合算額等を記載した
  一覧性のある総括表を作成することが望ましい。

  なお、第29次地方制度調査会答申において、
  「議会に経営状況の報告を要する法人の範囲の拡大」
  についての提言がなされていることに留意されたい。

(2) 地方公共団体は、(1)の法人の経営状況等について、p10/24

  インターネット等も活用し、
  地域住民に分かりやすく公開するよう
  積極的に努めるとともに、
  情報公開制度に基づき、
  地域住民等の要請に応じて、
  情報の提供を行う必要がある。


  また、地方公共団体は、第三セクター等に対しても、
  自ら積極的かつ分かりやすい情報公開を
  行うよう指導に努める必要がある。
  なお、一般社団法人及び一般財団法人に関する
  法律及び会社法により、
  貸借対照表又はその要旨を公告すること、
  各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに
  これらの附属明細書を主たる事務所に
  備え置かなければならないことと
  されていることにも留意されたい。

(3) 地方公共団体による
  第三セクター等に関する情報公開様式例を
  別記4のとおり示すので参考にされたい。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028194.pdf