[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]3/3
「報道資料」『総務省』
[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]
平成21年6月23日
標記については、本日、地方公共団体あて通知いたします。
(連絡先)
自治財政局公営企業課
担当 : 米澤理事官、原係長
電話 : 03-5253-5635(直)
FAX : 03-5253-5636
総 財 公 第 9 5 号
平成21年6月23日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
総務省自治財政局長
〔第三セクター等の抜本的改革の推進等について〕 p2/24
[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針] p4/24
第1 地方公共団体財政健全化法の全面施行 p4/24
第2 抜本的改革の推進 p5/24
3 経営責任の明確化と運営体制 p10/24
(1) 第三セクター等の経営は、
独立した事業主体として
自らの責任で事業が遂行されるものであり、
経営者の職務権限や責任を明確にしておくべきである。
あわせて、
経営者は、
その任務懈怠により将来的に
経営が困難な状況に陥り、
当該法人の事業の整理(売却・清算)又は
再生を行うこととなった場合等にあっては、
民事上の責任追及
(善管注意義務違反、忠実義務違反、
不法行為責任等に係る損害賠償請求訴訟)や
刑事上の責任追及(刑事告訴)が
問われることも
あることについて
十分に認識しておくべきである。
(2) 役職員の選任については、
職務権限や責任にふさわしい人材を
民間も含めて広く求めることが適当であり、
民間の経営ノウハウを有する人材が
積極的に登用されるよう努めるとともに、
当該法人の事業内容あるいは
他の出資者との関係で、 p11/24
地方公共団体の長等が
役員に就任する場合にあっては、
その職責を十分果たし得るのか
検討した上で就任する必要がある。
なお、地方公共団体の職員を派遣する場合は、
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」
(平成12年法律第50号)等を踏まえ、
適切に対応されたい。
4 公的支援の考え方 p11/24
(1) 第三セクター等は独立した事業主体であり、 p11/24
その経営は当該法人の自助努力によって
行われるべきであることから、
原則として公的支援は、公共性、公益性を勘案した上で、
その性質上当該法人の経営に伴う
収入をもって充てることが適当でない経費及び
当該法人の事業の性質上能率的な経営を行っても
なおその経営に伴う収入のみをもって充てることが
客観的に困難であると認められる経費に限られるものであり、
単なる赤字補てんを目的とした
公的支援は行うべきではない。
また、公的支援を行う場合は、
あらかじめ地方公共団体と法人の間で
その考え方を取り決めておくことが適当である。
(5) 地方公共団体の長等が p12/24
私人の立場で保証することは、
公職の立場における契約と
混同されるおそれがあること、
また、
そもそも
個人の支払い能力を超えた保証は
行うべきではないことから、
避けるべきである。 p12
―略―
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028194.pdf
「報道資料」『総務省』
[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]
平成21年6月23日
標記については、本日、地方公共団体あて通知いたします。
(連絡先)
自治財政局公営企業課
担当 : 米澤理事官、原係長
電話 : 03-5253-5635(直)
FAX : 03-5253-5636
総 財 公 第 9 5 号
平成21年6月23日
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
総務省自治財政局長
〔第三セクター等の抜本的改革の推進等について〕 p2/24
[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針] p4/24
第1 地方公共団体財政健全化法の全面施行 p4/24
第2 抜本的改革の推進 p5/24
3 経営責任の明確化と運営体制 p10/24
(1) 第三セクター等の経営は、
独立した事業主体として
自らの責任で事業が遂行されるものであり、
経営者の職務権限や責任を明確にしておくべきである。
あわせて、
経営者は、
その任務懈怠により将来的に
経営が困難な状況に陥り、
当該法人の事業の整理(売却・清算)又は
再生を行うこととなった場合等にあっては、
民事上の責任追及
(善管注意義務違反、忠実義務違反、
不法行為責任等に係る損害賠償請求訴訟)や
刑事上の責任追及(刑事告訴)が
問われることも
あることについて
十分に認識しておくべきである。
(2) 役職員の選任については、
職務権限や責任にふさわしい人材を
民間も含めて広く求めることが適当であり、
民間の経営ノウハウを有する人材が
積極的に登用されるよう努めるとともに、
当該法人の事業内容あるいは
他の出資者との関係で、 p11/24
地方公共団体の長等が
役員に就任する場合にあっては、
その職責を十分果たし得るのか
検討した上で就任する必要がある。
なお、地方公共団体の職員を派遣する場合は、
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」
(平成12年法律第50号)等を踏まえ、
適切に対応されたい。
4 公的支援の考え方 p11/24
(1) 第三セクター等は独立した事業主体であり、 p11/24
その経営は当該法人の自助努力によって
行われるべきであることから、
原則として公的支援は、公共性、公益性を勘案した上で、
その性質上当該法人の経営に伴う
収入をもって充てることが適当でない経費及び
当該法人の事業の性質上能率的な経営を行っても
なおその経営に伴う収入のみをもって充てることが
客観的に困難であると認められる経費に限られるものであり、
単なる赤字補てんを目的とした
公的支援は行うべきではない。
また、公的支援を行う場合は、
あらかじめ地方公共団体と法人の間で
その考え方を取り決めておくことが適当である。
(5) 地方公共団体の長等が p12/24
私人の立場で保証することは、
公職の立場における契約と
混同されるおそれがあること、
また、
そもそも
個人の支払い能力を超えた保証は
行うべきではないことから、
避けるべきである。 p12
―略―
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028194.pdf