[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]3/3
「報道資料」『総務省』

[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]
平成21年6月23日
標記については、本日、地方公共団体あて通知いたします。
(連絡先)
自治財政局公営企業課
担当 : 米澤理事官、原係長
電話 : 03-5253-5635(直)
FAX : 03-5253-5636

総 財 公 第 9 5 号
平成21年6月23日

各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿

総務省自治財政局長

〔第三セクター等の抜本的改革の推進等について〕 p2/24
[第三セクター等の抜本的改革等に関する指針]  p4/24
第1 地方公共団体財政健全化法の全面施行    p4/24

第2 抜本的改革の推進             p5/24

3 経営責任の明確化と運営体制   p10/24

(1) 第三セクター等の経営は、
  独立した事業主体として
  自らの責任で事業が遂行されるものであり、
  経営者の職務権限や責任を明確にしておくべきである。

  あわせて、
  経営者は、
  その任務懈怠により将来的に
  経営が困難な状況に陥り、
  当該法人の事業の整理(売却・清算)又は
  再生を行うこととなった場合等にあっては、
  民事上の責任追及
  (善管注意義務違反、忠実義務違反、
   不法行為責任等に係る損害賠償請求訴訟)や
  刑事上の責任追及(刑事告訴)が
  問われることも
  あることについて
  十分に認識しておくべきである。


(2) 役職員の選任については、
  職務権限や責任にふさわしい人材を
  民間も含めて広く求めることが適当であり、
  民間の経営ノウハウを有する人材が
  積極的に登用されるよう努めるとともに、
  当該法人の事業内容あるいは
  他の出資者との関係で、    p11/24
  地方公共団体の長等が
  役員に就任する場合にあっては、
  その職責を十分果たし得るのか
  検討した上で就任する必要がある。

  なお、地方公共団体の職員を派遣する場合は、
  「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」
  (平成12年法律第50号)等を踏まえ、
  適切に対応されたい。

4 公的支援の考え方        p11/24

(1) 第三セクター等は独立した事業主体であり、 p11/24
  その経営は当該法人の自助努力によって
  行われるべきであることから、
  原則として公的支援は、公共性、公益性を勘案した上で、
  その性質上当該法人の経営に伴う
  収入をもって充てることが適当でない経費及び
  当該法人の事業の性質上能率的な経営を行っても
  なおその経営に伴う収入のみをもって充てることが
  客観的に困難であると認められる経費に限られるものであり、
  単なる赤字補てんを目的とした
  公的支援は行うべきではない。


  また、公的支援を行う場合は、
  あらかじめ地方公共団体と法人の間で
  その考え方を取り決めておくことが適当である。

(5) 地方公共団体の長等が     p12/24
  私人の立場で保証することは、
  公職の立場における契約と
  混同されるおそれがあること、
  また、
  そもそも
  個人の支払い能力を超えた保証は
  行うべきではないことから、
  避けるべきである。
  p12
   ―略―
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028194.pdf