(欠席の届出) (発言の取消し又は訂正) 京丹波町議会会議規則

○京丹波町議会会議規則
 平成17年11月30日
 議会規則第1号

第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、
    その旨を議長に通告しなければならない。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000633.html#e000000108

(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、
    当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
   2 議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、
    あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(発言の取消し又は訂正)
第64条 議員は、その会期中に限り、
    議会の許可を得て自己の発言を取り消し、
    又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。
    ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、
    発言の趣旨を変更することはできない。

(会議録に掲載しない事項) ※追記:平成30年(2018)6月28日
第125条 前条の会議録には、
      秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び
      第64条(発言の取消し又は訂正)の規定により
      取り消した発言は、掲載しない。
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    平成30年第2回
   京丹波町議会定例会
    議事日程(第4号)
  平成30年6月20日(水)
  午前9時 開 議
日程 1 会議録署名議員の指名
日程 2~10 ―略―
日程11 発言取消申出書について
日程12~13 ―略―
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