[被上告人 小野義眞]
【大審院判決録(民刑合本) 明治二十六年自一月至二月】
【大審院判決録(民刑合本) 明治二十六年自一月至二月】
明治26年4月11日出版
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2938702/80
●判決ノ理由 確定ノ執行力 判決主文 棄却 p36-37/86
判決ノ理由ハ確定ノ執行力ヲ有スルモノニアラサルヲ以テ
第一審ト第二審ト其理由ニ於テ異ル所アルモ
第二審ノ判決主文ニシテ棄却ナル?ハ其結果タル
單ニ第一審判決ヲ確定シタルニ止マリ
直ニ其理由ニ依リ
第一審判決ヲ変更羈束スルモノニアラス
損害要償ノ件 明治廿五年 民 第四百六十二号
明治廿六年一月廿五日 判決
第一審 東京地方裁判所 第二審 東京控訴院
上告人 米田甚吉 訴訟代理人 井本常治
被上告人 小野義眞
右当事者間ニ係ル損害要償事件ニ付
東京控訴院カ明治廿五年六月三十日言渡シタル判決ニ対シ
上告人ヨリ全部破毀ヲ求ムル申立ヲ為シタリ
判決主文
本件ノ上告ハ之ヲ棄却ス
理由
―略―
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2938702/37
[米田甚吉]
[さる えんす]MAR.2006 No.68
「本邦塩づくりの“北限”を追う」
加茂 詮
武蔵野美術大学 名誉教授
日本塩業研究会代表
(青森県) p11
―略―
この製塩は、元々1879(明治12)年に青森県庁が
温泉熱(40~75.5度Cとされる)を利用して海水を濃縮し、
製塩試験を行ったところ成績良好であったことから、
明治13年から旧弘前藩の旧士族授産事業として
行なっていたものを、
弘前市在住であった米田甚吉が浅虫に移住して
これを県から払下げて貰い、
明治19年(20年ともいう)から経営したものである。
後に(明治36年)野辺地在住の野村環二郎との合名会社となったが、
第1次製塩地整理(明治43~44年)によって
廃業せざるを得なかったものである
(「大日本塩業全書」、「製塩地整理事蹟報告」のほか、
「青森県議会史―自明治24年至大正元年」、
「青森県人名大事典」など参照)。
しかも、日本塩業における温泉熱利用製塩の
歴史的(地理的)な足跡だけではなく、
今日多くの人に知られている“浅虫温泉”街の繁栄も、
この米田甚吉に負う所大であったようである。
だが私個人は、もう30年余も前に現在の米田家の子孫宅に
調査に伺った際、
ぼう大な塩業関係の訴訟資料文書の存在に圧倒され
感動した印象のほうが強い。
米田甚吉は、最初に(明治21年)東北線鉄道開通工事の際、
製塩用の海水汲み上げ管不能となったことに関して
7年間に及ぶ行政訴訟、
最後には明治43年から同44年にかけて、
製塩地整理反対(民間事業圧迫と)の行政訴訟と、
2度にわたる訴訟を起している(塩事業センター資料室 資料参照)。
―略―
http://www.saltscience.or.jp/sal_bak/sal_pdf/sal_68.pdf
【大審院判決録(民刑合本) 明治二十六年自一月至二月】
【大審院判決録(民刑合本) 明治二十六年自一月至二月】
明治26年4月11日出版
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2938702/80
●判決ノ理由 確定ノ執行力 判決主文 棄却 p36-37/86
判決ノ理由ハ確定ノ執行力ヲ有スルモノニアラサルヲ以テ
第一審ト第二審ト其理由ニ於テ異ル所アルモ
第二審ノ判決主文ニシテ棄却ナル?ハ其結果タル
單ニ第一審判決ヲ確定シタルニ止マリ
直ニ其理由ニ依リ
第一審判決ヲ変更羈束スルモノニアラス
損害要償ノ件 明治廿五年 民 第四百六十二号
明治廿六年一月廿五日 判決
第一審 東京地方裁判所 第二審 東京控訴院
上告人 米田甚吉 訴訟代理人 井本常治
被上告人 小野義眞
右当事者間ニ係ル損害要償事件ニ付
東京控訴院カ明治廿五年六月三十日言渡シタル判決ニ対シ
上告人ヨリ全部破毀ヲ求ムル申立ヲ為シタリ
判決主文
本件ノ上告ハ之ヲ棄却ス
理由
―略―
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2938702/37
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
[米田甚吉]
[さる えんす]MAR.2006 No.68
「本邦塩づくりの“北限”を追う」
加茂 詮
武蔵野美術大学 名誉教授
日本塩業研究会代表
(青森県) p11
―略―
この製塩は、元々1879(明治12)年に青森県庁が
温泉熱(40~75.5度Cとされる)を利用して海水を濃縮し、
製塩試験を行ったところ成績良好であったことから、
明治13年から旧弘前藩の旧士族授産事業として
行なっていたものを、
弘前市在住であった米田甚吉が浅虫に移住して
これを県から払下げて貰い、
明治19年(20年ともいう)から経営したものである。
後に(明治36年)野辺地在住の野村環二郎との合名会社となったが、
第1次製塩地整理(明治43~44年)によって
廃業せざるを得なかったものである
(「大日本塩業全書」、「製塩地整理事蹟報告」のほか、
「青森県議会史―自明治24年至大正元年」、
「青森県人名大事典」など参照)。
しかも、日本塩業における温泉熱利用製塩の
歴史的(地理的)な足跡だけではなく、
今日多くの人に知られている“浅虫温泉”街の繁栄も、
この米田甚吉に負う所大であったようである。
だが私個人は、もう30年余も前に現在の米田家の子孫宅に
調査に伺った際、
ぼう大な塩業関係の訴訟資料文書の存在に圧倒され
感動した印象のほうが強い。
米田甚吉は、最初に(明治21年)東北線鉄道開通工事の際、
製塩用の海水汲み上げ管不能となったことに関して
7年間に及ぶ行政訴訟、
最後には明治43年から同44年にかけて、
製塩地整理反対(民間事業圧迫と)の行政訴訟と、
2度にわたる訴訟を起している(塩事業センター資料室 資料参照)。
―略―
http://www.saltscience.or.jp/sal_bak/sal_pdf/sal_68.pdf