[総務省]『時候のあいさつの制限』

[総務省]
「選挙・政治資金」
『時候のあいさつ』などにも制限があります。

政治家が選挙区内にある者に
年賀状や暑中見舞状などの
時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、
「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また、
政治家や後援団体が
選挙区内にある者にあいさつする目的で、
新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで
有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.01
《罪を犯したかのような取り扱い》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537269.html