京丹波町職員の休日出勤割増手当未払い188人分600万円予算可決

京都府 京丹波町議会議員 篠塚信太郎
2018年 9月 27日: 京丹波町 篠塚信太郎
昨日の議会で可決された一般会計補正予算に
超過勤務手当600万円が計上されており、
その理由は休日出勤した職員の休日割増35/100が
今まで未払いであったことが判明し、
今回2年間遡及して支払われることになりました。
今日まで未払いとなっていた理由は、
休日割り増し手当を支払う認識が担当者に無く
条例整備(29年12月に整備済)が
出来ていなかったことによるものです。
この様な休日割り増し手当を支払わなくてもよくするには、
休日出勤したその週に振替休日をとれば済むことです。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
京丹波町職員の給与に関する条例
平成17年10月11日 条例第43号
(平成30年4月1日施行)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、
正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、
正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、
勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の150までの範囲内で
規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
労働基準法第37条第1項の時間外及び
休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
  平成6・1・4・政令  5号==
改正平成11・1・29・政令 16号--
改正平成12・6・7・政令309号--(施行=平13年1月6日)
労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、
同法第33条又は第36条第1項の規定により
延長した労働時間の労働については2割5分とし、
これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
日本の人事部
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 
法定休日について
法定休日を日曜日と特定した場合には、
日曜日に勤務すれば、無条件に1.35倍以上の割増賃金が必要です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇