聯合國最高司令官・日本に於ける「チブス」豫防竝に取締に關する件
【官報. 1946年09月16日】昭和21年
【官報. 1946年09月16日】昭和21年
◉昭和二十一年勅令第三百四十一號に關する件 p3/5
(八月二十三日本欄參照)
昭和二十年十一月二十一日
覺書宛先 日本政府
經 由 終戰連絡中央事務局
發 信 者 聯合國最高司令官
件 名 日本に於ける「チブス」豫防竝に取締に關する件
一、日本に於ける虱媒介のチブスの蔓延、
特に本州北部竝北海道に於ける狀況に鑑み
責任ある日本公衆衞生當局は速に左の對策を計り
以て北海道其他島嶼に至るまでチブスの現に發生し
又は發する恐ある地域に於ける
その予防竝取締に資せんことを望む
イ、北海道に於ける取締對策
(一)チブス豫防液を以てする強力なる防疫對策を
炭坑、勞働者小屋及進駐軍附近の左の市町村中、
虱媒介のチブス發生の恐ありと認められる地域に
施行すること
(イ)夕張(ロ)函館(ハ)旭川(ニ)釧路
(ホ)小樽(ヘ)札幌(ト)室蘭(チ)帯廣
(二)一九四六年四月末迄毎月
上記炭坑勞働者小屋の居住者全員を消毒すること
(三)津輕海峡を經由して北海道より本州に渡る者全部を
常時消毒すること
ロ、其他市町村にして
米陸軍將兵にチブス傳染の恐ある地域に於て
之が適當なる豫防對策を講ずること
二、日本の個人、縣、市町村經營の保健團體を極力利用して
一般取締對策の徹底を期すること。
米軍職員は一般人の指導監督のみに干與する
但當該米軍司令官の決定に依り
急を要すると認められた場合は此限りでない。
三、當該米軍司令官はチブス取締上必要なる資材を
日本公衆衞生當局に使用せしむる權限を有する。
最高司令官に代り
副官部
高級副官輔佐官大佐
H・W・アレン
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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日本医史学雑誌 第 60 巻第 3 号(2014) 247–259
昭和 21 年の天然痘流行と対策に関する考察
田中 誠二 1) ,杉田 聡 2) ,丸井 英二 3)
1)新潟大学人文社会・教育科学系,2)大分大学医学部看護学科,
3)人間総合科学大学人間科学部
受付:平成 25 年 12 月 16 日/受理:平成 26 年 4 月 25 日
http://jsmh.umin.jp/journal/60-3/60-3_247-259.pdf
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