《地籍調査について》森田幸子議員・京丹波町議会定例会・平成25年(2013)6月6日
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所有者不明の土地対策、法案決定 管理責任を明記
2020/2/4(火) 8:45 配信 共同通信
政府は4日、所有者不明の土地の増加を抑え、
管理を適正化するための関連法改正案を閣議決定した。
土地所有者の責任を明記するとともに、
自治体が地籍調査を進めやすくする。
所有者の管理責任に関しては、適切に相続登記などの手続きをし、
権利関係の明確化に努めるよう求める規定を土地基本法に盛り込む。
主に市区町村が実施する地籍調査を巡っては、
国土調査法などを改正し、
現地での所有者の立ち会いを原則としているルールを緩和。
航空写真の活用も可能にする。
土地の境界や面積を明確にする地籍調査は、
迅速な災害復旧のためにも必要だが、
全国での進捗率は約50%にとどまっている。
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京丹波町議会 篠塚議員 mail 2020/02/08
相続登記が義務付けされますと
不明土地は格段に減少すると思いますし
良い法改正だと思います。
本町でも地籍調査を行うように
森田議員が提案しましたが実施しないとの答弁でありました。
立会無しで実施出来るようになれば進むと思います。
本町の地籍調査済率は約5%程度(圃場整備田)かと思います。
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平成25年第2回京丹波町議会定例会(第2号)
平成25年 6月 6日(木)
開 議 午 前 9 時 0 0 分
○14番(森田幸子君) p47-50/65
地籍調査について。
地籍調査とは、主に市町村が主体となって
土地の所有者、地番、地目を調査し、
境界の位置と面積を測量する調査です。
地籍とは、いわば土地に関する戸籍のことです。
我が国では、土地に関する記録は、
登記所において管理されております。
その登記所に備えつけられている地図は、
その半分ほどが明治時代の地租改正時につくられた
地図などをもとにしたものと言われております。
そのため、地図と現実とは異なっている場合が多くあり、
土地の面積も正確ではない場合が実態であります。
地籍調査が行われることにより、
登記簿の記載が修正され、正しい面積の地図が更新されます。
市町村におけるさまざまな行政事務の基礎資料として活用されます。
そして、土地境界をめぐる紛争を未然に防止できるばかりではなく、
土地取引の円滑化や土地資産の保全を図ることができます。
逆に、調査ができていないと、土地取引などを行う際、
境界が不明確であるため、調査に多大な時間と費用を要します。
その必要な経費は、土地所有者が自己負担となります。
普通の個人の場合、生涯に土地取引などを行う回数は限られており、
土地の境界が不明確であることによるリスクが
十分認識されていないことから、
リスクは潜在的なものにとどまっております。
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