被上告人 (株)木村製薬所 代表取締役 木村 利一
【最高裁判所裁判集. 民事 23(昭和31年8月-昭和31年10月)】
【最高裁判所裁判集. 民事 23(昭和31年8月-昭和31年10月)】
昭和三〇年(オ)第六九三号 p45-46/424
判 決
神戸市長田区池田谷町一丁目一七番地
オリオンゴム又は平島炳七こと
上 告 人 崔 炳 七
右訴訟代理人弁護士 徳崎 香
兵庫県赤穂市坂越三二一八番地の一二
被 上 告 人 株式会社 木村製薬所
右代表者代表取締役
木村 利一
右当事者間の約束手形金請求事件について、
大阪高等裁判所が昭和三〇年六月三〇日言い渡した判決に対し、
上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつた。
よつて当裁判所は次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨中、所論不出頭証人岩上和夫に対し
原審が出頭を強制しなかつたことの違法を
主張する点についていえば、
原審において右証人に対する呼出状が不送達となり
上告人はその主張するとおり右証人の申請を放棄したことは
記録上明らかであるから、
原審としては当事者の放棄した証人を
取り調べ得ないこというまでもなく、
従つてその出頭を強制すべきでないこと勿論である。
論旨は理由がない。
その余の論旨は原審の事実認定を
非難するに過ぎないものであつて、
上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、
裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂水 克己
裁判官 島 保
裁判官 小林 俊三
裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため
署名押印することができない。
裁判長裁判官 垂水 克己
昭和三〇年(オ)第六九三号
上告人 崔 炳 七
被上告人 株式会社 木村製薬所
上告代理人徳崎香の上告理由
第一点 -略-
第二点 -略-
以上
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