被上告人 (株)木村製薬所 代表取締役 木村 利一
【最高裁判所裁判集. 民事 23(昭和31年8月-昭和31年10月)】

【最高裁判所裁判集. 民事 23(昭和31年8月-昭和31年10月)】
 昭和三〇年(オ)第六九三号  p45-46/424
    判  決
  神戸市長田区池田谷町一丁目一七番地
               オリオンゴム又は平島炳七こと
     上   告   人  崔 炳 七
     右訴訟代理人弁護士  徳崎  香
  兵庫県赤穂市坂越三二一八番地の一二
     被 上  告  人  株式会社 木村製薬所
                 右代表者代表取締役
                木村 利一
 右当事者間の約束手形金請求事件について、
大阪高等裁判所が昭和三〇年六月三〇日言い渡した判決に対し、
上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつた。
よつて当裁判所は次のとおり判決する。
     主  文
   本件上告を棄却する。
   上告費用は上告人の負担とする。
     理  由
 論旨中、所論不出頭証人岩上和夫に対し
原審が出頭を強制しなかつたことの違法を
主張する点についていえば、
原審において右証人に対する呼出状が不送達となり
上告人はその主張するとおり右証人の申請を放棄したことは
記録上明らかであるから、
原審としては当事者の放棄した証人を
取り調べ得ないこというまでもなく、
従つてその出頭を強制すべきでないこと勿論である。
論旨は理由がない。
その余の論旨は原審の事実認定を
非難するに過ぎないものであつて、
上告適法の理由とならない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、
裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
   最高裁判所第三小法廷
     裁判長裁判官  垂水 克己
        裁判官  島   保
        裁判官  小林 俊三
 裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため
署名押印することができない。
     裁判長裁判官  垂水 克己

 昭和三〇年(オ)第六九三号
      上告人   崔 炳 七
      被上告人  株式会社 木村製薬所
 上告代理人徳崎香の上告理由
第一点 -略-
第二点 -略-
        以上
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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