〔法制上に於ける在加邦人の地位〕五明 砂氏【加奈陀同胞発展史. 3】大正13年

 

【加奈陀同胞発展史. 3】大正13年8月

[加奈陀同胞發展史 第三]

 皇太子殿下御成婚記念

 大陸日報社刊行

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127041/3

加奈陀同胞發展史第三(附錄) p92/118

 法制上に於ける在加邦人の地位

     五明 砂氏 講述  ※五明 砂:別稿に記載

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127041/92

三、自由職業 p107/118

(イ)醫師、歯科醫

人間の生命健康を保護する職務であるから

世界何れの國に於ても外國人とか、

異人種とか云ふ理由で禁じて居る所はない。

『ビー・シー』州の法律も同樣で、

現に日本人で開業して居る人も

澤山あるのであるから、

之に就て多くの説明する必要もあるまい。

(ロ)産婆

米國では州に依つて違ふようであるが、

或州では免許をうければ

開業出來ることになつて居る。

『ビー・シー』州には未だ

産婆に關する法律が出來て居ないが、

現在晩香坡で開業して居る

日本人の産婆は唯醫師の補助者として

黙許されて居るに過ぎない。

無論向後州が法律を作るにしても

此種の職業は外國人たる故に禁ずるべき

理由のないものであると思ふ。

(ハ)看護婦 ―略―

(ニ)藥劑師 ―略―

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【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』