〔法制上に於ける在加邦人の地位〕五明 砂氏【加奈陀同胞発展史. 第3】大正13年
【加奈陀同胞発展史. 第3】大正13年8月
[加奈陀同胞發展史 第三]
皇太子殿下御成婚記念
大陸日報社刊行
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127041/3
加奈陀同胞發展史第三(附錄) p92/118
法制上に於ける在加邦人の地位
五明 砂氏 講述 ※五明 砂:別稿に記載
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127041/92
三、自由職業 p107/118
(イ)醫師、歯科醫
人間の生命健康を保護する職務であるから
世界何れの國に於ても外國人とか、
異人種とか云ふ理由で禁じて居る所はない。
『ビー・シー』州の法律も同樣で、
現に日本人で開業して居る人も
澤山あるのであるから、
之に就て多くの説明する必要もあるまい。
(ロ)産婆
米國では州に依つて違ふようであるが、
或州では免許をうければ
開業出來ることになつて居る。
『ビー・シー』州には未だ
産婆に關する法律が出來て居ないが、
現在晩香坡で開業して居る
日本人の産婆は唯醫師の補助者として
黙許されて居るに過ぎない。
無論向後州が法律を作るにしても
此種の職業は外國人たる故に禁ずるべき
理由のないものであると思ふ。
(ハ)看護婦 ―略―
(ニ)藥劑師 ―略―
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127041/107
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』