(発言の取消し又は訂正)
〇京丹波町議会会議規則

〇京丹波町議会会議規則
 平成17年11月30日
 議会規則第1号
第6章
第64条 
議員は、
その会期中に限り、
議会の許可を得て自己の発言を取り消し、
又は
議長の許可を得て
発言の訂正をすることができる。
ただし、
発言の訂正は、
字句に限るものとし、
発言の趣旨を変更することはできない。
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