【最高裁判所裁判集 刑事 60(昭和27年2月上)】
【最高裁判所裁判集 刑事 76(昭和28年3月中)】
【最高裁判所裁判集 刑事 82(昭和28年6月上)】
【最高裁判所裁判集 刑事 83(昭和28年6月下)】
【最高裁判所裁判集 刑事 60(昭和27年2月上)】
出版者 最高裁判所
昭和二六年(れ)第一九三〇号
判決
本籍 神戸市葺合区南本町通五丁目七番地の一
住居 同市同区南本町通六丁目五二番地の一一
仲仕 宮崎高志
昭和二年一二月一九日生
右に対する殺人未遂被告事件について
昭和二六年五月二六日
大阪高等裁判所の言渡した判決に対し
被告人から上告の申立があつたので
当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
理由弁護人《林三夫》の上告趣意(後記)は、
単なる訴訟法違反の主張であり
刑訴法四〇五条に該当しない。
昭和二六年(れ)第一九三〇号
被告人 宮崎高志
弁護人《林三夫》の上告趣意
【最高裁判所裁判集 刑事 76(昭和28年3月中)】
出版者 最高裁判所
昭和二六年(あ)第二九四九号
判決
本籍並びに住居 広島県加茂郡竹原町大石九八五番地
無職 菊地敏晃
大正一一年三月一五日生
右に対する昭和二四年政令第三八九号違反被告事件について
昭和二六年三月七日大阪高等裁判所の言渡した判決に対し
被告人並びに原審弁護人《林三夫》から
上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
【最高裁判所裁判集 刑事 82(昭和28年6月上)】
出版者 最高裁判所
昭和二七年(あ)第五五〇二号
決定
本籍 徳島県板野郡板西町大寺字亀山西七五番地
住居 神戸市葺合区吾妻通五丁目無番地(幼稚園跡)
森口まさ子方
家政婦 水口トミ子
大正二年二月二二日生
本籍 徳島県板野郡板西町大寺字辻五〇番地
住居 神戸市生田区中山手通三丁目二二番地
セントミカエルマーケツト
リンタク業 森本 茂
昭和五年六月二二日生
右に対する麻薬取締法違反被告事件について、
昭和二七年九月二二日
大阪高等裁判所の言渡した判決に対し
被告人水口トミ子の原審弁護人《林三夫》、
被告人森本茂から上告の申立があつたので
当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は
被告人水口トミ子の負担とする。
理由
昭和二八年六月四日決定
昭和二七年(あ)第五五〇二号
昭和二七年(あ)第五五〇二号
被告人 森本 茂
弁護人《林三夫》の上告趣意
【最高裁判所裁判集 刑事 83(昭和28年6月下)】
出版者 最高裁判所
昭和二七年(あ)第二一〇一号
決定
本籍 兵庫県宍粟郡繫盛村上岸田六二〇番地の一
住居 神戸市生田区加納町五丁目二〇番地
飲食店営業 日下富太郎
明治三九年七月二三日生
本籍 朝鮮慶尚南道蔚山郡農所面虎溪里八三四番地
住居 神戸市長田区川西通三丁目三八番地
ゴム製品乾燥業 金沢忠介
大正二年一月二〇日生
本籍 朝鮮慶尚南道釜山府寿町一丁目四六九番地の一
住居 神戸市生田区北長狭通り五丁目 高架下一六三号
ゴム製品販売業 松井重雄こと
金 海 龍
大正九年九月一二日生
昭和二八年六月一八日決定
昭和二七年(あ)第二一〇一号
昭和二八年六月一八日決定
昭和二七年(あ)第二一〇一号
右日下富太郎に対する自転車競技法違反及び麻薬取締法違反、
金沢忠介、金海龍に対する麻薬取締法違反被告事件について、
昭和二六年一〇月三〇日
大阪高等裁判所の言渡した判決に対し
各被告人から上告の申立があつたので
当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は
被告人金沢忠介の負担とする。
理由
被告人金海龍の弁護人《林三夫》の
上告趣意第一点は違憲をいうが、
所論被告人の第一回供述調書が強制による
自白を録取したものであるとの事実は記録をしらべても
その証跡なきのみならず、
差戻後の第一審第四回公判調書によれば
右供述調書を証拠とすることにつき
被告人及び主任弁護人において同意している
(記録二二〇丁、
尤も同調書末尾の二行については
不同意を示しているが、
この部分は直接本件犯罪事実に関係はない)
のであつて、
所論は前提を欠き、
同二点は事実誤認の主張であつて、
いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当たらない。
―略―
昭和二八年六月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入江俊郎
裁判官 真野 毅
裁判官 齋藤悠輔
裁判官 岩松三郎
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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