○京丹波町議会会議規則
平成17年11月30日
議会規則第1号
第2章 議案及び動議
第14条
法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、
議員が議案を提出するに当たっては、
2人以上の者の賛成がなければならない。

2 議員が議案を提出しようとするときは、
その案をそなえ、理由を付け、
所定の賛成者とともに連署して、
議長に提出しなければならない。

3 委員会が議案を提出しようとするときは、
その案をそなえ、理由を付け、
委員長が提出者となり、議長に提出しなければならない。
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地方議会制度の概要⑧ ~議会の運営~
議案の提出
・ 議員は、議会の議決すべき事件につき、
 議会に議案を提出することができる。(法§112)
 地方議会制度の概要⑧ ~議会の運営~
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京丹波町 議会構成
委員長  隅山 卓夫
副委員長 山崎 眞宏
委員   畠中 清司
     西山 芳明
     谷口 勝已
     山田 均
     松村 英樹
     森田 幸子
 総務産建常任委員会
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