総務省 選挙・政治資金 MEMO
『時候のあいさつ』などにも制限があります。
政治家が選挙区内にある者に
年賀状や暑中見舞状などの
時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、
「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また、政治家や後援団体が選挙区内にある者に
あいさつする目的で、
新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告
(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されています。
 『時候のあいさつ』
法人番号2000012020001
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎第2号館
電話03-5253-5111(代表)
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2024年01月25日07:45
《居谷とものり》京丹波きらめき通信:令和6年新春特別号
  京丹波きらめき通信
  令和6年新春特別号
京丹波町議会議員 居谷とものり 拝
本年もよろしくお願い致します
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
議会報告「絆(きずな)」新春特別号 
京丹波町議会議員 西山芳明:
平成31年(2019)くじ付き年賀状
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政治家から年賀状が来ない?公職選挙法に残る
「年賀状禁止」条文の不思議
大濱崎卓真 選挙コンサルタント・政治アナリスト
2022/1/1(土) 10:08
公職選挙法第百四十七条の二(あいさつ状の禁止)
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者
(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区
(選挙区がないときは選挙の行われる区域)
内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他
これらに類するあいさつ状
(電報その他これに類するものを含む。)
を出してはならない。
お年玉付き年賀葉書を送ると別の罪に?
 そうすると、はがきの受取人は日本郵便株式会社から
「お年玉等」の金品を受けとることとなりますが、
このはがき自体が政治家から送られたものであれば、
それは結果的に政治家による
有権者への寄附(買収)となりえるのです。
 たかが「お年玉付郵便はがき」ではないか、
と不思議に思う方や、
違和感を感じる方もいるかもしれませんが、
これを「宝くじ」に置き換えるとわかりやすいと思います。
宝くじもお年玉付郵便はがきも、
渡した時点では当選するかどうかは
わからないという点で性質が似ています。
しかし、
当選した場合には金品に引き換えることが可能な以上、
それを渡した政治家が有権者への寄附(買収)を問われるのは
当然のことでしょう。
なお、宝くじもお年玉付郵便はがきも
一定の枚数で確実に当選する仕組みです。
これらを鑑みれば、
当然にお年玉付郵便はがきを有権者に送る行為が
「寄附の禁止」違反となることは明らかでしょう。
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NHK 宮城 NEWS WEB
村井知事と塩釜市長 喪中はがき送付し公選法違反として陳謝
2023年12月12日 17時59分
宮城県の村井知事と塩釜市の佐藤光樹市長は、
公職選挙法に違反して
有権者に喪中はがきを送っていたとして、
相次いで陳謝しました。
公職選挙法では、知事や市長など公職にある人が、
印刷された年賀状などを有権者に送ることを
禁じていて県選挙管理委員会は、
喪中はがきもこれに含まれるとしています。
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