梅原好範議長の公職選挙法違反について
総務課(京丹波町選挙管理委員会)
課長 田中晋雄様
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(あいさつ状の禁止)第百四十七条の二に、
違反していると思います。
ご調査の程、お願い致します。
blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2024年03月21日23:00
《梅原好範》京丹波町議会議員
『くじ付き年賀状』令和4年・令和6年:
議会報告【里力】新春特別号
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者
(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)
内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状
その他これらに類するあいさつ状
(電報その他これに類するものを含む。)
を出してはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
政治家の寄附禁止について
総務省・(財)明るい選挙推進協会
5 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状
(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。
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〔画像〕お問い合わせ/京丹波町-1
【ホームページより】
お問い合わせありがとうございました
2024/04/18(木)16:42
〔画像〕お問い合わせ/京丹波町-2
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NHK 宮城 NEWS WEB
村井知事と塩釜市長 喪中はがき送付し公選法違反として陳謝
2023年12月12日 17時59分
宮城県の村井知事と塩釜市の佐藤光樹市長は、
公職選挙法に違反して
有権者に喪中はがきを送っていたとして、
相次いで陳謝しました。
公職選挙法では、知事や市長など公職にある人が、
印刷された年賀状などを有権者に送ることを
禁じていて県選挙管理委員会は、
喪中はがきもこれに含まれるとしています。
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