平成十年法律第七号
特定非営利活動促進法
(定義)
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、
別表に掲げる活動に該当する活動であって、
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを
目的とするものをいう。
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、
特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、
次の各号のいずれにも該当する団体であって、
この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一次のいずれにも該当する団体であって、
営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、
役員総数の三分の一以下であること。
第二節 設立
(設立の認証)
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、
都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、
次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、
設立の認証を受けなければならない。
一 定款
二 役員に係る次に掲げる書類
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所
並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。
以下同じ。)
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び
第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、
並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として
都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
(利益相反行為)
第十七条の四 特定非営利活動法人と理事との利益が
相反する事項については、理事は、代表権を有しない。
この場合においては、所轄庁は、
利害関係人の請求により又は職権で、
特別代理人を選任しなければならない。
(役員の変更等の届出)
第二十三条 特定非営利活動法人は、
その役員の氏名又は住所若しくは
居所に変更があったときは、
遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、
その旨を所轄庁に届け出なければならない。
2 特定非営利活動法人は、
役員が新たに就任した場合
(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において
前項の届出をするときは、
当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を
所轄庁に提出しなければならない。
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