【公害の法律相談 (法律相談シリーズ ; 13)】昭和46年(1971)
著者    谷口知平, 沢井裕, 淡路剛久 編
出版者   有斐閣
出版年月日 1971
p1【公害の法律相談 (法律相談シリーズ ; 13)】1971
〔画像〕p1【公害の法律相談 (法律相談シリーズ ; 13)】1971
https://dl.ndl.go.jp/pid/12006022/1/1

 <住民と鉛工場で公害ゼロの誓約書>
鉛や亜硫酸ガスなど
人体・家畜・植物に有害となる物質は
一切ゼロであること――
京都府船井郡瑞穂町の住民は、
鉛工場と公害”ゼロ“を内容とする
誓約書をとりかわした。

もし違反した場合は、即刻、
工場を解体し移転する、
というきびしい罰則規定つき。

誓約書をとりかわしたのは、
同町猪鼻・三宮両地区住民で組織している
公害対策委員会(約八〇戸)と
猪鼻地区にあるN金属会社猪鼻冠石工場。

同工場は、ことし三月、
猪鼻地区の山間部に五トンの炉をすえ、
古バッテリーなどから
月約一〇〇トンの鉛の再生を始めた。

公害対策委員会の一メンバーの話では、
ツンと鼻につく甘ずっぱいような
亜硫酸ガス特有のにおいがして
「このままではたまらない」ので、
工場の操業開始後まもなく
対策委員会を結成したという。

会社側も
「住民が反発するのは理解できる」
と話合いの姿勢を示して協議を続け、
「施設の改善が終わるまでは」
と、同工場は
(二五五頁へつづく)
p141【公害の法律相談 (法律相談シリーズ ; 13)】1971
〔画像〕p141【公害の法律相談 (法律相談シリーズ ; 13)】1971
https://dl.ndl.go.jp/pid/12006022/1/141
(二五二頁よりつづく)
操業を中止している。

そして、住民は“公害ゼロ”の条件のほか、
工場の事業内容の報告、
集じん装置の内容の公開、
原材料を解体した後の外箱・廃液・薬物の完全な処分、
地域住民や関係機関の立入検査や視察を認める、
被害を出した場合は補償する――
などを定めた誓約書を示し、
会社側は認めた。

工場の権利を第三者に譲渡した場合、
新たな経営者もこの契約書に拘束されるという
付則もあるきびしいもの。

現在の技術では困難といわれている
”公害ゼロ“の問題について、
住民側は
「日ごろの会社側の誠意や公害防止に取り組む姿勢も
 基準のひとつといえる。
 国の環境基準だけでは公害は防げない」
といっている。

住民側は、
この誓約書の効果をさらに確実なものにするため、
この誓約書を公正証書にしようと
いま検討を進めている。
(『朝日新聞』昭和45年9月14日)
p142【公害の法律相談 (法律相談シリーズ ; 13)】1971
〔画像〕p142【公害の法律相談 (法律相談シリーズ ; 13)】1971
https://dl.ndl.go.jp/pid/12006022/1/142
1971年10月20日 初版第1刷印刷
1971年10月25日 初版第1刷発行
編 者/谷口知平・沢井 裕・淡路剛久
発行者/江草忠允
発行所/株式会社 有斐閣
    東京都千代田区神田神保町2-17
印 刷/藤本綜合印刷株式会社
製 本/株式会社 高陽堂
https://dl.ndl.go.jp/pid/12006022/1/303
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