令和6年3月25日
 告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交通手段として
京丹波町交通空白地有償運送を実施する者に対して、
京丹波町交通空白地有償運送者支援補助金
(以下「補助金」という。)を交付することに関し、
京丹波町補助金等交付規則(平成17年京丹波町規則第25号)に
定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要綱において、交通空白地有償運送とは、
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)
第49条第1号に規定する運送をいう。

(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者
(以下「補助対象者」という。)は、
京丹波町内において交通空白地有償運送を実施する者とする。

(補助対象経費)
第4条 補助金の対象は、別表のとおりとする。

(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める額を上限とし、
毎年度定める予算の範囲内とする。

附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
 区分   補助金の額(上限) 補助金の割合
人件費   1箇月 60万円   10分の10
燃料費   1箇月 10万円
車両保険料 1箇月 3万円
      1,000円未満(月単位)は、切り捨てるものとする。
 別表(第5条関係)補助金の額
〔画像〕別表(第5条関係)補助金の額
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令和2年12月18日
告示第82号
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