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京都中部の自治体が首長の資産を公開 預貯金919万円、
土地を新たに30件取得し 建物も5件新規取得
# 京丹波町
2026年5月1日 17:36
昆陽和奏
京都府京丹波町は町条例に基づき、
昨年11月に再選された…
 京丹波町長資産公開:京都新聞260501-1
〔画像〕京丹波町長資産公開:京都新聞260501-1

 京丹波町長資産公開:京都新聞260501-2
〔画像〕京丹波町長資産公開:京都新聞260501-2
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 京丹波町について 町長室
※畠中源一町長:HPに名前は記載されていない。
 京丹波町について
〔画像〕京丹波町について
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宇治市 市長の資産 更新日:2025年6月30日更新
市長の資産等を公開します
 市長の任期開始の日以降の資産を公開いたします。
 市長の資産公開とは、市長が条例に基づき、
定められた時期に自己の保有する資産等に関する報告書を作成し、
皆さんにその内容を公開しているものです。
 報告書には、土地・建物・預金などの資産や、
所得、関連会社の役職等についての項目があります。
 資産公開をすることにより、
開かれた市政の実現をすすめてまいります。
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◎政治倫理の確立のための京丹波町長の資産等の公開に関する条例
平成17年10月11日
条例第7号
(1) 土地
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
(3) 建物
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び
   貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
(5) 有価証券
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品
  (取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利
  (譲渡することができるものに限る。) 
   ゴルフ場の名称
(8) 貸付金
(9) 借入金
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◎政治倫理の確立のための京丹波町長の資産等の公開に関する規則
平成17年10月11日
規則第6号
(資産等報告書等)
第1条 政治倫理の確立のための
京丹波町長の資産等の公開に関する条例
(平成17年京丹波町条例第7号。以下「条例」という。)
第2条第1項各号に掲げる資産等には、
外国にある資産等を含むものとする。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、
京丹波町長は、訂正届を作成し、
訂正の箇所に認印するとともに、
その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。
この場合において、削った部分は、
これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、
当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して
60日を経過する日の翌日からすることができる。
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