【国体文化 (440)】1959-08
出版者   日本国体学会
出版年月日 1959-08
p1【国体文化 (440)】1959-08
〔画像〕p1【国体文化 (440)】1959-08
https://dl.ndl.go.jp/pid/2278813/1/1

皇室典範の改正について(下)
  里見岸雄
https://dl.ndl.go.jp/pid/2278813/1/3

  3 皇位継承
我国の歴史は数名の女帝のあつたことを示してゐるが、
女帝と雖も男系の皇族を父とする内親王又は女王であつて、
それ以外の女子が皇位を継承した例はなかつたし、
仮りに女帝が臣民の男子を配偶者として
その間に出生した子は、
男系の子でないから
皇族の身分は得られないものと解すべく、
従つて、皇位継承権は生じないわけである。

女帝は僅に数代を算するのみであるから、
この歴史から見れば、
皇位継承は原則として
男系の男子によるものであることがわかる。
しかし、
猶ほ数名の女帝があつたのであるから、
男系の女子も例外、変則として
皇位継承権を有したことは争ふ余地がない。

しかるに明治の典範制定にあたり、
女子はすべて皇位継承権から除外され、
マツカーサー典範もこの点を踏襲して
女子の継承権を認めてない。

これは明治二十年代の男尊女卑思想に
盲目的に追従したものであつて、
いはば、第一に、
皇祖皇宗の遺法にも反する嫌ひがあるし、
又特に
男女の平等を明示するに至つた
憲法原理とも矛盾し、
もつと根元的には、
完全に自覚された人間の法に抵触すると思ふので、
私の大日本憲法案には
女子の皇位継承権をも認むべきものとした。

但し天皇の地位、本質等から考へ、又、
歴史の残した法則、つまり、
皇祖皇宗統治の洪範から察して、
男子を先とすべきものであると思ふので、
「皇位の継承は皇男子孫を先とし、
 皇女子孫を後とする」
としておいた。
そこで、典範はこれに基き継承の順位を
詳規しなければならないわけである。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2278813/1/4
昭和三十四年八月一日発行 一部六〇円
毎月一回発行 〒四円
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編集兼発行 田中好一
東京都武蔵野市關前一二六八
発行所 日本國體學會
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【国体文化 (438)】1959-06
出版者   日本国体学会
出版年月日 1959-06
皇室典範の改正について(上)
  里見岸雄
https://dl.ndl.go.jp/pid/2278811/1/4
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