京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
条例及び施行規則の改正について(令和7年5月1日施行)
1条例の特色
・汚染土砂による埋立て等について二重の規制を実施
(1)すべての規模の埋立て等について、
埋立基準(ひ素、水銀等による汚染の状況の基準)に
適合しない土砂等を用いた埋立て等を全面禁止した上で、
(2)3,000平方メートル以上の大規模な埋立て等について
知事の事前許可を義務付けています。
・住民への計画の周知
事業に対する近隣住民の不安に対応するため、
事業者が計画段階において埋立て等の事業計画を
住民に周知することを規定しています。
・展開検査の義務付け
搬入した土砂等を直接埋立地に投入するのではなく、
一旦平地に展開し、異物の混入等の有無を
点検するように義務付けています。
・土壌調査の義務付け
許可申請時及び事業期間中(3月ごと)に
土壌調査を義務付けています。
・容器を用いた汚染土砂の保管の規制
汚染土砂の堆積だけでなく、
ドラム缶等の容器を用いた
汚染土砂の保管禁止も明記しています。
2条例の概要
3条例、施行規則
4許可の申請等
・許可の申請や、許可取得後に必要な手続等
・行為の一体性(一団の土地)の考え方について(PDF:216KB)
・許可業者一覧(令和8年3月31日時点)(PDF:184KB)
許可業者一覧(令和8年3月31日時点) p2/5
・行政処分一覧
お問い合わせ
総合政策環境部循環型社会推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4730
ファックス:075-414-4710
京都府
法人番号:2000020260002
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
代表電話番号: 075-451-8111
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2025年08月22日10:00
《鈎 裕之》【京都新聞】京丹波町内で
無許可で土砂を堆積させたとして、
太陽光パネル設置業者と建設会社に
埋め立て中止・除去命令2025年8月20日
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