【国防大事典】昭和53年(1978)
著者 桜井忠温 編
出版者 国書刊行会
出版年月日 1978.3
<写真>露軍女兵
〔画像〕p634-露軍女兵【国防大事典】昭和53年(1978)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/634
目 次
近代女性と軍事・・・・・・一四三
ソ聯邦女性の兵役
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/15
ソヴエート聯邦陸軍・・・・五九〇
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/29
A 近代戰爭と女性
1 近代の戰爭
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/184
B 近代女性と軍事
1 ソ聯邦女性の兵役
ソヴエート聯邦の革命軍事會議の定むる特別規約は、
陸海軍の志願兵採用の方針を左の如く規定してゐる。
志願兵の採用は革命軍事會議の定むる特別規約による。
又外國人にして露國革命の擁護に參與すべき
希望を表示するものは、
露國人同樣志願兵として採用することを得、
志願兵の年齢は十七歳より四十五歳までとし、
女子をも含む。
<写真>赤露娘子軍の軍事訓練
ソヴエート聯邦の女性は十七歳から四十五歳までの間に、
志願兵として兵役に服する權利が與へられてゐるのである。
大學内で行はれる軍事學講義の時間には、
多數の女生徒が出席して射撃術や戰闘術の講義を聽講する。
〔画像〕p185【国防大事典】昭和53年(1978)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/185
ソヴエート聯邦陸軍
(社会主義共和國聯邦)
1 ソヴエート聯邦の現狀
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/632
4 ソ聯邦陸軍の兵役と區分
a 勞農赤軍の特質
b ソ聯邦の兵役制度
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/633
現行制度(1930年改正)は左の通りである。
兵役義務
全國民は國防の義務を有する。
武力的國防勤務は勞働民衆の名譽ある權利である。
非勞働分子には課税する外に各種の仕事に召集する。
服役年限
十九歳から四十歳までを服役期間とし、
勞働婦人は義勇兵として服務することを得る。
〔画像〕p634【国防大事典】昭和53年(1978)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/634
国防大事典
昭和7年12月10日 原本発行
昭和53年3月20日 印刷
昭和53年3月30日 発行
定価 18,000円
編 者 桜井 忠温
著作権者 桜井 武男
発行者 佐藤今朝雄
制 作 花塚 悟
発行所 株式会社 国書刊行会
〒170 東京都豊島区巣鴨3-5-18
電話(917)8287(代表)
振替・東京5-65209
印 刷 セイユウ写真印刷(株)
製 本 青木製本
https://dl.ndl.go.jp/pid/12020716/1/897
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