〇京丹波町議会基本条例
令和元年6月18日
条例第18号
(議員の政治倫理)
第16条 議員政治倫理条例は、別に定める。※下記
2 議員は、町民全体の代表者として、
その倫理性を常に自覚し、
地位に基づく影響力を不正に行使するなど、
町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
3 議員は、補助金等交付団体の代表に就任しないよう自粛する。
〔画像〕第6章 議員の政治倫理
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2024年10月01日15:00
京丹波町議会議員政治倫理条例(請負契約などに関する遵守事項)
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