◆【極東国際軍事裁判所判決】

[パル判事:勧告:起訴事実⇒無実・免除]【極東国際軍事裁判所判決】

[パル判事:勧告:起訴事実⇒無実・免除]
【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第1023頁-1219頁)】

【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第1023頁-1219頁)】
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711563/5
    第七部  p186/198
 勸告 [E-1226]
以上述べてきた理由に基いて、
本官は、各被告はすべて
起訴狀中の各起訴事實全部につき
無罪と決定されなければならず、

またこれらの起訴事實の全部から
免除されるべきであると
強く主張しようとするものである。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711563/186
[E-1235]
『時が、熱狂と、偏見をやわらげた曉には、  p195/198
 また理性が、虚偽からその假面を剥ぎとつた曉には、
 そのときこそ、
 正義の女神はその秤を平衡に保ちながら
 過去の賞罰の多くに、
 その所を變えることを要求するであらう。』
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711563/195

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』

[戦闘命令第一号:昭和16年11月28日][合衆国海軍中将 W・F・ハルゼ-]

[戦闘命令第一号:昭和16年11月28日]
[合衆国海軍中将 W・F・ハルゼ-]

U・S・S
合衆国軍艦エンタ-プライズ
洋上にて
一九四一年十一月二十八日 ※昭和16年(1941)11月28日

戦闘命令第一号
一 「エンタ-プライズ」は現在、戦争条件下で行動中である。
二 昼夜を問わず、いかなる時でも、
  我々は即時戦闘に対して準備を整えなければならない。
三 敵性潜水艦と遭遇するかも知れない。
四 戦闘配備で立直時、特別警戒と見張りについている、
  あらゆる士官および乗組員の重要性が
  総員によって十分認識されなければならない。
五 とくに見張り員、砲塔に配備中の者および甲板立直の者全員にとって、
  指定された任務を迅速に遂行する上でのたった一人の失敗が、
  多数の人命の損失さらには艦の損失を招くかも知れない。
六 艦長は、起こり得るあらゆる緊急事態に、
  総員が十分に対応してくれるものと確信している。
七 試練の場におかれた時、
  総員は冷静さを保持し、落ち着き、
  かつ「戦う」ことは、我が海軍の良き伝統の一部である。
八 いまや断固とした精神と勇気が必要とされる。

  艦長 合衆国海軍大佐
     G・D・マ-リ
承認・一九四一年十一月二十八日
航空戦闘部隊司令官
合衆国海軍中将 W・F・ハルゼ-

『キル・ジャップス!』(ブル・ハルゼ-提督の太平洋海戦史)
 E・B・ポッタ-著 秋山信雄 訳
 一九九一年九月二十三日発行 光人社
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[戦闘命令第一号:昭和16年11月28日][合衆国海軍中将 W・F・ハルゼ-]

[戦闘命令第一号:昭和16年11月28日]
[合衆国海軍中将 W・F・ハルゼ-]

U・S・S
合衆国軍艦エンタ-プライズ
洋上にて
一九四一年十一月二十八日 ※昭和16年(1941)11月28日

戦闘命令第一号
一 「エンタ-プライズ」は現在、戦争条件下で行動中である。
二 昼夜を問わず、いかなる時でも、
  我々は即時戦闘に対して準備を整えなければならない。
三 敵性潜水艦と遭遇するかも知れない。
四 戦闘配備で立直時、特別警戒と見張りについている、
  あらゆる士官および乗組員の重要性が
  総員によって十分認識されなければならない。
五 とくに見張り員、砲塔に配備中の者および甲板立直の者全員にとって、
  指定された任務を迅速に遂行する上でのたった一人の失敗が、
  多数の人命の損失さらには艦の損失を招くかも知れない。
六 艦長は、起こり得るあらゆる緊急事態に、
  総員が十分に対応してくれるものと確信している。
七 試練の場におかれた時、
  総員は冷静さを保持し、落ち着き、
  かつ「戦う」ことは、我が海軍の良き伝統の一部である。
八 いまや断固とした精神と勇気が必要とされる。

  艦長 合衆国海軍大佐
     G・D・マ-リ
承認・一九四一年十一月二十八日
航空戦闘部隊司令官
合衆国海軍中将 W・F・ハルゼ-

『キル・ジャップス!』(ブル・ハルゼ-提督の太平洋海戦史)
 E・B・ポッタ-著 秋山信雄 訳
 一九九一年九月二十三日発行 光人社
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[ハル国務長官の覚書]【極東国際軍事裁判所判決. 印度代表パル判事判決書】

ハル国務長官の覚書
極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第819頁-1022頁)】

【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第819頁-1022頁)】
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711550/5

現代の歷史家でさえも p145/216 [E-963][E-964]
次のように考えることができたのである。
すなわち
『今次の戰爭について言えば
 眞珠灣攻撃の直前に
 米國々務省が日本政府に送つたものと
 同じような通牒を受取つた場合、
 モナコ王國やルクセンブルグ大公國でさえも
 合衆國に對して
 戈をとつて起ち上つたであらう。』 ※戈:原本〔才〕

現代の米國歷史家は次のように述べている。
すなわち
『…………、日本の歷史、制度と日本人の心理について
 なんら深い知識を持たなくても
 一九四一年(※昭和16年)十一月二十六日の覺書について
 他の二つの結論を下すことができた。

 第一に日本の内閣は、たとい
 「自由主義的」な内閣であらうと、
 また
 「反動的」なそれであらうと、
 内閣の卽時倒壊の危險もしくは
 それ以上の危險を冒すことなしには、
 その覺書の規定するところを交渉妥結の基礎として
 受諾することはできなかつたであらう。

 第二に米國々務省の高官、
 特に極東問題擔當の部局の高官は
 すべて右の覺書が作製されている時に、
 日本政府が「太平洋の平和維持を目的」とする
 會談再開のプログラムとしては、
 この覺書をとうてい受諾しないであらうということを
 感知していたに相違ないのである。

 同時にまた
 ローズヴエルト大統領ハル國務長官
 東京(の日本政府)はこの覺書の條項を受諾するだらうとか、
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711550/145
 またこの文書を日本に交付することが
 戰爭の序幕になることはあるまいと
 一九四一年(※昭和16年)十一月二十六日(の遅きに至つて)
 考えるほど
 日本の事情にうとかつたとは
 とうてい考えられないことである。』

ローズヴエルト大統領とハル國務長官は
右の覺書に含まれた提案を
日本側が受諾しないものと思ひこんでいたので、
日本側の回答を待つことなく
右の文書が日本側代表に手交された
その翌日
米國の前哨地帯の諸指揮官に對して
戰爭の警告を發することを
認可したのであつた。  ※別稿に記載

ロバート報告書は、
米國前哨指揮官らが
十一月二十七日には
すでに開戰の日が迫つているとの
警告を入手していたと明言している。

このハル覺書を吟味すると同文書は
「暫定的取極」の日本の提案を
絶對的に拒否していることがわかる。

右の覺書は、
米國がかような「暫定的取極」に到達するための方法として、
多年外交上認められている方法に從うことを
敢えて選ばなかつたことを明らかにしている。

右文書は爭點を第一義的な、
そして不可欠の條項に限定していなかつた。

それは覺書の内容を決定するにあたつて、
その當時より少し前に行われた
日本軍の南進行動に
その主眼をおこうとはしなかつた。

この南進については、
それが南方地域の英國及びオランダ兩國の屬領並びに
ヒリツピンに脅威を與えたと言うことができたであらう。

それは日本が軍隊を南方から撤退させることによつて
先に述べた脅威の原因を除く用意のあることを
すでに申し入れていた點を無視していたのである。

合衆國政府が日本に對して   [E-965]
戰爭の威嚇を匂わせることにより、
また戰爭に導く危險のあるものとして
米國當局によくわかつていたところの
經濟的壓迫を加えることによつて、

これほど徹底した全面的な
日本軍の中國撤退を要求したことは、
右覺書以前の日米交渉の全期間を通じて
一度もなかつた。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711550/146

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』


【極東国際軍事裁判所判決. 印度代表パル判事判決書】〔第1冊-第13冊〕

【極東国際軍事裁判所判決. 印度代表パル判事判決書】
〔第1冊-第13冊〕(第1頁-1219頁)

【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第1頁-338頁)】
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711506/5

【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第339頁-572頁)】
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711521/5

【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第573頁-818頁)】
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711538/5

【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第819頁-1022頁)】
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711550/5

【極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊-第13冊〕
印度代表パル判事判決書(第1023頁-1219頁)】
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1711563/5

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』

[Wikipedia]
[ラダ・ビノード・パール]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB

《下村宏》[昭和16年11月26日のハル・ノート]【決戦期の日本】昭和19年

下村宏
[昭和16年11月26日のハル・ノート]
【決戦期の日本】昭和19年

【決戦期の日本】昭和19年
[十一月二十六日のハル・ノート]  p15-16/91

昭和十六年の十一月二十六日、
アメリカ政府より「ハル・ノート」が渡された。

その要旨は、
日本は重慶の政權を認めて、
これに對抗するものに手を出すな、
いはば南京政府を、
經濟的にも政治的にも軍事的にも
これを支援することを止めてしまへ、

また、
これから太平洋その他で
アメリカがドイツその他と戰を交へても、
お前は手を出すな、

言葉を換へれば
日獨伊の樞軸同盟條約は破つてしまへ、

さらに民國その他へ派遣してある
軍隊は撤兵せよといふ、

萬人ともにうなづけない、
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/15
全然出來ない相談、

いはば最後の通牒を寄越し、
それで嫌なら戰をするか、

すれば一息に潰してしまふ、
お前を抹殺してしまふといふ
「ハル・ノート」を差しつけたのである。

アメリカはじりじりと
經濟的にわれらの首をしめつづけた。

年額二百五、六十萬トンに上つた
屑鐡の輸出を禁止した。

工作機械もニツケルも
航空揮發油も銅も、
つぎつぎに禁輸した。

つひに
十六年の七月には
資金凍結により全面的禁輸を斷行し、
我國の軍需資材のますます
窮迫すべきにつけ込み、
次第に無理難題を吹きかけ、
つひに
十一月の
「ハル・ノート」を差しつけた。

さすがに、
アメリカの有識階級も後日になつて、
この「ハル・ノート」を知り、
これでは日本のハワイ空襲を責めることは
できないといふのであつた。

かくの如くにして
相次ぐ經濟斷交以來、
隱忍に隱忍を重ねし日本帝國も、
つひに已むなく起つこととなつたのは、
宣戰の大詔を拜察しても明白である。

 1 ハル・ノートの内容 p16/91
   ―略―
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/16
  著者紹介  p89/91
 下村 宏 氏
海南と號す。
和歌山市出身、
明治三十一年 東大法科卒、法學博士、
元貯金局長、台灣總督府民政長官、
朝日新聞副社長たり。
現在
貴族院議員、
大政翼賛會總務、
翼賛政治會總務、
日本放送協會會長。
著書 六十餘部あり
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/89
日本出版會 承認番號う一八〇〇三五
(五〇〇〇部)
昭和十九年九月十五日初版印刷
昭和十九年九月二十日初版發行
定價 停   一圓 二十錢
特別行爲税相當額   六錢
合計(賣價) 一圓二十六錢
著者  下村 宏
發行者 山本地榮
    朝日新聞社
    東京都麹町區有樂町二丁目三番地
印刷者 長谷川隆士
    帝都印刷株式會社
    東京都板橋區板橋町三ノ六四番地
發行所 朝日新聞社
    東京都麹町區有樂町二丁目三番地
    日本出版會會員番號一〇一五〇三番
配給元 日本出版配給株式會社
    東京都神田區淡路町二丁目九番地
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/90

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』

[Wikipedia]
[ハル・ノート]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88

[Wikipedia]
[ラダ・ビノード・パール]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB

《下村宏》[昭和19年2月:下村海南 識]【決戦期の日本】昭和19年

下村宏
[昭和19年2月:下村海南 識]
【決戦期の日本】昭和19年

【決戦期の日本】昭和19年
     序       p4-5/91
大東亞戰は決戰段階に入つた。
五百億圓を超ゆる未宗曾有の大豫算は、
十九年春の帝國議會に提案せられ、
衆議院を通過して
二月七日貴族院の議事日程に上るや、
私は原案に對して賛成演説を述べることとなつた。

本書の主文はその演説の要旨であるが、
論旨は單純なる豫算の賛成演説でない。

今や帝國興亡の岐るゝ大東亞戰、
東亞十億の民族を鐡鎖より斷ちきりて
解放せらるべき大東亞戰、
更に全世界を通じて
眞の平和を確保すべき大東亞戰に對し、
世間の認識は未だ徹底してゐない。

我等日本國民といはず、
大東亞の民族は、
更に更に力のかぎりを盡すべきである。

歐洲の現況にひきくらべても、
私は不平や愚痴どころか、
ただただ感謝感激あるばかりである。

從つてこの機會に、
大東亞戰勃發に至りし根本理念を述べ、
議會を通じて、
一億國民はもとより、
東亞十億の民族へ、
更に全世界の大衆へうつたへたのであつた。

私は當時
屡々この演説を廣く
世上に流布すべしとの勸告をうけたが、
しかし、
その内容はあまりにも廣きにすぎ、
しかも、
わづか三十五分間の演説に切りつめたのであるから、
このまゝでは簡に失しすぎる。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/4
爲にその論旨を的確に立證すべく、
身邊多事の際、
不十分ながら數字と事實を列擧し、
それぞれ注釋を添へて
この一篇にまとめあげたのである。

されども紙數に限りあり、
わが力足らず、
資料とても全きを保しかねる。

しかも、
世界の形勢は時時刻刻に變轉して
止まるところを知らない。

立論の根柢には少しの動きもないが、
本書は昭和十九年二月末日に
筆を止めしものとして看過されたい。
 昭和十九年二月
         下村海南 識
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/5
  著者紹介  p89/91
 下村 宏 氏
海南と號す。
和歌山市出身、
明治三十一年 東大法科卒、法學博士、
元貯金局長、台灣總督府民政長官、
朝日新聞副社長たり。
現在
貴族院議員、
大政翼賛會總務、
翼賛政治會總務、
日本放送協會會長。
著書 六十餘部あり
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/89
日本出版會 承認番號う一八〇〇三五
(五〇〇〇部)
昭和十九年九月十五日初版印刷
昭和十九年九月二十日初版發行
定價 停   一圓 二十錢
特別行爲税相當額   六錢
合計(賣價) 一圓二十六錢
著者  下村 宏
發行者 山本地榮
    朝日新聞社
    東京都麹町區有樂町二丁目三番地
印刷者 長谷川隆士
    帝都印刷株式會社
    東京都板橋區板橋町三ノ六四番地
發行所 朝日新聞社
    東京都麹町區有樂町二丁目三番地
    日本出版會會員番號一〇一五〇三番
配給元 日本出版配給株式會社
    東京都神田區淡路町二丁目九番地
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1271039/90

【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』


記事検索
カテゴリー
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

最新コメント
アーカイブ
  • ライブドアブログ