◆【官報】

《秋吉十太郎》二男 秋吉良次・五男 秋吉正四:日本國籍ノ離脱ヲ允許【官報 1924年06月23日】大正13年

【官報 1924年06月23日】大正13年
著者    大蔵省印刷局 [編]
出版者   日本マイクロ写真
出版年月日 大正13年
◎内務省告示第三百九十五號
 原 籍 福岡縣三井郡大堰村大字西原二百三十九番地ノ二
 現住所 北米合衆國加州オークランド市マザー街一六二
     戸主 十太郎 二男 秋吉良次
     同      五男 秋吉正四
右法定代理人 父 秋吉十太郎ノ申請ニ依リ
大正十三年六月十八日
日本國籍ノ離脫ヲ允許セリ
大正十三年六月二十三日
内務大臣 若槻禮次郎
p1【官報 1924年06月23日】大正13年
〔画像〕p1【官報 1924年06月23日】大正13年
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2018年05月15日04:08
《秋吉 壽》[福岡縣三井郡大堰村 十太郎 長男]
日本國籍ノ離脱ヲ允許【官報】大正10年
コメント一覧 (1)
1. 吉村 2024年09月15日 20:20
記述にある秋吉十太郎は母方曾祖父の弟で
現福岡県三井郡大刀洗町西原から
明治33年にカルフォルニアに渡った
日系一世で壽は十太郎の長男(日系二世アメリカ人)です。
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[華族世襲財産認可]〔記名整理公債證書〕〔株式〕株式會社十五銀行・日本鐵道株式會社【官報. 1897年10月28日】明治30年

[華族世襲財産認可]
〔記名整理公債證書〕
〔株式〕株式會社十五銀行・日本鐵道株式會社
【官報. 1897年10月28日】明治30年

【官報. 1897年10月28日】明治30年
  〇廣 告  p8/9
 〇華族世襲財産認可
一 記名整理公債證書
    額面五千九百圓           子爵芝山孝豐所有
一 同 額面五千五百圓           男爵坊城俊延同
一 株式會社十五銀行 株式一千六百二十八株 侯爵松平康莊同
一 同        株式一千一百八十一株 伯爵松平基則同
一 同        株式一千一百五十株  伯爵阿部正桓同
一 同        株式一千五十一株   伯爵眞田幸民同
一 同        株式九百十株     伯爵前田利同同
一 同        株式九百株      伯爵龜井茲常同
一 同        株式七百株      子爵松平直德同
一 同        株式四百五十八株   子爵小笠原長生同
一 同        株式一百六十四株   子爵大岡忠貫同
一 同        株式一百五十株    子爵木下俊哲同
一 同        株式一百四十株    子爵本多忠貫同
一 同        株式八十八株     子爵松浦 靖同
一 同        株式六十三株     子爵安部信順同
一 同        株式五十九株     子爵芝山孝豐同
一 同        株式五十五株     男爵坊城俊延同
一 横濱正金銀行   株式一百五十株    侯爵松平康莊同
一 日本鐵道株式會社 株式二千三百株    侯爵松平康莊同
一 同        株式四百二十六株   伯爵松平基則同
一 同        株式五十三株     子爵芝山孝豐同
一 同        株式五十株      男爵坊城俊延同
右世襲財産ト爲スコトヲ明治三十年十月二十七日宮内大臣認可ス
     明治三十年十月    爵 位 局
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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[華族世襲財産認可]〔金禄公債證書〕〔株式〕株式會社十五銀行・日本鐵道株式會社【官報. 1897年10月16日】明治30年

[華族世襲財産認可]
〔金禄公債證書〕
〔株式〕株式會社十五銀行・日本鐵道株式會社
【官報. 1897年10月16日】明治30年

【官報. 1897年10月16日】明治30年
  〇廣 告  p8/34
 〇華族世襲財産認可
一 金禄公債證書
    額面二十四万九千八百圓     侯爵前田利嗣所有
一 同 額面八万圓           子爵松平忠和同
一 同 額面六万圓           子爵秋元興朝同
一 株式會社十五銀行 株式三千五百株  侯爵前田利嗣同
一 同        株式三千株    侯爵池田章政同
一 同        株式一百八十一株 侯爵久我通久同
一 同        株式一百五十六株 侯爵德大寺實則同
一 同        株式一百五十九株 伯爵澤 宣量同
一 同        株式一千株    子爵松平康民同
一 同        株式八百株    子爵秋元興朝同
一 同        株式一百四十三株 子爵五島盛光同
一 同        株式一百株    子爵立花種恭同
一 同        株式一百株    子爵松平直哉同
一 同        株式一百株    子爵岩城隆長同
一 同        株式八十二株   子爵山口弘達同
一 同        株式八十株    子爵板倉勝觀同
一 同        株式七十株    子爵前田利定同
一 同        株式五十五株   男爵山崎治敏同
一 日本鐵道株式會社 株式四千株    侯爵前田利嗣同
一 同        株式三千株    侯爵池田章政同
一 同        株式五十株    伯爵澤 宣量同
一 同        株式六百株    子爵秋元興朝同
一 同        株式五百株    子爵松平忠和同
一 同        株式一百四十株  子爵增山正治同
一 同        株式六十株    子爵前田利定同
一 同        株式五十株    男爵山崎治敏同
一 日本郵船株式會社 株式一千四百株  侯爵前田利嗣同
東京府武藏國東京市小石川區金富町ノ内
一市街宅地(崖地トモ)合坪數六百五十一坪九合五勺
                    子爵增山正治所有
右世襲財産ト爲スコトヲ明治三十年十月十五日宮内大臣認可ス
     明治三十年十月    爵 位 局
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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[華族世襲財産認可]〔株式〕株式會社十五銀行・日本鐵道株式會社【官報. 1897年10月08日】明治30年

[華族世襲財産認可]
〔株式〕株式會社十五銀行・日本鐵道株式會社
【官報. 1897年10月08日】明治30年

【官報. 1897年10月08日】明治30年
  〇廣 告  p8/9
 〇華族世襲財産認可
一 株式會社十五銀行 株式七十四株   伯爵葉室長邦所有
一 同        株式三十八株   伯爵油小路隆董同
一 同        株式一百二十三株 子爵萩原員光同
一 同        株式八十七株   子爵愛宕通則同
一 同        株式七十株    子爵六條有熈同
一 同        株式六十一株   子爵山本實庸同
一 同        株式六十株    子爵淸岡長説同
一 同        株式五十八株   子爵梅渓通善同
一 同        株式五十八株   子爵倉橋泰顯同
一 同        株式五十六株   子爵三室戸雄光同
一 同        株式五十三株   子爵町尻量衡同
一 同        株式五十一株   子爵梅園實紀同
一 同        株式五十株    子爵六角博通同
一 同        株式四十二株   子爵桑原爲昭同
一 同        株式七十二株   男爵玉松眞幸同
一 日本鐵道株式會社 株式六十七株   伯爵葉室長邦同
一 同        株式五十四株   伯爵油小路隆董同
一 同        株式二百三十八株 子爵萩原員光同
一 同        株式一百株    子爵三室戸雄光同
一 同        株式九十株    子爵桑原爲昭同
一 同        株式八十三株   子爵山本實庸同
一 同        株式七十株    子爵淸岡長説同
一 同        株式六十四株   子爵六條有熈同
一 同        株式五十三株   子爵梅渓通善同
一 同        株式五十三株   子爵倉橋泰顯同
一 同        株式四十八株   子爵町尻量衡同
一 同        株式四十六株   子爵梅園實紀同
一 同        株式四十株    子爵六角博通同
一 同        株式六十五株   男爵玉松眞幸同
右世襲財産ト爲スコトヲ明治三十年十月七日宮内大臣認可ス
     明治三十年十月    爵 位 局
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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聯合國最高司令官・日本に於ける「チブス」豫防竝に取締に關する件【官報. 1946年09月16日】昭和21年

聯合國最高司令官・日本に於ける「チブス」豫防竝に取締に關する件
【官報. 1946年09月16日】昭和21年

【官報. 1946年09月16日】昭和21年
◉昭和二十一年勅令第三百四十一號に關する件 p3/5
 (八月二十三日本欄參照)
   昭和二十年十一月二十一日
 覺書宛先 日本政府
 經  由 終戰連絡中央事務局
 發 信 者 聯合國最高司令官
 件  名 日本に於ける「チブス」豫防竝に取締に關する件
 一、日本に於ける虱媒介のチブスの蔓延、
   特に本州北部竝北海道に於ける狀況に鑑み
   責任ある日本公衆衞生當局は速に左の對策を計り
   以て北海道其他島嶼に至るまでチブスの現に發生し
   又は發する恐ある地域に於ける
   その予防竝取締に資せんことを望む
   イ、北海道に於ける取締對策
  (一)チブス豫防液を以てする強力なる防疫對策を
     炭坑、勞働者小屋及進駐軍附近の左の市町村中、
     虱媒介のチブス發生の恐ありと認められる地域に
     施行すること
     (イ)夕張(ロ)函館(ハ)旭川(ニ)釧路
     (ホ)小樽(ヘ)札幌(ト)室蘭(チ)帯廣
  (二)一九四六年四月末迄毎月
     上記炭坑勞働者小屋の居住者全員を消毒すること
  (三)津輕海峡を經由して北海道より本州に渡る者全部を
     常時消毒すること
   ロ、其他市町村にして
     米陸軍將兵にチブス傳染の恐ある地域に於て
     之が適當なる豫防對策を講ずること
 二、日本の個人、縣、市町村經營の保健團體を極力利用して
   一般取締對策の徹底を期すること。
   米軍職員は一般人の指導監督のみに干與する
   但當該米軍司令官の決定に依り
   急を要すると認められた場合は此限りでない。
 三、當該米軍司令官はチブス取締上必要なる資材を
   日本公衆衞生當局に使用せしむる權限を有する。
    最高司令官に代り
     副官部
      高級副官輔佐官大佐
       H・W・アレン
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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日本医史学雑誌 第 60 巻第 3 号(2014) 247–259
昭和 21 年の天然痘流行と対策に関する考察
田中 誠二 1) ,杉田  聡 2) ,丸井 英二 3)
1)新潟大学人文社会・教育科学系,2)大分大学医学部看護学科,
3)人間総合科学大学人間科学部
受付:平成 25 年 12 月 16 日/受理:平成 26 年 4 月 25 日
http://jsmh.umin.jp/journal/60-3/60-3_247-259.pdf
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靖國神社ヘ合祀未濟ノ者ヲ同神社招魂殿ニ招魂祭祀【官報. 1945年11月17日】昭和20年

靖國神社ヘ合祀未濟ノ者ヲ同神社招魂殿ニ招魂祭祀
【官報. 1945年11月17日】昭和20年

【官報. 1945年11月17日】昭和20年
◉陸軍省 海軍省 告示第四號 p2/10
大東亞戰爭竝ニ滿洲、支那事變ニ關シ戰死、戰傷死シ
又ハ戰地、事變地等ニ於ケル傷痍疾病等ニ基因シ
昭和二十年九月二日迄ニ死歿セル軍人、軍屬等ニシテ
靖國神社ヘ合祀未濟ノ者ヲ同神社招魂殿ニ招魂祭祀ノ爲
來ル十一月十九日、二十日、二十一日
臨時大招魂祭擧行ノ儀 勅許アラセラル
 昭和二十年十一月十七日
   陸軍大臣 下村  定
   海軍大臣 米内 光政
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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日本國籍ノ離脱ヲ爲シタル者【官報. 1930年05月21日】昭和5年

日本國籍ノ離脱ヲ爲シタル者【官報. 1930年05月21日】昭和5年

【官報. 1930年05月21日】昭和5年
 [告 示] p3/18
◉内務省告示第百十五號
國籍法第二十條ノ二第二項ノ規定ニ依リ
日本國籍ノ離脱ヲ爲シタル者
左ノ如シ
 昭和五年五月二十一日
    内務大臣 安達謙藏

原 籍 廣島縣安藝郡牛田村三百四十一番屋敷
現住地 北米合衆國 加州
    ロスアンゼルス市東一街二二五
    中村美枝子
    中村 利男
    中村 益一

原 籍 廣島縣安藝郡仁保村字露霞渡九百六十三番地
現住地 北米合衆國 加州
    ロスアンゼルス市東一街五二七半
    吉田 正

原 籍 福岡縣三井郡大城村大字牛島百二十八番地ノ二
現住地 北米合衆國 加州
    ロスアンゼルス市南キングスリ街九八三
    安元 伊三
    安元 一二

原 籍 福岡縣福岡市大字高宮三百六十六番地
現住地 北米合衆國加州 ローザモンド
    入江 洋美

原 籍 和歌山縣東牟婁郡田原村大字下田原二十三番地
現住地 北米合衆國 加州 ロングビーチ市
    アルエフデ三五〇六函
    安藤 重光

原 籍 鳥取縣日野郡石見村大字神戸上
    千四十四番地
現住地 北米合衆國 加州 南パサデナ市
    ローリンス街一〇一五
    小谷 武美
    小谷 芳郎

原 籍 山口縣玖珂郡和木村
    第百四十三番屋敷
現住地 北米合衆國 加州 コールウルトン西
    ゼー街一三五
    坂戸 昌子

原 籍 山口縣玖珂郡新庄町八百二十一番地
現住地 北米合衆國 加州 ログビーチ
    ピコウアベニユ五四三
    河内山 巖
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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《秋吉 壽》[福岡縣三井郡大堰村 十太郎 長男]日本國籍ノ離脱ヲ允許【官報】大正10年

《秋吉 壽》[福岡縣三井郡大堰村 十太郎 長男]
日本國籍ノ離脱ヲ允許【官報】大正10年

【官報. 1921年05月18日】大正10年
◉内務省告示第八十五號 p3/38
 原 籍 福岡縣三井郡大堰村大字西原二百三十九番地ノ二
     戸主 十太郎 長男
 現住地 北米合衆國 加州 オークランド市
     ビードモンド街三三八三
     秋吉 壽
右大正十年五月十七日
日本國籍ノ離脱ヲ允許セリ
 大正十年五月十八日
 内務大臣 床次竹二郎
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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[支那國人]《衞 正吉》日本帝國ニ歸化ヲ允許【官報. 1921年05月18日】大正10年

[支那國人]《衞 正吉》日本帝國ニ歸化ヲ允許
【官報. 1921年05月18日】大正10年

【官報. 1921年05月18日】大正10年
◉内務省告示第八十四號 p3/38
 神奈川縣横濱市石川町四丁目二十八番地住
 支那國人 衞 正吉
右日本帝國ニ歸化ヲ允許セリ
 大正十年五月十八日
 内務大臣 床次竹二郎
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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[無籍外國人]《ジョンアーサー、ヱミール、ミユラー》日本帝國ニ歸化ヲ允許【官報. 1921年05月18日】

[無籍外國人]《ジョンアーサー、ヱミール、ミユラー》
日本帝國ニ歸化ヲ允許【官報. 1921年05月18日】

【官報. 1921年05月18日】大正10年
◉内務省告示第八十三號 p3/38
 兵庫縣神戸市葺合町二千百三十五番屋敷住
 無籍外國人 ジョンアーサー、ヱミール、ミユラー
右日本帝國ニ歸化ヲ允許セリ
 大正十年五月十八日
 内務大臣 床次竹二郎
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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