岩田恵一議員(前)

『9月議会を終えて』「岩田恵一」《新聞折込=表面:裏面》

『9月議会を終えて』「岩田恵一」《新聞折込=表面:裏面》

『9月議会を終えて』
 発行人 京丹波町質美 岩田恵一
     ℡ 86・0764
注:発行日の記載はない。
注:平成26年10月26日(日) 新聞折込より

1「岩田恵一」《新聞折込=表面:裏面》
blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.01
《罪を犯したかのような取り扱い》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537269.html
2「岩田恵一」《新聞折込=表面:裏面》
blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月27日(月)
『9月議会を終えて:裏面』「岩田恵一」No.01
《町民派?としての疑問点》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537277.html

『9月議会を終えて:裏面』「岩田恵一」No.03《町民派?としての疑問点》

『9月議会を終えて:裏面』「岩田恵一」No.03
《町民派?としての疑問点》

『9月議会を終えて』
 発行人 京丹波町質美 岩田恵一
     ℡ 86・0764
注:上記、表面に記載。
注:発行日の記載はない。
注:平成26年10月26日(日) 新聞折込(B4判)より

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月27日(月)
『9月議会を終えて:裏面』「岩田恵一」No.01
《町民派?としての疑問点》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537277.html

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月27日(月)
『9月議会を終えて:裏面』「岩田恵一」No.02
《町民派?としての疑問点》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537278.html

※町民派?としての疑問点
(全員、旧丹波町出身議員)

  なお、
  私が提出者となり
  6名の議員有志から
  賛同をいただき提案した
  「附帯決議」は、
  筆頭株主として
  町の関与や今後の歯止め策として、
  私たちを含め
  町執行部の説明責任と
  丹波地域開発の経営陣刷新を図ることや
  経営状況などの
  議会報告義務を謳ったものでしたが、
  残念ながら否決されました。

注:所謂町長派の山下靖夫議員が、
  反対票を投じられました。
  これについて、コメントをお願いします。


  しかし、
  より一層の透明化と
  持続可能な経営計画の早期策定を
  今後も執行部に求めてまいる所存であります。

  いつまでも議員間での言い合いや、
  争いに固執することは
  町政運営にプラスになることはありません。

  町執行部には賛否を重く受け止め、
  それこそ
  二元代表制の中で
  今後の町づくりのため
  お互いに努力していかなければなりません。

注:京丹波町議会議員 岩田恵一様
  『9月議会を終えて』
  改訂版の発行を希望します。
  次回発行時、A3判・A4判 追記
  小野一雄


追記:平成26年10月27日 16時25分

[Café あきのり]
南丹市議会 山下秋則議員
http://736.air-nifty.com/blog/

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.05《先行取得の土地9億5千万円の投資…》

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.05
《先行取得の土地9億5千万円の投資…》

『9月議会を終えて』
 発行人 京丹波町質美 岩田恵一
     ℡ 86・0764
注:発行日の記載はない。
注:平成26年10月26日(日) 新聞折込より

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.01
《罪を犯したかのような取り扱い》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537269.html

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.02
《議会制民主主義の根底を覆す…》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537271.html

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.03
《疑問に残る点:やむを得ないもの》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537272.html

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.04
《筆頭株主として…運営すべき》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537273.html

4 いま解散、精算(ママ)をすれば、
  土地建物は抵当権を設定している金融機関に移り、
  資本金3億3百万円を含め、
  先行取得した土地
  9億5千万円の投資が全て消え失せ、
  ましてや債務保証した
  旧丹波町長個人にも
  影響が出るのは必至であり、
  ましてや
  町の責務を放棄することになります。
  合わせて、
  府の融資残高を返済しないことで
  今後は町と府の信頼関係も損ねる結果となります。

《先行取得した土地9億5千万円の投資が全て消え失せ》
 意味不明。


※《債務保証した旧丹波町長》
 旧丹波町長とは誰なのか。
 寺尾・現京丹波町長も含むのに、
 何故、記載しないのか。


※《町の責務を放棄》
 税金を今後も投入する事が、責務なのか。


※《府の融資残高を返済しないことで
  今後は町と府の信頼関係も損ねる結果となります。》


 平成28年が返済最終年度の、
 京都府高度化資金、
 6億700万円(平成25年度末残高)、
 全額を返済するのか。


追記:どのような信頼関係を損ねると考えているのか。
   ご教示願います。 小野一雄

    平成26年10月26日 18時00分

blog[小野一雄のルーツ]
2014年07月28日(月)
《東 まさ子議員》
[丹波地域開発(株) 運営資料の提出を]
『京丹波 議会だより』第40号[平成26年7月17日]

前期末すなわち
平成25年3月31日末現在の状況になります。
借入残高は8億9,100万円、

また、延払債務である受入保証金、
敷金ですけれど、
1億5,800万円あるわけですが、   p153
したがって返済が必要な債務ということになりますと
10億4,900万円となっております。

平成28年がどうも最終年度になってるようで、
この今の借入残高等を見ますと、
無理だなというふうに私は感じております。
http://blog.zaq.ne.jp/kazuo1947/article/1984/

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.04《筆頭株主として…運営すべき》

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.04
《筆頭株主として…運営すべき》

『9月議会を終えて』
 発行人 京丹波町質美 岩田恵一
     ℡ 86・0764
注:発行日の記載はない。
注:平成26年10月26日(日) 新聞折込より

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.01
《罪を犯したかのような取り扱い》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537269.html

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.02
《議会制民主主義の根底を覆す…》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537271.html

blog[小野一雄のルーツ]改定版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.03
《疑問に残る点:やむを得ないもの》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537272.html

1 丹波地域開発の発足経緯は議会報告の通りで、
  そもそも町が主導して立ち上げ、
  筆頭株主として先頭を切って
  運営すべきであります。
  (当初から町長、助役が取締役会長なり取締役に就任)
  このことは最後まで町がその責を負うべきで、
  前面に出て解決を図るべきだと考えます。

※筆頭株主と経営(運営)は別である。

[Wikipedia]
[株主の有限責任[編集]]
商法上の「所有と経営の分離」の原則から、
株主は会社の経営から概念上分離される。
出資者である株主は、
株式を購入するために出資をした金額を超えた責任は負わない[4]。
更なる負担を求められることもない。
これを「株主有限責任の原則」という[5]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB#.E6.A0.AA.E4.B8.BB.E3.81.AE.E6.9C.89.E9.99.90.E8.B2.AC.E4.BB.BB

※《当初》平成4年の取締役は公表されていないが、
 議会の質疑より。
 代表取締役会長 山崎高明 ※旧・丹波町長
 代表取締役社長 寺尾豊爾 ※現・京丹波町長
※公表時、追記・訂正等を行います。


blog[小野一雄のルーツ]
2014年10月11日(土)
《丹波地域開発(株):役員の氏名:平成16~23年度》
[中小企業基盤整備機構]
http://blog.zaq.ne.jp/kazuo1947/article/2152/

※《町がその責を負うべきで、
  前面に出て解決を図るべきだと考えます。》

 現在の状態である。
 どのように解決するのか、
 紛糾している。


2 旧丹波町議会が決議をして
  発足したことは民意を反映した、
  町民総意の施設であり、
  町民の財産です。
  これを守るのは当たり前と考えます。

※現在の状態である。
 どのように守るのか、
 紛糾している。


3 第三セクターは
  一般的に土地建物は町が保有し、
  その管理運営を会社に任せる、
  現状の「グリーンランドみずほ」や
  和知の「なごみ、山野草の森」などが挙げられます。
  これは指定管理者制度として
  毎年2千万円もの管理料を支払い運営されています。
  生い立ちは違えども、
  丹波マーケスも同様に町財産として
  考えるべきものと考えます。

※《第三セクター》⇒種々ある。

[第三セクター等の状況に関する調査結果]
 総務省 平成 25 年 12 月 17 日

http://www.soumu.go.jp/main_content/000265156.pdf

※《毎年2千万円もの管理料を支払い運営されています。》
 詳細は、下記ブログ参照願います。


blog[小野一雄のルーツ]
2014年10月09日(木)
《北尾潤議員》
『道の駅・毎年、数千万円の補助金
 =一般会計・総務費・商工費』
<一般会計 事業一覧>
総務費
丹のまち広場うるおい館施設管理事業=丹波マーケス
平成24年度  7,060 (単位:千円)
平成25年度  8,148 (単位:千円)

グリーンランドみずほ管理運営事業
平成24年度 50,113 (単位:千円)
平成25年度 21,913 (単位:千円)

商工費
特産館「和」管理運営事業
平成24年度  3,000 (単位:千円)
平成25年度  5,000 (単位:千円)
http://blog.zaq.ne.jp/kazuo1947/article/2147/

blog[小野一雄のルーツ]
2014年10月19日(日)
『篠塚信太郎議員:町議会だより第27号』
[丹波マーケスに税金6億7百万円]
※副町長:町政・外郭団体の役員、多々あり。
 畠中源一 京丹波町副町長
 グリーンランドみずほ株式会社 代表取締役社長
 株式会社丹波情報センター   取締役
 JR西日本ゴルフ株式会社   取締役
 p17/18
http://blog.zaq.ne.jp/kazuo1947/article/2163/

※続く:小野一雄

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.03《疑問に残る点:やむを得ないもの》

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.03
《疑問に残る点:やむを得ないもの》

『9月議会を終えて』
 発行人 京丹波町質美 岩田恵一
     ℡ 86・0764
注:発行日の記載はない。
注:平成26年10月26日(日) 新聞折込より

blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.01
《罪を犯したかのような取り扱い》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537269.html

blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.02
《議会制民主主義の根底を覆す…》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537271.html

私たちは、
賛成を投じた者としての
役割をしっかり受け止め、
合わせて今後の丹波地域開発(株)
「丹波マーケス」の動向を監視し、
経営・運営状況なども
チェックしてまいります。

詳細は、
議会報告(先週8名の議員連盟で発行)
のとおりですが、
私なりの判断材料とした
根拠等についてまとめてみました。

過去の経緯や
何故
合併協議会で課題に挙げられなかったのか、
疑問に残る点はありますが、
やむを得ないものとして
以下の論点から賛成いたしました。

※《疑問に残る点》
 《やむを得ないもの》

 疑問に残る点の解明は不要ですか。
 やむを得ないものは、何でしょうか。


※続く:小野一雄

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.02《議会制民主主義の根底を覆す…》

『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.02
《議会制民主主義の根底を覆す…》

『9月議会を終えて』
 発行人 京丹波町質美 岩田恵一
     ℡ 86・0764
注:発行日の記載はない。
注:平成26年10月26日(日) 新聞折込より

blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2014年10月26日(日)
『9月議会を終えて』「岩田恵一」No.01
《罪を犯したかのような取り扱い》
http://blog.livedoor.jp/kazuo1947/archives/2537269.html

ましてや
議会制民主主義の根底を覆すような
発言には困惑しており、
そのことが益々町民の混乱を誘発し、
強いては行政不信を招く要因となっていることを
自覚していただきたいと思います。

※《議会制民主主義の根底を覆すような発言》
 具体的に、どの発言を指すのか。


私たち賛成した議員一同は、
一度も町長派と名乗ったこともなく、
町長から見返りを提案されたこともなく、
また圧力をかけられたことも当然ありません。

※《町長から見返りの提案・圧力》
 当然でしょう。
 あれば、刑事事件に発展します。


一方的にレッテルを張られ、
名指しで批判され
唖然とした心境を皮肉って
「ありがたい名称云々」と
議会報告に記載したことで、
誤解を招いたとすれば
大変申し訳なく残念であります。

※《誤解を招いたとすれば》
 誤解はしていない。
 「町長派」と言う名称が、
 ありがたくないのですか。


議員は、
各々の思いと裁量を有して
提案された案件に真剣に向き合い、
常に町民の立場でその利益を守り、
もって福祉向上に繋げるための
議論と審議の中で、
最終判断としての
可否を自ら決定するもので、
町長から云々ということは
全くありません。

※《町長から云々》
 当然である。


※続く:小野一雄

《岩田恵一議員・篠塚信太郎議員》「京丹波町役場・本庁舎建設」

岩田恵一議員・篠塚信太郎議員》
「京丹波町役場・本庁舎建設」

[平成25年第4回京丹波町議会定例会(第2号)]
 平成25年12月17日(火)
 開 議 午 前 9 時 0 0 分

○7番(岩田恵一君)  p78
以前から私も申し上げていますように、
本庁舎建設も視野に入れたものかどうか、
お尋ねをしたいというふうに思います。

○議長(野口久之君) 寺尾町長。

○町長(寺尾豊爾君)  p78
役場は、もう一回、
申し上げておきますけれど、
いろいろ検討してもらったらいいです。

○7番(岩田恵一君)  p79
私は何より、
公共施設で一番改修しなければならないのは
本庁舎というふうに思っております。


○10番(篠塚信太郎君) p101
次に、この質問につきましては、
岩田議員からも質問があったところでありますが、
改めてお聞きをいたします。
公共施設の中で最も老朽化が進んでいるのは
役場本庁舎であります。

○10番(篠塚信太郎君) p102
午前中の岩田議員の答弁で、
役場本庁舎の改築は、
念頭にないというような答弁で、
私もちょっと
がくっときておったんでありますが、
今の答弁で、
検討委員会を立ち上げる時期に来ている
というようなことですので、
できるだけ
合併特例期間が終了するまでの中で、
検討委員会を立ち上げて
いただきたいというふうに思います。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2181/251217kaigi.pdf

《岩田恵一議員》「特別参与:いわゆる呼び名」『京丹波 議会だより』第40号

岩田恵一議員
『一般会計補正予算』
「特別参与:いわゆる呼び名」
『京丹波 議会だより』第40号[平成26年7月17日]

「※① 特別参与:特別職・嘱託職員」
    特別参与 松本和久 府立丹波自然運動公園の活用を通じた
              地域振興をはじめとした
              本町のまちづくりを担当。
              (企画政策課付)
    職員の配置 四月一日付け、人事異動を行い、
    職員の配置は次のとおりになりました。
    (嘱託職員を除く、敬称略)  p12/18
    「広報 京丹波」NO.102 4月号 2014年4月17日発行
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2562/No102.pdf
    ※特別職の嘱託職員なので、記載されている。小野一雄
    ※通常の嘱託職員は記載されない。     小野一雄

「※② 特別参与:通常の嘱託職員」商工観光課

「※①・※②の特別参与:いわゆる呼び名」

『京丹波 議会だより』 第40号
[平成26年7月17日]
 発行 京都府京丹波町議会

『一般会計補正予算』  p2/18
 ―略―
[全員賛成]

〔主な質疑〕
問  特別職の報酬と関連して、
   特別参与は特別職に当たらないのか。
課長 特別職に該当するが、
   嘱託職員賃金という形での支払いである。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2541/No40.pdf

『京丹波町 議会だより(平成26年)』
 議会だより京丹波 第40号
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=2541&frmCd=2-12-7-9-0

[平成26年第2回京丹波町議会定例会(第4号)]
 平成26年 6月18日(水)
 開 議 午 前 9 時 0 0 分
 ―略―
○7番(岩田恵一君)
 ―略―
それから、特別職に関連してですけども、   p187
3月の町長の話の中に、
前の須知高校の校長先生を参与として迎えたいと、   ※①
大変トレセンの関係だというふうに思うんですけども、
その名称が、私、見て見ましたら、
特別参与ということになっておるわけですけども、
特別参与とは特別職に当たらないのかということと、
特別参与という規定が条例上見当たらないんですけど、
どこの規定でそういう名称になっておるのか
ということも含めてお伺いしたいというふうに思います。
 ―略―
商工観光課に丹波地域開発の元役員さんがいらっしゃいまして、 ※② p188
私、ルーフゲートから出向されておるんかな
という思いをしておったんですけども、
現実に聞いたら町の嘱託職員だということですけども、
採用過程について、再度確認をしておきたいというふうに思います。
 ―略―

○議長(野口久之君) 中尾総務課長。

○総務課長(中尾達也君)
 ―略―
また、特別参与につきましては、
特別職という、その他の特別職に該当はいたしますが、
嘱託の職員という形で、賃金のほうはお支払いをしております。 ※①
 ―略―
それから、商工観光課に1名配属を
しております方につきましては、
通常の嘱託の職員ということで、               ※②
措置をさせていただいております。
 以上です。
 ―略―

○7番(岩田恵一君)
参与というのは、合併時に条例化されたと思うんですけど、
特別参与というのは、そういう定義づけされないのかということを、
再度お伺いしておきたいのと、
それから、特別職の嘱託職員
そんなのは聞いたことがなかったんだけど、
明細書に関しては特別職に該当するということだったんですけど、
 ―略―
それについて再度お伺いしたいのと、
それから、当然、そうしたものに精通した職員というのがいないわけで、
それらも含めて、当然、請負会社が総括して、
今回の入札方法は、
それらのことを含めて勘案して決定されたわけですので、
当然、相手方の請負者がそれらを担っていくと、
当然、それらについての知識を得た中で、
入札に参加したというふうに私は理解している中で、
なぜ、町が対応するのかというのが、私も合点がいかんし、
住民さんの中にも、何人か私に対しても、
最近おかしな人事になっておるなというような
お言葉も聞く中で、…。
 ―略―

○議長(野口久之君) 伴田参事。

○参事(伴田邦雄君)      p189
最初の特別参与というのは、
いわゆる呼び名というふうに
解釈をいただいたら結構かと思います。
以前にございます、
条例にございます参与とは、また別ということでございます。
したがって、嘱託採用であるという説明でございます。
 ―略―
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000002/2181/260618kaigi.pdf

[○京丹波町参与設置条例]
 ―略―
(職務)
第2条 参与は、町長が定める町政の重要な施策に参画し、
    その職務を行うものとする。
2   参与は、常勤とする。
 ―略―
(給料及び支給方法)
第4条 参与の給料の額は、
    月額35万円を超えない範囲内において町長が定める額とし、
 ―略―
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000729.html

[○京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例]
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000096.html

[○京丹波町職員の給与に関する条例]
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000099.html

※①
[○京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例]
 ―略―
区分   前各項に掲げる者以外の
     臨時及び非常勤の職員、委員、
     嘱託又はこれらに準ずる者
報酬の額 任命権者が予算の範囲内で定める額
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000093.html

※②
[○京丹波町嘱託職員に関する規程]
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/r244RG00000805.html
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