ラジオコード〔通告譯文〕 連合軍最高司令部
【ラジオ年鑑. 昭和23年版】日本放送協會
【ラジオ年鑑. 昭和23年版】日本放送協會
【ラジオ年鑑. 昭和23年版】
附 錄] p201/273
一、ラジオコード
〔通告譯文〕
連合軍最高司令部
一九四五年九月二二日
日本帝國政府ニ對スル覺書
東京中央終戰連絡事務局經由
題名 日本ニ與ウル放送準則
一、報道放送
A 報道放送ハ巖重眞實ニ卽應セザルベカラズ
B 直接又ハ間接ニ公共ノ安寧ヲ
亂スガ如キ事項ハ放送スベカラズ
C 連合國ニ對シ虚偽若ハ
破壊的ナル批判ヲナスベカラズ
D 進駐連合軍ニ對シ
破壊的ナル批判ヲ加エ又ハ
同軍ニ對シ不信若ハ
怨恨ヲ招來スベキ事項ヲ
放送スベカラズ
E 連合軍ノ動靜ニ關シテハ
公表セザル限リ
發表スベカラズ
F 報道放送ハ事實ニ即シタルモノタルベク
且完全ニ編集上ノ意見ヲ
拂拭セルモノタルベシ
G 如何ナル宣傳上ノ企圖タルトヲ問ワズ
報道放送ヲ之ニ合致スル如ク
着色スベカラズ
H 如何ナル宣傳上ノ企圖タルヲ問ハズ
輕微ナル細部ヲ過度ニ強調スベカラズ
I 如何ナル報道放送ヲモ
剴切ナル事實若ハ細部ノ省略ニ因リ
之ヲ歪曲スベカラズ
J 報道放送ニ於ケル報道事項ノ表現ハ
如何ナル宣傳上ノ企圖タルトヲワ問ズ
之ヲ實現シ又伸張スル目的ノタメニ
特定事項ヲ不當ニ顯著ナラシムベカラズ
K 報道解説、報道ノ分析及解釋ハ
以上ノ要求ニ巖密ニ合致セザルベカラズ
二、慰安番組
劇、風刺物、脚色物、詩、寄席演藝
喜劇等ヲ含ム慰安番組ハ下記ニ特別
ナル重點ヲ置クト共ニ報道放送ニ關
スル第一項中ニ擧ゲラレタル諸要求
ニ合致スベシ
A 如何ナル宣傳上ノ企圖タルトヲ問ワズ
之ヲ助長スルモノト解セラルルガ如キ
主眼ヲ使用スベカラズ
B 連合國軍隊又ハ國民ヲ直接又ハ間接ニ
侮辱スルガ如キ主題ヲ使用スベカラズ、
又直接又ハ間接ニ連合國軍隊及國民ヲ
揶揄スルガ如キ傾向ヲ有スル主題ハ
之ヲ許サズ
三、情報及敎養番組
農業、林業、鑛業、銀行等ノ題目ニ
就テノ講演ヤ話並ニ歷史、地理ノ如
キ題目ニ關スル講演ヤ話、政府機關
ヨリノ告知事項ノ發表ヲ含ム情報及
敎養番組其ノ他之ニ類似ノ番組ハ下
記各項ニ合致セルモノタルベシ
A 資料ハ巖密ニ事實ニ既スベク
且凡テノ解釋及編集ハ事實ニ基クベシ
B 資料ハ宣傳的ナルモノタルベカラズ
C 公共ノ安寧ヲ亂スガ如キ傾向ヲ有スル
註釋及陳述ハ之ヲ許サズ
D 連合國相互間ノ關係ニ有害ナリト解釋シ得ル
乃至ハ連合國中ノ一國ニ汚名ヲ與フルガ如キ資料ハ
使用スベカラズ
四、廣告番組
商事會社ガ廣告ノ目的ノタメ
ラジオヲ使用スルガ如キ場合ニ於テハ
之等ノ會社ニヨリ作成セラレタル原稿ハ
以上ニ述ベラレタル方針ニ巖重ニ
合致セルモノタルベシ
二、日本放送協會定款
―略―
三、日本放送協會定款 附屬細則 p203/273
―略―
四、法 規 p204/273
―略―
※〔右頁〕 p266/273
正誤表
―略―
※〔左頁〕
昭和二十三年十二月二十日印刷
昭和二十三年十二月三十日發行
定價五〇〇圓
ラジオ年鑑 昭和二十三年版
編集人 社團法人 日本放送協會
組橋和夫
東京都千代田區内幸町二ノ二ノ二
發行人 株式會社 日本放送出版協會
奥屋熊郎
東京都中央區日本橋馬喰町二ノ一
印刷人 日本美術印刷株式會社
水瀨健治
東京都台東區淺草橋二ノ二一
發行所 株式會社 日本放送出版協會
東京都中央區日本橋馬喰町二ノ一
會員番號A一一四〇〇六
〔画像〕【ラジオ年鑑.昭和23年版】p266
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇