[選挙・政治資金]《寄附の禁止》『総務省』

『総務省』
《寄附の禁止》
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、
選挙や政治の腐敗を防止するために。
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と
私たち有権者とのつながりはとても大切です。
しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、
いつまでたっても明るい選挙、
お金のかからない選挙に近づくことはできません。

もくじ
1.政治家からの寄附禁止
2.後援団体からの寄附禁止
3.政治家の関係会社などからの寄附禁止
4.その他の寄附禁止

1.政治家からの寄附禁止
 選挙の有無に関わらず、
政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、
名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席して
その場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。

2. 後援団体からの寄附禁止
 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、
政治家の寄附同様に禁止されています。 
「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は
例外とされていますが、
この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや
選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
総務省|寄附の禁止_page001

3. 政治家の関係会社などからの寄附禁止
寄附禁止 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、
政治家の名前を表示して行う寄附や、
政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、
政治家の寄附同様に禁止されています

4. その他の寄附制限
 政治家への寄附についても、
国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、
政治資金規正法による制限などがあります。

MEMO
『時候のあいさつ』などにも制限があります。
 政治家が選挙区内にある者に
年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、
「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、
新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで
有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されています。

総務省|寄附の禁止_page002
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