◆『国立公文書館・アジア歴史資料センター』

憲法発布式ノ時(明治22年2月11日)養老ノ恩典ニ預リシ者ノ員数

(明治23年)六月六日
憲法發布式ノ時養老ノ恩典ニ預リシ者ノ員數
  官報抄録
二十二年二月十一日
憲法発布式 御擧行ニ付キ
當日ノ現員ニ依リ
養老ノ恩典ニ預リシ者ハ左ノ如シ
但シ鹿児島縣ノ分ハ取調未了ノ廉アルヲ以テ除ク
二十三年六月六日
府縣別        ―略―
百歳以上       一六三
九十歳以上   一三、五九五
八十歳以上  二六九、五二四
合   計  二八三、二八二
(備考)各府縣ノ人員ハ現住ノ調査ニ依ルモノニシテ
    本籍寄留ヲ別トス
    年齢ハ陰暦ノ稱呼ニヨリ満年ヲ以テセス
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レファレンスコード A15111975700
件名 憲法発布式ノ時養老ノ恩典ニ預リシ者ノ員数
   国立公文書館 太政官・内閣関係 公文類聚
   明治第14編・明治23年
   公文類聚・第十四編・明治二十三年・
   第十六巻・賞恤二・恩給・扶助・賑恤
[規模]3
作成年月日 明治23年6月6日
組織歴   内閣
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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東京都立図書館
 10kenpou1
楊洲周延(ちかのぶ)画 明治22年(1889)2月23日刊 
佐々木豊吉 大判錦絵3枚続
The promulgation ceremony for the Constitution of the Empire of Japan
請求記号:東606-C9
明治22年(1889)の紀元節2月11日、
明治宮殿の正殿において、
大日本帝国憲法の発布式が執り行われました。
この錦絵は、陸軍正装の明治天皇が、
内閣総理大臣黒田清隆へと憲法を与えている場面を描いています。
明治天皇の右側には、皇后(昭憲皇太后)を初めとする
皇族の女性たちが洋装で参列し、
左側には各国の公使が参列していました。
式典後は、饗宴のための大広間である
豊明殿(ほうめいでん)において
夫人同伴の洋風夜会が催されました。
その後さらに正殿で伝統舞楽の披露と立食の賜宴があり、
午前0時過ぎまで続けられました。
憲法発布式は、新築成った宮殿を内外に披露すると同時に、
近代国家としての日本の位置を示す重要な機会でした。
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憲法発布ニ当リ盛典ヲ表シ大赦ヲ施行セラル:明治22年2月11日

朕憲法ヲ發布スルニ當リ
此盛典ヲ表シ
惠澤ヲ施サンカ爲ニ
特ニ命シテ
左ノ絛項ニ依リ
大赦ヲ行ハシム
御名 御璽
明治二十二年二月十一日
  内閣總理大臣 伯爵 黒田清隆
  樞密院議長  伯爵 伊藤博文
  外務大臣   伯爵 大隈重信
 1691772-001
〔画像〕1691772-001

  海軍大臣   伯爵 西郷從道
  農商務大臣  伯爵 井上 馨
  司法大臣   伯爵 山田顯義
  大蔵大臣   伯爵 松方正義
  陸軍大臣   伯爵 大山 巖
  文部大臣   子爵 森 有禮
  逓信大臣   子爵 榎本武揚

  勅令第十二號
第一條 本令發布以前ニ於テ
    左ノ罪ヲ犯シタル者ハ
    之ヲ赦免ス
※以下 ―略―
 1691772-002
〔画像〕1691772-002
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レファレンスコード A15111905400
件名 憲法発布ニ当リ盛典ヲ表シ大赦ヲ施行セラル
   国立公文書館 太政官・内閣関係 公文類聚
   明治第13編・明治22年
   公文類聚・第十三編・明治二十二年・第六十巻・
   治罪一・刑事諸則・赦宥
[規模]113
作成年月日 明治22年2月11日
作成者   内閣總理大臣伯爵黒田清隆/
     /樞密院議長伯爵伊藤博文/
     /外務大臣伯爵大隈重信/
     /海軍大臣伯爵西郷従道/
     /農商務大臣伯爵井上馨/
     /司法大臣伯爵山田顯義/
     /大蔵大臣伯爵松方正義/
     /陸軍大臣伯爵大山巖/
     /文部大臣子爵森有禮/
     /逓信大臣子爵榎本武揚
組織歴   内閣//司法省//陸軍省//海軍省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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 chi05_03941_p0001
〔画像〕chi05_03941_p0001
公開者 Copyright
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 大日本帝国憲法発布式之図-keio
〔画像〕大日本帝国憲法発布式之図-keio
慶應義塾大学メディアセンター
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印刷博物館
1889年(明治22年)制作/サイズ:729×354mm(横×縦)
資料番号:56015
 2106120923344-「大日本憲法発布式之図」
〔画像〕2106120923344-「大日本憲法発布式之図」
『大日本憲法発布式之図』もその一つです。
明治宮殿の正殿において、内閣総理大臣黒田清隆が、
憲法の原本を明治天皇に手渡す発布式の様子が、
三枚続きの錦絵に仕立てられています。
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《内閣官房長官》衆議院不当財産取引調査特別委員会より記録提出要求の件:昭和23年2月

簿冊標題 公文類聚・第七十三編・昭和二十三年・

     第十五巻・国会四・記録提出十二

 公文類聚・第73編・昭和23年・第15巻

https://www.digital.archives.go.jp/file/3119244.html

URI https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/3119244

 

No.1

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会より記録提出要求の件

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714361

 

No.2

件名:要求による提出項目

   無償払下について地方長官に通牒を発した通...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714360

 

No.3

件名:要求による提出項目

   解体兵器等の処理機構に関する件

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714455

 

No.4

件名:要求による提出項目

   無償払下げの件数及び内容を示した記録○放...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714362

 

No.5

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会より記録提出要求の件

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714454

 

No.6

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会において

   調査上必要のための商...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714457

 

No.7

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会

   兵器処理調査小委員会よりの記...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714364

 

No.8

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会よりの記録提出要求の件

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714363

 

No.9

件名:要求による提出項目

   日本金属株式会社終戦直後の配給明細書

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714460

 

No.10

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会において

   調査上必要のため司法...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714365

 

No.11

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会において

   調査上必要のため法務...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714459

 

No.12

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会よりの記録提出要求の件

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714451

 

No.13

件名:要求による提出項目

   昭和二十二年政令三百二十八号による有力なる...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714367

 

No.14

件名:二月二日以降

   衆議院不当財産取引調査特別委員会より要求の資料の...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714366

 

No.15

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員会よりの記録提出要求の件

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714458

 

No.16

件名:要求による提出項目終戦時軍より

   連合軍へ返還した物資のリスト

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714452

 

No.17

件名:要求による提出項目

   連合軍宛提出物品目録(水路部関係)(運輸...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714461

 

No.18

件名:要求による提出項目

   終戦時軍より連合軍へ返還した物資リスト

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714453

 

No.19

件名:参議院司法委員会よりの記録提出要求の件

   ○要求項目職教職員、言...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714534

 

No.20

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員長資料提出要求の件

   ○昭和二十一...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714456

 

No.21

件名:衆議院不当財産取引調査特別委員長あて

   閣議記録の送付の件○戦争...

URI  https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1714462

『国立公文書館デジタルアーカイブ』

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[沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス]明治28年1月12日『国立公文書館デジタルアーカイブ』

件名 沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル
   久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス
 A01200793600
〔画像〕A01200793600

秘別第一三三号
別紙 標杭建設ニ関スル件
閣議提出ス
 明治廿八年一月十二日
  内務大臣子爵 野村 靖
 内閣總理大臣伯爵 伊藤博文殿
 2424035-1
〔画像〕2424035-1

秘別第一三三号
  標杭建設ニ関スル件
沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル
久場島魚釣島ハ従来無人島ナレ共
近来ニ至リ該島ヘ向ケ
漁業等ヲ試ムル者有之
之レカ取締ヲ要スルヲ以テ
同県ノ所轄トシ標杭建設致度旨
同県知事ヨリ上申有之
右ハ同県ノ所轄ト認ムルニ依リ
上申ノ通リ標杭ヲ建設セシメントス
右閣議ヲ請フ
 2424035-2
〔画像〕2424035-2

明治廿八年一月十二日
  内務大臣子爵 野村靖

明治廿八年一月十四日 内閣書記官
内閣総理大臣 〔花押〕
内閣書記官長 〔花押〕
外務大臣 大蔵大臣 海軍大臣 文部大臣
逓信大臣 内務大臣 陸軍大臣 司法大臣
農商務大臣 いずれも〔花押〕

別紙内務大臣請議
沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル
久場島魚釣島ト称スル無人島ヘ向ケ
近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ
取締ヲ要
 2424035-3
〔画像〕2424035-3

スルニ付テハ
同島ノ儀ハ
沖縄県ノ所轄ト認ムルヲ以テ
標杭建設ノ儀
同県知事上申ノ通
許可スベシトノ件ハ
別ニ差支モ無之ニ付
請議ノ通ニテ然ルベシ
   指令案
 標杭建設ニ関スル件請議ノ通
  明治廿八年一月廿一日
 2424035-4
〔画像〕2424035-4
レファレンスコード A01200793600
[規模]4
作成年月日 明治28年01月12日
作成者   内務大臣子爵 野村靖
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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件名 沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル
   久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス
行政文書*内閣・総理府太政官・内閣関係第六類
公文類聚公文類聚・第19編・
明治28年公文類聚・第十九編・
明治二十八年・第二巻・政綱一・
帝国議会・行政区・地方自治一(府県会・市町村制一)
[請求番号]類00715100[件名番号]009[保存場所]本館
[作成・取得部局]内閣
[年月日]明治28年01月21日
[関連事項]請議 尖閣諸島の沖縄県編入
『国立公文書館デジタルアーカイブ』
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明治政府は、
尖閣諸島に他国が支配を及ぼしていないことを
慎重に確認の上、
1895年1月14日の閣議決定により、
尖閣諸島を沖縄県所轄とし、正式に領土に編入しました。
尖閣諸島が日本固有の領土であることは、
歴史的にも国際法上も明らかであり、
現に我が国はこれを有効に支配しています。
 明治政府は、尖閣諸島に他国が支配を及ぼしていないこと
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[朝鮮及台湾ノ現況]陸軍特別志願兵制度 昭和18・19・20年『国立公文書館・アジア歴史資料センター』

[朝鮮及台湾ノ現況]陸軍特別志願兵制度
 昭和18・19・20年
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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【昭和18年】
件名1.朝鮮及台湾ノ現状/1 朝鮮及台湾ノ現況 1
八、陸軍特別志願兵制度 p17/20
  朝 鮮
昭和十三年二月
陸軍特別志願兵令ノ制定ニ依リ
同年四月ヨリ朝鮮人ニ對シ
志願兵制度實施セラレタル處
志願者ノ數ハ年々增加ノ傾向ニ在リ
年度別志願者數及入所者數次ノ如シ
 年  度     志願者數   入所者數
昭和十三年度   二、九四六    四〇六
昭和十四年度  一二、三四八    六一三
昭和十五年度  八四、四四三  三、〇六〇
昭和十六年度 一四四、七四三  三、二〇八
昭和十七年度 二五四、二七三  四、〇七七
昭和十八年度 三〇三、三九四  六、〇〇〇(豫定數)
志願者訓練所ハ京畿道@@郡及平@ノ二箇所ニ在リ、
年二期ニ亘リ入所者ニ對シ@ネ六ケ月ノ訓練ヲ實施ス
訓練ヲ了セル者ハ内地人入隊者ト同一ノ取扱ヲ以テ入隊セシム
昭和十七年度ニ於テハ從來鮮内ニ於テノミ行ヒタル
訓練所入所銓衡試驗ヲ大阪府ニ於テ施行スル便法ヲ採リタル處
志願者ハ七千名ヲ突破スル好結果ヲ見タリ
尚從來ハ志願者ノ殆ンド大部分ハ官@@行會社ノ雇@人、
店員及農民等、無産階級ニ占メラレ居タル傾向ニ鑑ミ
@民總力聯盟ト連繋シ有識有産ノ上層階級ニ對シ
指導啓蒙ニ努メタル結果
一般志願兵熱莊盛トナリツツアリ
B02031284700-17
〔画像〕B02031284700-17
レファレンスコード B02031284700
【昭和18年】
件名1.朝鮮及台湾ノ現状/1 朝鮮及台湾ノ現況 1
外務省外交史料館
戦前期外務省記録
A門 政治、外交
5類 帝国内政
0項
0目
本邦内政関係雑纂/植民地関係 第一巻(内務省資料)
[規模]20
作成年月日 昭和18年10月
作成者   河野事務官//管理局
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【昭和19年】
件名14.朝鮮及台湾ノ現況/2 朝鮮及台湾ノ現況の2
(一)陸軍特別志願兵制度 p1/40
(イ)朝 鮮
昭和十三年二月 勅令第九五號陸軍特別志願兵令ノ制定ニ依リ
同年四月ヨリ朝鮮人ニ対シ志願兵制度実施セラレタルガ
志願者ノ数ハ年々増加シツツアリ
今陸軍志願者訓練所年度別志願者数及入所者数ヲ示セバ
左ノ如シ
 年  度     志願者数   入所者数
昭和十三年度   二、九四六    四〇六
昭和十四年度  一二、三四八    六一三
昭和十五年度  八四、四四三  三、〇六〇
昭和十六年度 一四四、七四三  三、二〇八
昭和十七年度 二五四、二七三  四、〇七七
昭和十八年度 三〇三、三九四  六、三〇〇
B02031288800-01
〔画像〕B02031288800-01
レファレンスコード B02031288800
【昭和19年】
件名14.朝鮮及台湾ノ現況/2 朝鮮及台湾ノ現況の2
外務省外交史料館
戦前期外務省記録
A門 政治、外交
5類 帝国内政
0項
0目
本邦内政関係雑纂/植民地関係 第四巻
[規模]40
作成年月日 昭和19年7月
作成者   管理局
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【昭和20年】
件名22.朝鮮及台湾ノ現況/1 朝鮮及台湾ノ現況の1
(1)陸軍特別志願兵制度 p16-17/30
  (イ)朝鮮
 年  度     志願者数   入所者数
昭和十三年度   二、九四六    四〇六
昭和十四年度  一二、三四八    六一三
昭和十五年度  八四、四四三  三、〇六〇
昭和十六年度 一四四、七四三  三、二〇八
昭和十七年度 二五四、二七三  四、〇七七
昭和十八年度 三〇三、三九四  六、三〇〇
  (ロ)台湾
昭和十八年度 六〇一、一四七  一、〇〇八
昭和十九年度 七五九、二七六  二、四九七
(2)海軍特別志願兵制度
昭和十八年七月
勅令第六〇八号海軍特別志願兵令ノ制定ニ依リ
朝鮮及台湾ニ海軍特別志願兵制度創設セラレ
朝鮮ニ於テハ鎭海ニ
台湾ニ於テハ高雄ニ
夫々海軍兵志願者訓練所ヲ新設シ
同年十月一日之ガ開所ヲ見タルガ
第一回訓練生トシテ入所者各一千名ニ對シ
朝鮮ニ於テハ
志願者九萬名
台湾ニ於テハ実ニ
三十一萬ヲ超エル狀况ニシテ
第二回訓練生ハ各二千名トシ
昭和十九年四月一日ヨリ入所シ
敎育ヲ受ケツツアリタルモ
軍事上ノ必要ニ依リ
海軍ニ於テ直接敎育ヲ施スコトトナリ
昭和十九年七月末日限リ
總督府施設トシテノ海軍兵志願者訓練所ハ
兩地共之ヲ廃止シ
施設ハ海軍ニ引継グコトトナレリ
(二)徴兵制施行概況
  (イ)朝鮮
  (ロ)台湾
B02031291600-16
〔画像〕B02031291600-16
B02031291600-17
〔画像〕B02031291600-17
レファレンスコード B02031291600
【昭和20年】
件名22.朝鮮及台湾ノ現況/1 朝鮮及台湾ノ現況の1
外務省外交史料館
戦前期外務省記録
A門 政治、外交
5類 帝国内政
0項
0目
本邦内政関係雑纂/植民地関係 第六巻
[規模]30
作成年月日 昭和20年
作成者   内務省管理局
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『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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松原仁(衆議院議員 立憲民主党
・品川区・大田区・目黒区・島しょ)
まつばら仁@matsubarajin731
「週刊新潮23.5.18」
週刊新潮23.5.18
〔画像〕週刊新潮23.5.18
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アゴラ AGORA 言論プラットフォーム
朝鮮人兵士はすべて「志願兵」だった(アーカイブ記事)
池田 信夫
韓国外交部は、日本の検定教科書に
「志願して兵士となった朝鮮の若者たち」
という記述があることに抗議しましたが、
これは歴史的事実です。
2019年8月23日の記事の再掲。
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2016年05月05日06:35
『待望の徴兵制實施』【戦ふ朝鮮:写真報道】
朝日新聞社:昭和20年6月
『待望の徴兵制實施』
半島同胞の徴兵制は
昭和十九年(1944)十月から實施された。
昭和十三年(1938)
「朝鮮陸軍特別志願兵令」が施行されてから七年、
この間志願者は年々增加し、
初年度の二千九百六十四名に比べ ※2,946名
十七年度(1942)には
二十五萬名といふ激增振りを示した。
この志願熱は
志願兵の入隊後の好成績と相まつて
徴兵制の實施となつたものである。
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治安維持法違反起訴者調11名[特高外事月報・昭和10年10月分]内務省警補局保安課

治安維持法違反起訴者調11名
[特高外事月報・昭和10年10月分]内務省警補局保安課

  一、日本共産黨の運動  p6/93
(一)「多數派」の解體
    -略-
(二)多數派中心分子種村本近の撿擧
    -略-
  二、日本無産者醫療同盟の運動狀況
    -略-
  三、治安維持法違反起訴者調 十一名  p7/93
      (十一月五日迄ニ報告着分)
[01]《横岡 雅雄》
撿擧廰府縣    北海道
被告氏名及年齢  横岡 雅雄(三三)
撿擧及起訴年月日 一〇、 七、一〇
         一〇、 九、 五
犯罪事實     日本共産黨竝全協ノ目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲナス
本  籍     靑森
組合關係     無シ
學  歷     東京帝大卒
職  業     北海道帝大豫科敎授
備  考     

[02]《遠山 一郎》
撿擧廰府縣    北海道
被告氏名及年齢  遠山 一郎(二四)
撿擧及起訴年月日 一〇、 七、一〇
         一〇、 九、 五
犯罪事實     全協昭和九、二、加入
         日本共産黨竝全協ノ目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲナス
本  籍     北海道
組合關係     全協
學  歷     尋小卒
職  業     店員
備  考     

[03]《小澤 みち》
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  小澤 みち(三一)
撿擧及起訴年月日 一〇、 七、 五
         一〇、一〇、 七
犯罪事實     (目遂)昭和四、三、日本勞働組合全國協試會
         關東金屬勞働組合加入、同東京支部書記補、
         同本部常任委員、
         昭和八、九、中旬 全協日金石川島造船所オルグ
         昭和八、一〇、三一、撿擧留保處分トナル、
         昭和九、一〇、初旬ヨリ黨中央委員 袴田里見ノ
         指導下ニ黨及全協ノ再建方針協議活動其ノ他
本  籍     長野
組合關係     全協(日金)
學  歷     東京女高師附屬高女卒
職  業     無シ
備  考     

[04]《豊原 ウタ》 ※下記参照
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  豊原 ウタ(二九)
撿擧及起訴年月日 一〇、 五、 四
         一〇、一〇、 七
犯罪事實     黨員、昭和三、一、下旬入黨、
         黨中央委員 渡邊政之輔ノ レポーター
         昭和四、四、一六撿擧
         懲役二年六箇月(未、一五〇日)、
         出所後、昭和八、二、上旬、
         袴田里見ト結婚シ、黨活動ノ援助ヲナス、
         昭和八、七、中旬 黨ニ復歸ス
         黨東京市委員會西南地區婦人オルグ、
         同地區、婦人部準備會責任者兼同地區ビューロー員
         竝同第三群オルグ、
         黨江東地區紡績細胞
本  籍     島根
組合關係     黨
學  歷     尋高小卒業
職  業     無シ
備  考     

[05]《袴田 里見》 ※下記参照
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  袴田 里見(三二)
撿擧及起訴年月日 一〇、 三、 四
         一〇、一〇、一二
犯罪事實     黨員、大正十四、九、五、入露、クートベ入學、
         昭和二年秋 露共入黨、
         昭和三、五、二六撿擧、懲役三年六箇月、
         同七、一〇、一五出所、
         同八年一月下旬 黨ニ復歸、
         黨東京市委員、右同會組織部責任者、
         黨中央委員候補者、黨中央委員、リンチ事件
本  籍     靑森
組合關係     黨
學  歷     私立攻玉社中學二、中退
         クートベ大學一、中退
職  業     無シ
備  考     リンチ事件

[06]《湯淺 猪平》
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  湯淺 猪平(二四)
撿擧及起訴年月日  九、 七、 一
         一〇、一〇、一二
犯罪事實     黨員、昭和七、一月末入黨、
         家屋資金局、住宅係責任者、
         東京市北部地區財政係、
         昭和九、一、一二、所謂リンチ事件
本  籍     神奈川
組合關係     黨
學  歷     東大法學部卒業
職  業     無シ
備  考     リンチ事件

[07]《中條百合子事 宮本ユリ》
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  中條百合子事 宮本ユリ(三六)
撿擧及起訴年月日  九、 一、二三
         一〇、一〇、一四
犯罪事實     目遂、昭和五、一〇、二、
         日本プロレタリア作家同盟加入、作同中央委員、
         同婦人委員會責任者、同常任中央委員、
         昭和六、一一、コツプ結成ト同時ニ
         コツプ内 婦人協議會及働ク婦人、責任者
本  籍     山口
組合關係     作同コツプ
學  歷     東京女高師附屬高女卒業
職  業     著述業
備  考     

[08]《山中海太郎》
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  山中海太郎(二九)
撿擧及起訴年月日  九、 九、一四
         一〇、一〇、一四
犯罪事實     目遂、昭和五、九、下旬モツプルニ加盟、
         昭和九、九、下旬、反帝加盟、
         反帝江東地區菊川班メンバー
         昭和七、一〇、上旬ポエウ加盟、
         ポエウ東京支部書記長、同中央書記長
本  籍     神奈川
組合關係     モツプル、反帝、ポエウ
學  歷     早大專攻經科卒業
職  業     聯合通信社員
備  考     

[09]《窪川 イネ》
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  窪川 イネ(三二)
撿擧及起訴年月日 一〇、 五、一一
         一〇、一〇、一五
犯罪事實     目遂、昭和六、一一、作同(ナルプ)加盟、
         同本部婦人委員、
         昭和六、一一、コツプ加盟、コツプ婦人協議員、
         コツプアジプロ雜誌働ク婦人ノ編輯員
本  籍     靜岡
組合關係     ナルプ、コツプ
學  歷     尋小五修了
職  業     著述業
備  考     不拘留起訴

[10]《須田朱八郎》
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  須田朱八郎(二四)
撿擧及起訴年月日  九、 四、 一
         一〇、一〇、 八
犯罪事實     全協、昭和七、一〇、全協加入、
         全協財政レポター及同部員、同財政部責任者、
         昭和六、一〇、共靑加入、
         靜岡高校フラクメンバー同フラクキヤツプ
本  籍     東京
組合關係     共靑、全協
學  歷     高等學校三 中退
職  業     無シ
備  考     

[10]《豐田 一夫》
撿擧廰府縣    警視廰
被告氏名及年齢  豐田 一夫(二七)
撿擧及起訴年月日 一〇、 三、二六
         一〇、一〇、一五
犯罪事實     黨員、昭和六、五、モツプル加入、
         モツプル東京地方部長、
         全協(日食)加入、同本部アジプロ部員、
         同日金東京支部北部地區オルグ、
         昭和七、九、入黨、
         黨家屋資金局特別事業部事務局員
本  籍     千葉
組合關係     全協(日金)、黨
學  歷     日大專門部卒業
職  業     無シ
備  考     
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レファレンスコード A04010476400
件名 特高月報・昭和10年10月分
国立公文書館 内務省関係 内務省警保局
特高月報・昭和10年10月分
[規模]93
作成年月日 昭和10年10月
作成者   内務省警保局//内務省警保局保安課
組織歴   内務省警保局//内務省警補局保安課
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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私は、山代巴さんのファンです。
田中ウタさんは、ハウスキーパーの優等生です!
2008-01-25 04:21:48 | Weblog
山代巴さんと、田中ウタさんの友情!
山代巴さんが、一番に尊敬なさった友人は、
「津久見房子さん」と、「田中ウタさん」ではないでしょうか。
山代巴さんの夫、「山代吉宗さん」も、
田中ウタさんの事を、「素晴らしい女性」と、
山代巴さんの前で、はっきりと申された位いでした。
山代吉宗さんは、特高警察の目を隠す為に、過去において、
田中ウタさんと共に、一軒の家に住んでいました。
平凡な夫婦者と、誰にも考えられる為には、最もよい方法でした。
田中ウタさんは、刑務所に繋がれた夫、
袴田里見さん」の、正式な妻でした。
袴田氏は、日本共産党の幹部として、刑務所に居ましたが、
妻の田中ウタさんは、何時も優しく彼を支えていたのです。
刑務所の中へ、差し入れをして、熱心に夫を助けました。
 -略-
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blog[小野一雄のルーツ]改訂版
2018年06月05日
宮本顯治・袴田里見 思想犯人出所方ノ件
[治安維持法違反受刑者ニ関スル綴]昭和20年10月
 宮城刑務所長 宛
  思想犯人出所方ノ件回答
「宮秘発第二七三號」ヲ以テ御照会相成候
貴所収容受刑者「袴田里見」ノ出所申出方ニ関シ
之ガ共犯者ナル
宮本顯治ヲ釋放セシ理由ハ
網走刑務所ニ於テ刑執行中
病氣トナリ服役ニ堪ヱズ、
爲ニ刑事訴訟法
第五百四十六條第一項第一號該當者トシテ
釧路地方裁判所網走支部檢事ノ
刑執行停止釋放指揮ニ依リ
釋放シタルモノニシテ、
勿論今次ノ十月五日
刑政秘甲第二七四號通牒ニ依ル
釋放トハ全ク別個ノモノナルヲ以テ
其点 御了知相成度候
 尚御照会ニ依ル袴田里見
 今次通牒ニ依ル該當者ニハ非ズシテ
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[興亞 軍歌歌謡集]北支軍報道部 昭和14年11月

[興亞 軍歌歌謡集]北支軍報道部 昭和14年11月

[興亞 軍歌歌謡集] p1-3/21
 本書は恤兵金を以て製作頒布するものなり

    序      p4/21
 歌は時代の表現であり、感激の源泉である。
かの軟弱卑猥な歌は既に過去の物である。
現代の吾等は勇壯、豪快、淸新、明朗な歌曲を歌はう。
そして興亞聖戰、東亞新秩序建設の意氣を力強く叫ばう。
 之が爲に軍は堀内敬三、高橋掬太郎、勝承夫、阿部武雄の
四氏を招き廣く北支、蒙彊の全線を視察し親しく
皇軍將兵、居留邦人、中華蒙彊の人士に接して
現地の眞の姿を認識せしめた。
その結晶が卽ち此の小冊子である。
諸君 希(こひねが)はくば
之を衣嚢に納めて常に愛唱せられよ。
    目  次
北支派遣軍の歌    一
興亞驀進局      三
戰線將兵感謝の歌   五
北支建設の歌     七
兵(つはもの)を思ヘ  九
亞細亞の子供    一一
同 (華語)    一三
輝く蒙彊      一五
鐵道警備の歌    一七
鐵路は拓く     一九
戰友よさらば    二一
新東亞建設の歌   二三
端 唄       二五
都々逸       二六
大陸ぶし      二七
興亞音頭      二九

北支派遣軍の歌    p5/21
作詞 堀内敬三
作曲 堀内敬三

東亞新報社懸賞當選歌 p6/21
興亞驀進局
作詞 梅田 健
作曲 堀内敬三

東亞新報社懸賞當選歌 p7/21
戰線將兵感謝の歌
作詞 西川好次郎
作曲 阿部武雄

北支建設の歌     p8/21
作詞 勝 承夫
作曲 堀内敬三

兵(つはもの)を思ヘ  p9/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄

アジアの子供     p10/21
亞細亞の子供
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄

亞細亞的小天使    p11/21
華譯 劉雁聲
作曲 阿部武雄

輝く蒙彊       p12/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄

鐵道警備の歌     p13/21
作詞 勝 承夫
作曲 堀内敬三

鐵路は拓く      p14/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄

戰友よさらば     p15/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄

新東亞建設の歌    p16/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄

端 唄        p17/21
作詞 髙橋掬太郎

都々逸        p17/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 小唄藤兵衛
振付 藤間勘八郎

大陸ぶし       p18/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄
振付 藤間勘八郎

興亞音頭       p19/21
作詞 髙橋掬太郎
作曲 阿部武雄
振付 藤間勘八郎

昭和十四年十一月   p20/21
  非賣品
編輯 北支軍報道部
印刷 新民印書館

裏表紙        p21/21
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レファレンスコード C13032518600
件名 興亜 軍歌歌謡集
防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 支那
参考資料 宣伝工作資料 3
[規模]21
作成年月日 昭和17年
組織歴   陸軍省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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朝鮮人酌婦ヲ言葉巧ニ欺キ一千圓ヲ騙取シ:処刑通報 第12号 昭和18年6月 乙第3500部隊法務部

朝鮮人酌婦ヲ言葉巧ニ欺キ一千圓ヲ騙取シ:
処刑通報 第12号 昭和18年6月
乙第3500部隊法務部

處刑通報 第十二號 昭和十八年六月
     乙第三五〇〇部隊法務部
罪  名 業務上横領 詐欺竊盗
處  分 懲役三年
身  分 現曹長
犯罪概要
被告人ハ兵ノ強制貯金トシテ取纏メタル
現金一千四百十七圓ヲ保管中
一ケ月間ニ飲酒遊興ニ費消シ
之レカ補填策トシテ
鮮人酌婦ヲ言葉巧ニ欺キ一千圓ヲ騙取シ
尚所屬隊華語講師ヲ欺キ
其ノ友人ヨリ五百圓騙取シ
更ニ軍人會館二階土間刀掛ニ立掛ケ在リタル
軍刀二振ヲ竊取シ内一振ハ六十圓ニテ賣却ス
參考事項
1 酒食ニ心奪ハレ本心ヲ失フ
2 隊長更迭シ新隊長未着任ノ爲
  監督指導者ナク不軍紀ニ陥ル
 C13031923500-1〔画像〕C13031923500-1
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レファレンスコード C13031923500
件名 処刑通報 第12号 昭和18年6月 乙第3500部隊法務部
防衛省防衛研究所 陸軍一般史料 支那 大東亜戦争 全般
北支那方面・第1軍法務部 犯罪通報綴 
昭和17年1月~18年10月
[規模]4
作成年月日 昭和18年6月
作成者   部隊法務部
組織歴   陸軍省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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CPI:
1943年(S18)の1,000円は、
2019年(R1)の640,727円にあたります(641倍)
GDP:
1943年(S18)の1,000円は、
2019年(R1)の869,725円にあたります(870倍)
CPIは消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)をもとに
貨幣価値(物価)を計算しています
”GDP”はGDPデフレーターを利用していますが、
1955年以前は戦前基準企業物価指数をもとにしています
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[不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件]樞密院書記官長 村上恭一殿 外務次官 堀内謙介 昭和12年(1937)8月

[不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件]
樞密院書記官長 村上恭一殿 
外務次官 堀内謙介 昭和12年(1937)8月

【機密】
米三機密合第三七七七號
  昭和十二年八月三十一日
       外務次官 堀内謙介
   樞密院書記官長 村上恭一殿
    不良分子ノ渡支取締方ニ關スル件
本件ニ關シ今般別紙寫ノ通
各地方廰ニ通牒致置タルニ付
委細右ニテ御了悉ノ上
公務ノ爲支那ニ派遣セラルル者ニ對シテハ
當分ノ間右手續
乙號樣式ニ依リ派遣官公署ヨリ
身分證明書ヲ發給相成樣御取計相成度
此段申進ス
1766244-1
〔画像〕1766244-1

【機密】
米三機密合第三七七六號
  昭和十二年八月三十一日
       外務次官 堀内謙介
   不良分子ノ渡支取締方ニ關スル件
從來支那ニ渡航スルニハ旅券ノ必要ナク自由ナリシ處
今回ノ日支事變ニ關聯シ支那邦人ハ多數引揚ケ
其ノ遺留財産ニ對スル保護警戒等モ行渉リ兼ヌル今日
或ハ殘留セル邦人ヲ煽動シテ事ヲ爲サントシ
或ハ混亂ニ紛レテ一儲セントスル等ノ無賴不良ノ徒ノ
支那渡航ハ此際嚴ニ之ヲ取締ルノ必要アリ
既ニ滿洲國及關東州ニ於テハ夫々之カ措置ヲ爲シ
又關係在支帝國公館ヨリモ
右取締方申越ノ次第アリタルニ付テハ
追テ何分ノ義申進スル迄
今後當分ノ間支
1766244-2
〔画像〕1766244-2

支那ニ渡航セントスル
(一)一般本邦人ニ對シテハ所轄警察署長ヨリ
(二)又公務ノ爲派遣セラルル者ニ對シテハ派遣公署ヨリ
   別紙手續ニ依リ身分證明書ヲ發給スルコトトシ
   右身分證明書ヲ有スルカ又ハ
   正式旅券ノ發給ヲ受ケタル者ノ外ハ
   支那ニ向ケ乘船セシメサル樣御取扱相成度
   而シテ右身分證明書ノ發給ニ關シテハ
   前記ノ趣旨ニ依リ業務上又ハ家庭上其ノ他
   正當ナル目的ノ爲至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ
   此際可成自發的ニ渡支ヲ差控ヘシムルコトニ
   御取計相成以テ
   在支皇軍ノ軍後方地區ノ治安確保ニ協力相成樣致度
   尚本件ノ趣旨ハ一般ニ周知方可然御取計相成度
   右關係官廰トモ協議ノ上
   依命此段申進ス
    本信送付先  警視總監、各地方長官、關東州廰長官
    本信寫送付先 内閣書記官長、法制局長官、賞勳局總裁、
           資源局長官、對滿事務局次長、企劃廰次長、
           樞密院書記官長、宮内次官、各省次官、
           社會局長官、貿易局長官、特許局長官、
1766244-3
〔画像〕1766244-3

           會計檢査院長、行政裁判所長官、
           貴族院書記官長、衆議院書記官長、
           日本郵船會社長、大阪商船會社長
1766244-4
〔画像〕1766244-4

   支那渡航取扱手續
一、日本内地及各殖民地ヨリ支那ニ渡航スル日本人
  (朝鮮人及臺湾籍民ヲ含ム)ニ對シテハ當分ノ間
  居住地所轄警察署長ニ於テ甲號樣式ノ如キ
  身分證明書ヲ發給スルモノトス
   但シ制服着用ノ日本軍人軍屬ニ對シテハ此ノ限ニ在ラス
  前項ノ身分證明書ハ公務ノ爲派遣セラルル官吏
  其ノ他ノ者ニ對シテハ派遣官公署ニ於テ
  乙號樣式ニ依リ之ヲ發給スルモノトス
二、警察署長第一項ノ身分證明書ノ下付願出アリタルトキハ
  本人ノ身分、職業、渡航目的、要件、期間等ヲ調査シ
  左ノ通取扱フ
  (イ)素性、經歷、平素ノ言動等不良ニシテ
     渡支後不正行爲ヲ爲スノ虞アル者ニ對シテハ
     身分證明書ヲ發給セズ
  (ロ)業務上家庭上其ノ他正當目的ノ爲
     至急渡支ヲ必要トスル者以外ノ者ニ對シテハ
     可成自發的ニ渡支ヲ差控ヘシムルモノトス
三、出發港所轄警察署長ハ第一項ノ身分證明書又ハ
  帝國政府發給ノ旅
1766244-5
〔画像〕1766244-5

  券ヲ有スル者ニ非ラサレハ
  支那ニ向ケ乘船セシメサルモノトス
四、本身分證明書ノ發給ニ對シテハ手數料ヲ徴収セス
五、本手續ハ支那行外國旅券ノ發給ヲ妨クルモノニ非ス
六、本手續ハ支那現地ノ事態ノ許ス限リ
  可及的速ニ之ヲ解除スルモノトス
七、本手續ハ卽時施行ス
  但シ第三項ニ關スル限リ
  昭和十二年九月十日ヨリ之ヲ施行スルモノトス
1766244-6
〔画像〕1766244-6

(甲號樣式)
    身分證明書
 本 籍
 現住所
 職 業
       氏名
       生年月日
 一、支那ヘ渡航ヲ必要トスル目的、理由、期間
 右 證明ス
   昭和十二年  月  日
        警察署長 官 氏名 (印)
1766244-7
〔画像〕1766244-7

(乙號樣式)
    身分證明書
     官職  氏名
          生年月日
 一、支那ヘ渡航ヲ必要トスル目的、用務
 右 證明ス
   昭和十二年  月  日
     (派遣官公署) 官職 氏名 (印)
1766244-8
〔画像〕1766244-8
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レファレンスコード A06050953600
件名 不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
国立公文書館 枢密院関係文書 枢密院文書
枢密院文書・任免給与・昭和元年~昭和二十二年
[規模]8
作成年月日 昭和12年8月31日
作成者   外務次官 堀内謙介
組織歴   枢密院//外務省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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有馬哲夫
@TetsuoArima
「皇軍慰安婦女渡航につき」と
「不良分子の渡支取締方に関する件」(ともに1937年)は
内務省通達と同じものが朝鮮に伝達されていたことを証明しています。
つまり、日本の官憲は契約書などをチェックしていたのです。
これは朝鮮人慰安婦も契約がなければ
海外渡航ができなかったことを証明するものです。
午後10:41 · 2021年10月27日·Twitter Web App
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[支那渡航婦女ノ取扱ニ關スル件]内務省警保局長 昭和13年(1938)2月

[支那渡航婦女ノ取扱ニ關スル件]内務省警保局長 昭和13年(1938)2月

 昭和12年(1937)8月

(寫)
内務省發警第五號
   昭和十三年二月二十三日
     内務省警保局長
 各廰府縣長官宛
    支那渡航婦女ノ取扱ニ關スル件
最近支那各地ニ於ケル秩序ノ恢復ニ伴ヒ
渡航者著シク增加シツツアルモ
是等ノ中ニハ同地ニ於ケル料理店、飲食店、カフエー
又ハ貸座敷類似ノ營業者ト聯繋ヲ有シ
是等ノ營業ニ從事スルコトヲ目的トスル
婦女寡[すくな]カラザルモノアリ
更ニ亦内地ニ於テ是等婦女ノ募集周旋ヲナス者ニシテ
恰モ軍當局ノ諒解アルカノ如キ言辭ヲ弄スル者モ
最近各地ニ頻出シツツアル狀況ニ在リ
婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル實情ニ鑑ミルトキハ
蓋シ必要已ムヲ得ザルモノアリ
警察當局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ拂ヒ
實情ニ卽スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ
是等婦女ノ募集周旋等ノ取締ニシテ
適正ヲ缺カンカ
帝國ノ威信ヲ毀ケ
1723981-5
〔画像〕1723981-5

皇軍ノ名譽ヲ害フノミニ止マラズ
銃後國民特ニ出征兵士遺家族ニ
好マシカラザル影響ヲ與フルト共ニ
婦女賣買ニ關スル國際條約ノ趣旨ニモ
悖[もと]ルコト無キヲ保シ難キヲ以テ
旁々現地ノ實情其ノ他各般ノ事情ヲ考慮シ
爾今之ガ取扱ニ關シテハ
左記各號ニ準據スルコトト致度依命此段及通牒候
     記
一、醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ
  現在内地ニ於テ娼妓
  其ノ他事實上醜業ヲ營ミ滿二十一歳以上
  且花柳病其ノ他傳染性疾患ナキ者ニシテ
  北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ
  當分ノ間之ヲ黙認スルコトトシ
  昭和十二年八月米三機密合第三七七六號
  外務次官通牒ニ依ル身分證明書ヲ發給スルコト
二、前項ノ身分證明書ヲ發給スルトキハ
  稼業ノ假契約ノ期間滿了シ又ハ其ノ必要ナキニ至リタル際ハ
  速ニ歸國スル樣豫メ諭旨スルコト
三、醜業ヲ目的トシテ渡航セントスル婦女ハ
  必ズ本人自ラ警察署ニ出頭シ
  身分證明書ノ發給ヲ申請スルコト
四、醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ニ際シ
  身分證明書ノ發給ヲ申請スルトキハ
  必ズ同一戸籍内ニ在ル
  最近尊属親、尊属親ナキトキハ
  戸主ノ承認ヲ得セシムルコトトシ
  若シ承認ヲ與フベキ者ナキトキハ
  其ノ事實ヲ明カナラシムルコト
五、醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ニ際シ
  身分證明書ヲ發給スルトキハ
  稼業契約其ノ他各般ノ事項ヲ調査シ
  婦女賣買又ハ略取誘拐等ノ事實ナキ樣
  特ニ留意スルコト
六、醜業ヲ目的トシテ渡航スル婦女
  其ノ他一般風俗ニ關スル營業ニ從事スルコトヲ
  目的トシテ渡航スル婦女ノ募集周旋等ニ際シテ
  軍ノ諒解又ハ之ト連絡アルガ如キ言辭其ノ他
  軍ニ影響ヲ及ボスガ如キ言辭ヲ弄スル者ハ
  總テ嚴重ニ之ヲ取締ルコト
七、前項ノ目的ヲ以テ渡航スル婦女ノ募集周旋等ニ際シテ
  廣告宣傳ヲナシ又ハ事實ヲ虚偽
  若ハ誇大ニ傳フルガ如キハ總テ嚴重
  之ヲ取締ルコト又
  之ガ募集周旋等ニ從事スル者ニ付テハ
  嚴重ナル調査ヲ行ヒ正規ノ許可
  又ハ在外公館等ノ發行スル證明書等ヲ有セズ
  身許ノ
1723981-6
〔画像〕1723981-6

  確實ナラザル者ニハ之ヲ認メザルコト

(三)支那渡航邦人數調
   昭和十三年中    九二、三二八名
   昭和十四年
    自一月 至三月  三五、六三九名
     内譯 一月中   九、三七五名
        二月中  一〇、一二五名
        三月中  一六、一三九名
1723981-7
〔画像〕1723981-7

(四)地域別及種類別調(昭和十四年三月分)
   ※詳細は画像参照
    初渡航者  一四、七五六
    再渡航者   一、三八三
     計    一六、一三九
1723981-8
〔画像〕1723981-8
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レファレンスコード A06030112800
件名 渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
国立公文書館 返還文書 〔返青・内務省等関係〕
渡支邦人取締状況・不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
[規模]8
作成年月日 昭和12年8月31日
作成者   外務省次官 堀内謙介
組織歴   内務省
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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有馬哲夫
@TetsuoArima
「皇軍慰安婦女渡航につき」と
「不良分子の渡支取締方に関する件」(ともに1937年)は
内務省通達と同じものが朝鮮に伝達されていたことを証明しています。
つまり、日本の官憲は契約書などをチェックしていたのです。
これは朝鮮人慰安婦も契約がなければ
海外渡航ができなかったことを証明するものです。
午後10:41 · 2021年10月27日·Twitter Web App
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