[滿洲國の防共協定参加]

《林 馨:外務省 文書課長》【各庁職員抄録. 昭和21年】

《林 馨:外務省 文書課長》【各庁職員抄録. 昭和21年】

【各庁職員抄録. 昭和21年】
[外務省] p8/64
 芝區田村町一丁目
 (交換)銀座(57)自五一一〇至五一一九
         自五一二一至五一二四
         自八一五一至八一五六
大臣(兼)    吉田 茂
          麻布、市兵衞、二ノ八九
          (赤坂(48)八二一)
政務次官     益谷秀次
          品川、北品川四ノ七一八
          加藤熊夫方
          (大崎(49)二九五九)
次官       寺崎太郎
          澁谷、代々木上原、一一七七
          (澁谷(46)二二三)
參與官      鹽月 學
          世田谷、世田谷二ノ一四三五
          塚本淸彦方
          (世田谷四二六〇)
秘書官      西山 昭
          目黑、柿ノ木坂、五
兼 外務事務官  川俣正直

兼勤
  大使官參事官 井上孝治郎
          杉並、馬橋四ノ五五一
◉大臣官房
人事課長 事務官 寺岡洪平
          澁谷、代々木山谷、一〇二
          (淀橋(37)一二八四)
文書課長 事務官 《林  馨》
          大森、田園調布二ノ八〇八
          (田園調布(02)四三三三)
會計課長 事務官 下田武三
          本郷、駒込西片、一〇、イ一〇
          (小石川(85)二六六〇)
相談所長 事務官 箕輪三郎
          大森、馬込、東二ノ一〇九九
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【外務省職員録. 昭和15年10月1日現在】
◎外務本省 p5/24
大  臣  松岡洋右
次官心得  大橋忠一
●在中華民國大使館 p13/24
三等書記官 兼領事(上海)   《林 馨》
●在上海總領事館  p15/24
領事(兼) 大使館 三等書記官 《林 馨》
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【第一高等学校一覧. 自大正15年至16年】
◎生徒(大正十五年五月一日現在)(一)高等科    p77/105
 文科甲類第一學年二組 第一外國語 英語(四十一) p86/105
東京高師附屬 《林 馨》 東京

【第一高等学校一覧. 昭和4至5年】
◎昭和四年三月(高等科)卒業(三百五十九名) p97/124
 文科(甲類)(百七名)
《林 馨》 德島
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【東京帝国大学一覧. 昭和5年度】
法学部 法律学科 p243/422
◎昭和四年入学  p245/422
《林 馨》 德島 p247/422
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【会員氏名録. 昭和15年用】
《林 馨》 p226/326
本 籍 東京
東京帝國大学 法学部 法律 昭和7年卒業
勤務先 大使館三等書記官 兼 領事 上海在勤
住 所 中華民國 上海 日本大使館内

【会員氏名録. 昭和17年用】
《林 馨》 p224/345
本 籍 東京
東京帝國大学 法学部 法律 昭和7年卒業
勤務先 内閣總力戰研究所 外務事務官
住 所 東京市澁谷區宇田川町二七

【会員氏名録. 昭和18年用】
《林 馨》 p184/259
本 籍 東京
東京帝國大学 法学部 法律 昭和7年卒業
勤務先 情報局第一部企劃課長
住 所 澁谷區宇田川町二七
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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「ファシスト」暦1年は、大正10年(1921)?大正11年(1922)?

「ファシスト」暦1年は、大正10年(1921)?大正11年(1922)?

【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】[1/2]昭和11年
Doc #885 PAGE-2
ノ合意ニ依リ決定セラルベシ
   第三條
 ―略―
昭和十四年二月二十四日卽チ千九百三十九年、
 ※昭和14年(1939)
「ファシスト」暦十七年二月二十四日、
※ファシスト暦1年:大正11年(1922)
康德六年二月二十四日
 ※昭和14年(1939)
新京ニ於テ本書四通ヲ作成ス
p2【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p2【法廷証第493号 議定書】

【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】[2/2]昭和11年
Doc #885 PAGE-10
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ
本議定書ニ署名調印セリ

昭和十二年十一月六日卽チ千九百三十七年、
 ※昭和12年(1937)
「ファシスト」暦十六年十一月六日
※ファシスト暦1年:大正10年(1921)
「ローマ」ニ於テ本書三通ヲ作成ス
     堀 田 正 昭
     チ ア ー ノ
     ヨアヒム、フォン、リッペントロップ
p10【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p10【法廷証第493号 議定書】
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 單獨不講和ニ關スル宣言書案
   宣言案
大日本帝國政府及「ドイツ」國政府(「イタリア」國政府)ハ
左ノ通宣言ス
兩國政府ハ相互ノ完全ナル合意ニ依ルニ非サレハ
共同ノ敵國トノ間ニ休戰及講和ヲ爲ササルヘキコトヲ約ス
右證據トシテ下名ハ各其ノ本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ
本宣言書ニ署名調印セリ
昭和十六年 月 日卽チ千九百四十一年
(「ファシスト」暦二十年) 月 日 ニ於テ
※ファシスト暦20年:昭和16年(1941)
※ファシスト暦1年:大正10年(1921)
日本文及「ドイツ」文
「イタリア」文ヲ以テ本書三通ヲ作成ス
件名 14.単独不講和ニ関スル三国宣言書案
レファレンスコード B02032965000
【 画像数 】2
p1-B02032965000
〔画像〕p1-B02032965000
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件名 33.単独不講和ニ関スル宣言書案
レファレンスコード B02032966900
【 画像数 】7
※上記と同一内容
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件名 52.単独不講和ニ関スル宣言書案
レファレンスコード B02032968800
【 画像数 】3
※上記と同一内容
『国立公文書館・アジア歴史資料センター』
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ファシスト暦とカルカノライフル
1941 XIX(ファシスト暦19年)とあり1941から19を引きますと
1922となります。
※ファシスト暦1年:大正11年(1922)
 東京店在庫の M1938 短小銃にも
1940 XVIII(ファシスト暦18年)とあり、やっぱり1922。
1922?調べてみますと1922年イタリア王国において
ベニート・ムッソリーニが黒シャツ隊を率い、
政権奪取のクーデター「ローマ進軍」を成功させた年だそうです
恐らくムッソリーニが政権を奪取した1922年以降
(1924 II、1930 VIIIがあるか不明ですが)に
1940 XVIIIのような刻印が打刻されるようになったと思われます。
ですので写真の若かりしドゥーチェがベルサリエリ兵として
WW1に参戦した際に担いでいた
カルカノM1891歩兵銃にはそのような刻印はありませんでした
(在庫品確認済み) 。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】[2/2]昭和11年

【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】[2/2]昭和11年

【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】

Doc #885 PAGE-8
  議定書
大日本帝國政府
伊太利國政府及
獨逸國政府ハ
共産「インターナショナル」ガ絶エズ
東西兩洋ニ於ケル文明世界ヲ危險ニ陥レ、
其ノ平和及秩序ヲ攪亂シ且破壊シツツアルニ鑑ミ
平和及秩序ノ維持ヲ念トスル
一切ノ國家間ニ於ケル密接ナル協力ノミガ
右危險ヲ減殺シ且除去シ得ルコトヲ確信シ
「ファシスト」政治ノ創始以來不撓ノ決意ヲ以テ右危險ト闘ヒ
共産「インターナショナル」ヲ其ノ領土ヨリ驅遂シタル伊太利國ハ
共産「インターナショナル」ニ對シ同樣ノ防衞ノ意思ヲ堅持スル
日本國及獨逸國ト共ニ右共同ノ敵ニ當ルコトニ決シタルニ鑑ミ
千九百三十六年十一月二十五日「ベルリン」ニ於テ ※昭和11年(1936)
日本國及獨逸國間ニ締結セラレタル共産「イ
p8【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p8【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-9
ンターナショナル」ニ對スル協定第二條ノ規定ニ從ヒ
左ノ通協定セリ
   第一條
伊太利國ハ千九百三十六年十一月二十五日 ※昭和11年(1936)
日本國及獨逸國間ニ締結セラレタル
共産「インターナショナル」ニ對スル協定及附屬議定書ニ參加ス
右協定及附屬議定書ノ本文ハ本議定書ノ附錄トシテ添附セラル
   第二條
本議定書ノ三署名國ハ伊太利國ガ前條ニ掲ゲラルル協定及附屬議定書ノ
原署名國ト看做サルルコトニ同意ス
本議定書ノ署名ハ右協定及附屬議定書ノ原本ノ署名ニ相當スルモノトス
   第三條
本議定書は前記協定及附屬議定書ト一體ヲ爲スモノトス
   第四條
本議定書ハ日本語、伊太利語及獨逸語ヲ以テ作成セラレ
其ノ各本文ヲ以テ正文トス
本議定書ハ署名ノ日ヨリ實施セラルベシ
p9【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p9【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-10
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ
本議定書ニ署名調印セリ

昭和十二年十一月六日卽チ千九百三十七年、
 ※昭和12年(1937)
「ファシスト」暦十六年十一月六日
 ※「ファシスト」暦1年:大正10年(1921)
 ※昭和12年(1937)
「ローマ」ニ於テ本書三通ヲ作成ス
     堀 田 正 昭
     チ ア ー ノ
     ヨアヒム、フォン、リッペントロップ
 ※「ファシスト」暦1年は、
  大正10年(1921)?大正11年(1922)?⇒別稿に記載
p10【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p10【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 No.1
   證 明 書
「ワシントン」文書局  第   號
國際検察部       第八八五號
  典據及ビ公◆ニ関スル證明
余、林 薫ハ余ガ下記ノ資格ニ於テ、  林 馨:別稿に記載
卽チ外務省文書課長トシテ、
日本政府ト公的関係ニ在ルモノナルコト、
竝ニ該官吏トシテ余ガ茲ニ添附セラレタル、頁ヨリ成ル、
千九百三十九年/昭和十四年/二月二十四日附、
下記題名、卽チ
 日・独・伊・満協約ノ文書ノ保管ニ任ジ居ルコトヲ茲ニ證明ス。
余ハ更ニ添附ノ記錄及ビ文書ガ日本政府ノ公文書ナルコト、
竝ニ右ガ下記名稱ノ省又ハ部局ノ公式書類及ビ
綴ノ一部ナルコトヲ證明ス。
(若シアラバ綴番號又ハ引用、其ノ他公式書類又ハ綴ニ於ケル
 該文書ノ正規所在ノ公式名稱ヲモ特記スベシ)
  一、外務省
千九百四十六年/昭和二十一年/八月二十一日
  東京ニ於テ署名
  當該官吏署名欄   林 薫  林 馨:別稿に記載
  右ノ者ノ公的資格  外務省文書課長
  證   人     オド・ナガハル
  公式入手ニ関スル證明
余、リチャード・エイチ・ラァシュ
Richard H.Larshハ、
余ガ聯合國最高指揮官總司令部ニ関係アルモノナルコト、
竝ニ上記題名ノ文書ハ余ガ公務上、
日本政府ノ上記署名
p11【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p11【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 No.2
官吏ヨリ入手シタルモノナルコトヲ茲ニ證明ス
千九百四十六年/昭和二十一年/八月二十四日
  東京 ニ於テ署名
  氏名欄 リチャード・エイチ・ラァシュ
      Richard H.Larsh (署名)
  右ノ者ノ公的資格 國際検察部 調査官
  證   人 エドウァド ピー・モナガアン
        Edward P Monaghan (署名)
p12【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p12【法廷証第493号 議定書】
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資料作成年月 1946
レベル 文書名:GHQ/SCAP Records, International Prosecution Section = 
    連合国最高司令官総司令部国際検察局文書 ; 
    Entry No.327 Court Exhibits in English and Japanese, IPS, 1945-47
注 記 原所蔵機関: 米国国立公文書館 (RG331)
    コレクションタイトル: 日本占領関係資料
    コレクションタイトル: 
    General Headquarters/Supreme Commander for Allied Powers
    資料種別 : [マイクロ資料]
    原資料の出版事項: ?/?-1946/09
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】[1/2]昭和11年

【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】[1/2]昭和11年

【法廷証第493号 議定書[滿洲國の防共協定参加]】

Doc #885 PAGE-1
  議定書
一方
大日本帝國政府
伊太利國政府
獨逸國政府及
他方
滿洲帝國政府ハ
下名ノ全權委員ニ依リ左ノ通協定セリ
   第一條
滿洲國ハ千九百三十六年十一月二十五日ノ協定及
 ※昭和11年(1936)
附屬議定書竝ニ千九百三十七年十一月六日ノ議定書ヨリ成ル
 ※昭和12年(1937)
共産「インターナショナル」ニ對スル協定ニ參加ス
   第二條
前記附屬議定書ニ掲ゲラレタル加盟國ノ
當該官憲ノ協力ヲ容易ナラシムル形式ハ右官憲間ノ將來
p1【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p1【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-2
ノ合意ニ依リ決定セラルベシ
   第三條
千九百三十六年十一月二十五日ノ協定及
 ※昭和11年(1936)
附屬議定書竝ニ千九百三十七年十一月六日ノ議定書ノ
 ※昭和12年(1937)
各本文ハ本議定書ニ附錄トシテ添附セラル
本議定書ハ日本文、伊太利文、獨逸文及漢文ヲ以テ作成セラレ
其ノ各本文ヲ以テ正文トス
本議定書ハ署名ノ日ヨリ實施セラルベシ

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ
正當ノ委任ヲ受ケ本議定書ニ署名調印セリ

昭和十四年二月二十四日卽チ千九百三十九年、
 ※昭和14年(1939)
「ファシスト」暦十七年二月二十四日、
 ※「ファシスト」暦1年:大正11年(1922)
 ※昭和14年(1939)
康德六年二月二十四日
 ※昭和14年(1939)
新京ニ於テ本書四通ヲ作成ス
 ※「ファシスト」暦1年は、
  大正10年(1921)?大正11年(1922)?⇒別稿に記載
p2【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p2【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-3
植田 謙吉
張 景 惠
p3【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p3【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-4
   共産「インターナショナル」ニ對スル協定
大日本帝國政府及
獨逸國政府ハ
共産「インターナショナル」(所謂「コミンテルン」)ノ目的ガ
其ノ執リ得ル有ラユル手段ニ依ル
現存國家ノ破壊及暴壓ニ在ルコトヲ認メ
共産「インターナショナル」ノ諸國ノ
國内關係ニ對スル干渉ヲ看過スルコトハ
其ノ國内ノ安寧及社會ノ福祉ヲ危殆ナラシムルノミナラズ
世界平和全般ヲ脅スモノナルコトヲ確信シ
共産主義的破壊ニ對スル防衞ノ爲
協力センコトヲ欲シ左ノ通協定セリ
   第一條
締約國ハ共産「インターナショナル」ノ活動ニ付相互ニ通報シ、
必要ナル防衞措置ニ付協議シ且
緊密ナル協力ニ依リ右ノ措置ヲ達成スルコトヲ約ス
   第二條
締約國ハ共産「インターナショナル」ノ破壊工作ニ依リテ
國内ノ安寧ヲ脅サルル第三國ニ對シ本
p4【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p4【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-5
協定ノ趣旨ニ依ル防衞措置ヲ執リ又ハ
本協定ニ參加センコトヲ共同ニ勧誘スベシ
   第三條
本協定ハ日本語及獨逸語ノ本文ヲ以テ正文トス
本協定ハ署名ノ日ヨリ實施セラルベク且五年間效力ヲ有ス
締約國ハ右期間滿了前適當ノ時期ニ於テ爾後ニ於ケル
兩國協力ノ態樣ニ付了解ヲ遂グベシ

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ
正當ノ委任ヲ受ケ本議定書ニ署名調印セリ

昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日
「ベルリン」ニ於テ本書二通ヲ作成ス

 大日本帝國特命全權大使       子爵 武者小路公共(印)
 獨逸國特命全權大使 ヨアヒム、フォン、リッペントロップ(印)
p5【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p5【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-6
  共産「インターナショナル」ニ對スル協定ノ附屬議定書
本日共産「インターナショナル」ニ對スル協定ニ署名スルニ當リ
下名ノ全權委員ハ左ノ通協定セリ
(イ)兩締約國ノ當該官憲ハ
   共産「インターナショナル」ノ活動ニ關スル情報ノ交換竝ニ
   共産「インターナショナル」ニ對スル啓發及
   防衞ノ措置ニ付緊密ニ協力スベシ
(ロ)兩締約國ノ當該官憲ハ國内又ハ國外ニ於テ直接又ハ間接ニ
   共産「インターナショナル」ノ勤務ニ服シ又ハ
   其ノ破壊工作ヲ助長スル者ニ對シ
   現行法ノ範圍内ニ於テ嚴格ナル措置ヲ執ルベシ
(ハ)前記(イ)ニ定メラレタル兩締約國ノ
   當該官憲ノ協力ヲ容易ナラシムル爲
   常設委員會設置セラルベシ
   共産「インターナショナル」ノ破壊工作防遏ノ爲
   必要ナル爾餘ノ防衞措置ヲ右委員會ニ於テ考究且協議セラルベシ

昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日
「ベルリン」ニ於テ
p6【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p6【法廷証第493号 議定書】

Doc #885 PAGE-7
 大日本帝國特命全權大使 子爵 武者小路公共(印)
 獨逸國特命全權大使 ヨアヒム、フォン、リッペントロップ(印)
p7【法廷証第493号 議定書】
〔画像〕p7【法廷証第493号 議定書】
資料作成年月 1946
レベル 文書名:GHQ/SCAP Records, International Prosecution Section = 
    連合国最高司令官総司令部国際検察局文書 ; 
    Entry No.327 Court Exhibits in English and Japanese, IPS, 1945-47
注 記 原所蔵機関: 米国国立公文書館 (RG331)
    コレクションタイトル: 日本占領関係資料
    コレクションタイトル: 
    General Headquarters/Supreme Commander for Allied Powers
    資料種別 : [マイクロ資料]
    原資料の出版事項: ?/?-1946/09
【 】『国立国会図書館デジタルコレクション』
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